ブログ

最高裁・祖父母から面会交流の審判求めることはできない。

最高裁・祖父母から面会交流を求めることはできない。

父や母からではなく、祖父母の方から孫の面会交流をしたいとの希望を持っている場合があります。では、祖父母から孫に対して、面会交流の調停・審判申し立てることはできるのでしょうか。

この点、最高裁(令和3年3月29日決定)では、父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、家庭裁判所に、面会交流について定める審判を申し立てることができないと判断しています。

したがって、祖父母が孫と面会交流をするにあたっては、父、母に同伴をする形で認められるといったものとなるでしょう。

なお、法制審議会家族法制部会においても、祖父母や第三者の面会交流について議論がなされており、将来に立法される可能性が検討されています。

1 面会交流について

面会交流については、親権者・監護者でないため、子を現実に監護教育できない別居親が、その子供と会ったり、手紙や電話などで交流することができる権利を言います。

民法766条には、父母が離婚するときには、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護について必要な事項を協議で定めること、これらを定める場合には、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。

面会交流については、別居親と子の円満で、親と子の絆を保ち、子ども自尊感情、子の成長発達において、よい影響があると考えられるため、子の福祉に叶うものとして認められています。

子どもと別居親との間での交流は原則は子どもの利益にかなうものであるため、子どもの大して直接その利益を害するような暴力、精神的な虐待、連れ去りなどの行為をするおそれがない限りは、原則認められていくべきと考えられています。

2 祖父母との交流について

民法上の条文では、父母と子どもとの交流をすることが定められています。
そのため、祖父母などの第三者との交流については規定がありません。

別居親の祖父母が子ども福祉として有益な場合があり得ます。外国においては、父母以外の者との面会交流についても一定の条件で行われています。

そこで、父母の面会交流の仕方において、祖父母が関わることを定めることはあり得ます。

もっとも、祖父母が孫との面会交流の調停、審判を求めることは現在の法制度にはなく、認められていくことは難しいでしょう。

3 令和3年3月29日決定について

 最高裁においても、祖父母においては、面会交流の審判を申し立てることができないとの判断がなされています。

(1)事案の経緯について

子どもをA、子どもの祖父母をXら、子どもの父親をY、子どもの母親をBとします。
Xは、Yに対して、Aとの面会及びその他の交流を定める審判を申し立てました。

① 父親Yと母親Bは、平成24年11月に結婚し、平成28年8月には、子どもAが生まれました。
② Xは、子どもAらとも、平成29年1月頃に別居するまでは同居していました。
③ 平成29年3月以降、1週間、又は2週間ごとに交替で子どもAを監護しており、Xらは、監護を補助していました。
④ 母親は、平成30年6月に亡くなっていました。

原審は、父母以外の事実上子を監護してきた第三者が、子との間に父母と同視し得るよう
な親密な関係を有し、上記第三者と子との面会交流を認めることが子の利益にかなうと考えられる場合には、民法766条1項及び2項の類推適用により、子の監護に関する処分として上記の面会交流を認める余地がある。

Xらは、子の祖父母であり、母親を補助して事実上子を監護したきた者であるから、面会交流を認めることが利益にかなうか否かを審理することなく、申立てを不適法として却下することはできないとの判断をしました。

もっとも、最高裁はこれについて否定をしています。

(2)最高裁の判断

「・民法766条1項前段は、
父母が協議上の離婚をするときは、父又は母と子との面会交流その他の子の監護について必要な事項は、父母が協議をして定めるものとしている。」
「・同条2項が「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。」と規定していることからすれば、」
「・同条2項は、同条1項の協議の主体である父母の申立てにより、家庭裁判所が子の監護に関する事項を定めることを予定しているものと解される。」

と判断しています。これは、民法766条1項が想定しているのは、父母による審判が予定されていることを示しているものと考えられるでしょう。明文で父母が規定されていることから、民法766条はあくまで父母の面会交流を定めるものであり、第三者からの面会交流を求めることができる根拠とはならないでしょう。

「・他方、民法その他の法令において、事実上子を監護してきた第三者が、家庭裁判所に上記事項を定めるよう申し立てることができる旨を定めた規定はなく、
上記の申立てについて、監護の事実をもって上記第三者を父母と同視することもできない。」

民法やその他の法令によって父母以外の者が家庭裁判所に子ども監護に関する事項を定めることを想定した条文は現段階では存在しません。
祖父母が監護をしていたとしても、父母と同視することができるものではないということになるでしょう。
あくまで父母以外の者が面会交流を求められるかどうかについては国会により立法されるかどうかによることとなるでしょう。

「・なお、子の利益は、子の監護に関する事項を定めるに当たって最も優先して考慮しなければならないものであるが(民法766条1項後段参照)、このことは、上記第三者に上記の申立てを許容する根拠となるものではない。」
「・以上によれば、民法766条の適用又は類推適用により、上記第三者が上記の申立てをすることができると解することはできず、他にそのように解すべき法令上の根拠も存しない。」

「父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者であっても、家庭裁判所に対し、子の監護に関する処分として上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることはできないと解するのが相当である」と最高裁は示しています。

したがって、祖父母からの面会交流の審判を認めることはできないこととなります。
祖父母が面会交流をするとなると、家庭裁判所での調停・審判を行うことができず、父又は母の家庭裁判所での調停・審判での補助者などで祖父母が関与するかどうかといったこととなるでしょう。

なお、子ども自身の意思で判断できる年齢であった場合には、子どもが第三者と交流することについて、禁止されていません。
子ども自身が自らの意思で会いに行く場合などには、これを禁止することはないため、15、16歳など子どもが自分の意思で祖父母に会いに行くこと自体は許されることとなるでしょうと考えられるでしょう。

4 面会交流について弁護士に相談を

子どもの面会交流については、様々な法的な問題が絡むことがあり得ます。
面会交流について適切な対応を行っていくために、弁護士に相談をしていくとよいでしょう。

お電話のお問合せはこちら

電話番号

メールでのお問合せはこちら

お問合せフォーム

最近の記事

  1. 臨時休業日のイメージ
  2. 大阪地方裁判所のイメージ
  3. 逮捕勾留のイメージ
  4. 逮捕勾留のイメージ
  5. 葬儀のイメージ
  6. 遺産分割でのアドバイス
PAGE TOP