大阪天王寺・堺・松原で親権について悩まれている方へ
子供の親権を取りたいとのご要望は親御さんとして非常に切実なものです。
そして,親権者については,ほとんどが母親となっていることも現状ではあります。
離婚に応じる条件として,絶対に親権を譲れないとの希望をお持ちの方も数多くおられます。
自分は親権者と本当になれるのか,親権者として父親がなる場合はどんな事情があるのかといったことについて解説させて頂きます。
親権はお子さんの人生にもかかわる大きな問題であり,お子さんのためにとってだれが親権者となるべきなのかについて,当事務所は全力でサポートさせて頂きます。
1 親権者はお子さんに対する権限と責任を負うことになります。
親権者とは未成年の子の養育や監護をして,そのお子さんの財産関係を管理監督したり,お子さんの代わりに契約など様々な行為をする権限と責任を負う人のことです。
子どもが一人前の社会人となれるよう様々な権限と責任を負うこととなります。
親権者はお子さんに対して権利を有すると共に,責任を負うこととなります。
親権者となった場合には,身上監護権といってどこに住むのか,悪いことをしたらどのように叱るのか,アルバイトをしてよいのかといったこと,古くは養子縁組をすることといった様々なことを決定する権限があります。
お子さんの財産についても適切に管理をしなければなりません
親権者の権限や責任を果たすことがお子さんの利益,子供の福祉に反する場合には,家庭裁判所は,子の親族の請求によって,親権者を他の一方に変更することができる場合がありますので,親権者はお子さんに対して責任を果たすことが求められています。
2 裁判所が親権を決める判断基準は何か。
裁判所は,様々な事情を考慮して判断されるだめ,どの要素が大きなものかは一概にはわかりにくい部分があります。
しかし,
①これまで子供をどちらが見てきたのか,
②子供の意思はどのようなものであるかといった要素を踏まえて,
子の利益と福祉(どちらが子供の幸福に資するのか,将来を見据えて監護を継続することや子の安定性が確保できるのか)といった基準から判断されることとなります。
(1) 継続性の原則
①については,子供と同居をしているのか,子供に対する愛情の程度やこれまでの監護状況といったことが考慮されます。
・子供と一緒に遊んでいたのは誰か。
・子供を寝かしつけていたのは誰か。
・子供を迎えにいっていたのは誰か。
・子供にご飯を食べさせていたのは誰か。
といった細かな生活の場面で,子供とどのように接して,関わってきたのかが大切な要素となります。
①が重視される理由は,現在の養育環境が安定している場合には,親子関係に変更を加えることが子供の利益になると考えられているためです。
母親が親権者となる事案が多い理由はここにあると思われます。
乳幼児の時期には,どうしても母親が子供の世話を見ていることが社会の実態としてあるために,子供の世話や面倒をどちらがどれだけみてきたのかといったことを考慮していくと母親が有利になってしまうといった実情があります。
ア 浮気の有無は親権者を決める際には重要な要素ではない!
離婚に至る事案では,浮気や不倫が原因で離婚に至る事案があります。浮気や不倫をしたのだから,親権者として当然ふさわしくないといった判断を裁判所がなされるわけではない点には注意が必要です。
浮気や不倫を継続してきたことで,お子さんの養育や監護がおろそかになる育児放棄や暴力といった事態となっていた場合など,子どもの福祉にかならない事態があったことが認められることが必要です。
浮気・不倫の事実はあったものの,子どもの世話や面倒をきちんと見ていたといった場合には,親権者となることがあり,浮気や不倫の有無は親権者を決める際には重要視される要素ではありません。
イ 経済的事情だけで親権者が決まるわけではない!
子どもを健全な社会人として送り出すためには,生活基盤があり,経済的な条件も必要な要素ではあります。しかし,収入がまったくない場合に親権者となれないわけではなく,養育費や様々な社会的給付も考慮された場合には,現時点での経済的事情のみで親権者として適正がないと判断がされるわけではありません。
(2) 子どもの意思
②については,お子さんが15歳以上であれば,子供の意思を家庭裁判所は聞かなければなりません。また,家庭裁判所は調査官に調査を依頼して,10前後以上であれば,親権者について一定の意思を表明できるとして,子供の意思が尊重されていくこととなります。
低年齢の場合には,世話を見ている親に配慮するなどして十分な意思表明ができていないと判断されるおそれもあり,子供の発言だけから親権者を決めるのではなく,態度や表情から子供の気持ちを汲み取り,意思の尊重をすることとなります。
(3) 子どもの虐待や育児放棄をしていた場合
子どもの虐待や育児放棄をしていた場合には,親権者としての適格性がかけるとの判断がなされ,親権者として認められない場合があり得ます。
3 親権者を決める手続きについて
(1) 話し合い・離婚届で決めるケース
子どもがいる場合に,夫婦のどちらが親権者となるかを明記しなければ,離婚届は受理されません。話し合いで離婚協議書を定め,離婚届に親権者を定めることとなります。
(2) 調停で親権者を決めるケース(親権者指定の調停)
話し合いで離婚や親権者が決まらない場合には,裁判所での調停にて親権者を決めることとなります。家庭裁判所では,親権者について調整をするために,夫婦の双方の意向や子ども自身の意思を確認するために,家庭裁判所調査官が関与して親権者をどちらとすべきかの調査を行っていくこととなります。
(3) 審判で親権者を決めるケース(親権者指定の審判)
調停が不調で終わったとき場合には,裁判所は審判にて親権者を決めることとなります。調停の場面などで現れた事情に加えて,審判手続きの中で,子の福祉にかなうのはどちらであるのかを決めていくこととなります。
(4) 判決で親権者を決めるケース
離婚調停で親権者の折り合いがつかない場合には,離婚調停自体が不調に終わることも少なくありません。その場合には,離婚訴訟が提起され,裁判所での訴訟手続きを通じて,判決にて親権者を決めることがありえます。
4 まとめ
親権者を決めるに当たっては,他の裁判の案件と同様に事実がなんであったのかをしっかりと伝える主張とそれを裏付ける証拠をきちんと対応できるようにしていかなければなりません。
誰を親権者とするかについては,ご本人自身が非常に悩まれる事柄であると同時に,お子さんの未来も左右する重要な事項となります。当事務所は親権について全力でのサポートをしていきますので,親権でお悩みがある方はぜひご相談をください。