浮気・不倫慰謝料請求はどのような証拠が必要なのでしょうか。裁判で勝つために、必要な証拠について解説させて頂きます。肉体関係を示す写真、探偵事務所の証拠があればかなり有利な状態となるでしょう。しかし、そのような決定的な証拠はなかなか入手ができていないことも多くあります。
浮気・不倫の慰謝料請求ではいったいどのような証拠があれば裁判をすることができるのか気にされる方もおられると思います。
このページではいったいどのような証拠があれば,浮気・不倫の慰謝料を請求することができるのか,どのようにして証拠を集めればよいのかについて解説させて頂きます。
1 浮気・不倫の慰謝料で立証しなければならないことについて
浮気・不倫の慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求として認められているものです。したがって,民法の規定に基づいて,民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権の要件,条件を満たさなければなりません。
民法709条には,①故意又は過失により②法律上保護される権利・利益を③侵害した者は,④損害賠償の責任を負うことが規定されています。
故意とは,ここでは自らの行動を認識していたことをいい,
過失とは,知ることができる状態なのに知ろうとしなかったことを意味とすると考えておいてください。
法律上保護される権利・利益とは,結婚をしている場合には,配偶者に貞操義務や婚姻共同生活を平和に維持する権利・利益が存在すると考えられています。
侵害とは,不貞・浮気などにより,夫婦の婚姻共同生活における平和を侵害されたということがあります。
損害とは,精神的苦痛を金銭に換算したものとして慰謝料ということとなります。
侵害行為と損害との間に因果関係が存在することも必要となります。
2 故意・過失について
配偶者がいることを知っていたかについては,立証の面で明確に認められるかがわかりにくい部分があります。
配偶者がいることを認識していた,又は認識することができたと認められる証拠としては以下のようなものがあるでしょう。
① 結婚をしていることを告げたメールやLINEのメッセージ
② 子どもの写真や子どもがいることをうかがわせるメッセージ
③ 交際期間(交際期間が長ければ配偶者が知り得る機会が多いと考えられます)。
④ 手帳・日記など
⑤ 配偶者の自白の念書,録音など
相手方が配偶者と同じ会社にいる,SNSで友達同士で配偶者がいる旨の登録がなされている場合には,配偶者がいることを知っていたかどうかについてはあまり問題とはなりません。
しかし,出会い系サイトで出会った,婚活サイトで1度だけ会ったということであれば,配偶者がいるとは知らなかった,知ることができなかった場合とは実際にはあり得てしまうこととなるでしょう。
交際期間が長いことを理由に,配偶者がいることを知り得たといったことや配偶者に自白を迫った際に伝えていたとの証言を得ることができる場合もあり得ます。
そのため,メールやLINE,電話の履歴,交際の期間を示すような証拠についてはできる限り確保をしておかれることをお勧めします。
3 法律上保護される権利・利益について
法律上保護される権利利益の立証については,戸籍を用いて婚姻関係があることを主張することになるので結婚されている場合にはそこまで大きな問題とはなりません。
内縁とは,社会常識に照らして,夫婦としての実態がありながら,婚姻届を出していないもので,法律上は夫婦とはいえませんが,事実婚をしているといえる場合があります。
挙式をしていること,3年以上の同居があること,近所や会社などから夫婦として思われている,親族の行事に夫婦として出席していたこと,契約書の申込の内容などを踏まえて婚姻届を出していないが,夫婦関係といえる場合にあ,法的保護に値する利益があるとされる場合があり得ます。
4 不貞行為について
不貞行為とは,配偶者が配偶者以外の者との性的関係を持つことをいい,不貞行為に基づく損害賠償請求においては,不貞行為があったかどうかについてが問題となります。
不貞行為の証拠としては,
① スマートフォンのメールやLINEのメッセージ
② 泊りがけの旅行やホテルでの写真
③ 配偶者の不倫の証言を録音したもの
④ ラブホテルに行っているスマートフォンのGPSのデータ
⑤ 自動車に仕掛けたICレコーダーの音声
⑥ 車載カメラでラブホテルに入っていく映像
⑦ 探偵事務所の報告書
などがあります。
① スマートフォンでのメールやLINEのメッセージでは,
浮気や不倫を仄めかすメッセージのみではなく,ホテルに行く約束や泊りがけの旅行に行く約束などが残っている場合には強いしょうことなるでしょう。
スマートフォンのメールやLINEのメッセージは削除されてしまう場合がありますので,カメラで撮影しておくなどにより証拠を保全しておくとよいでしょう。
② 泊りがけの旅行やホテルでの写真
泊りがけの旅行に出かけている場合には,旅行先で撮影した写真がパソコンや携帯電話に保存されている場合があります。最近の携帯電話であれば,撮影したものをクラウド上の保存されていることもあるので,クラウド上の写真を見ることができれば強い証拠となる場合があり得るでしょう。
ホテルでの写真については,性行為の写真でなかったとしても,ラブホテルにいくことが明らかな写真であることで不貞行為を推認させる証拠として使えることがあります。
③ 配偶者の不倫の証言を録音したもの
配偶者に証拠を突き付けて,浮気を認めたものといったものも重要な証拠となります。自らの体験を実際に述べることで具体的・迫真的な供述を得ることができる場合があります。しかし,これは他の証拠がそろってから最後に取得したほうがよいでしょう。素直に自白をすればよいのですが,実際には証拠がなければしらを切られたり,嘘をつかれたりすることがあります。
また,他に残っている証拠を隠滅されてしまうおそれがありますので,配偶者からの自白を得る前に外の証拠を固めることが大切です。
④ ラブホテルに行っているスマートフォンのGPSのデータ
スマートフォンには様々な情報が残っており,証拠の宝庫ともいうべきものです。
アイフォンを探すといった機能やグーグルのロケーションといったデータを取得することでどこに立ち寄っていたのかといったデータを集めることができる場合があります。
自動車でどこに出かけ,相手とどこで落ち合い,どこのラブホテルにいったのかなどの情報を取得できる場合がありますので,GPSのデータも証拠として利用できることがあるでしょう。
もっとも,スマートフォンを誰が持っているのか,誰とホテルに行ったのかまでを特定することができないため,他の証拠と合わせて主張することが多いでしょう。
⑤ 自動車に仕掛けたICレコーダーの音声
自動車でひとり出かけた場合には,配偶者は個室になるために,浮気相手との携帯電話の会話や浮気相手が乗り込んでくるシーンを録音することができる場合があります。浮気相手と配偶者との会話を聞くことはしんどい部分がありますが,肉体関係を持っていたのか,配偶者がいることを知っていたのかといった数多くの情報を得ることができますので,有力な証拠となり得る場合があります。
⑥ 車載カメラでラブホテルに入っていく映像
浮気相手とホテルに行く場合には,自動車を使う場合が多いでしょう。浮気相手とどこで合流しているのか,どこのホテルにいっているのかといった動画を車載カメラで確認をすることができます。車載カメラが既にある自動車については撮影モードを変えるなどして長時間の撮影や音声をきくことができる場合もあります。短時間で消えてしまう部分はありますが,重要な証拠となる場合があり得るのでチェックをされるとよいでしょう。
⑦ 探偵事務所の報告書
探偵事務所の調査報告書は浮気をしているかどうかを判断される際に非常に強い証拠となります。もっとも探偵事務所に依頼をされる場合には,費用がかかるためどうしても証拠がない場合,浮気女性の住所がわからない場合や他の証拠でホテルに行く日時がある程度わかっている場合などピンポイントで使用することを考えてもよいでしょう。
浮気・不倫の慰謝料金額の相場については,50~300万円と事案によってはあまり高額には至らないケースがありますので,探偵事務所を入れて証拠を収集する必要性があるかどうかについても弁護士とぜひ弁護士とご相談ください。
天王寺総合法律事務所では,浮気・不倫の慰謝料を多数扱ってきた弁護士が所属しておりますので,この証拠で請求できるかどうか不安であるといった方はぜひご相談ください。
大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。