大阪天王寺・堺・松原で養育費を回収したい方へ

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養育費を支払ってほしい

☑ 養育費はどうやって決まるのか。

☑ 養育費を支払ってもらえないときどうすればよいのか。

☑ 離婚を考えているときには,子どもための養育費はいったいいくら払ってもらえるのか。

養育費を払ってもらえなかったら生活はどうなるのか不安に思われるかと思います。

養育費は子どものために大切なお金であり,弁護士を入れることで適切な金額の算定や回収ができる場合があります。

このページでは大阪堺出身の弁護士が養育費について解説しています。

養育費の問題でお困りのことがありましたら,ぜひ天王寺総合事務所にお気軽にご相談ください。

1 養育費とは何か。

ポイント:養育費は子どもの成長のためのお金

 

養育費とは,子どもが社会人としてしっかりと生活できるようになるまでに必要とされるお金のことです。

養育費の支払いをしなければならない時期は,概ね18~22歳程度までとなることが多いです。

これは,子どもが社会人としてしっかりと生活できるようになるためのお金であるため,未成年と同じというわけではないからです。

それぞれの家庭によって,高校卒業までとされる家庭とあれば,大学や大学院まで含める家庭もあります。

2 養育費の金額はどのようにして決まるのか。

 ポイント!養育費は,算定表により決まることが多い!

養育費は,子どもが暮らすための衣食住のお金や医療費などの生きていくうえで必要な費用が含まれています。

しかし,生きていくうえで最小限の必要な費用のみにとどまるものではなく,社会人としてしっかりと生活ができるようになるために,教育費として塾代や受験料などが含まれる場合があります。

それぞれの家庭で何が必要なのかを決めていくことになりますが,家庭裁判所での調停で使われる算定の基準となっているもので,「養育費・婚姻費用算定表」と呼ばれるものです。

令和元年に裁判所が公開しているものがありますので,こちらを参照し,それぞれの収入を見た上で,個別の要素を踏まえて,養育費の算定が行われていくこととなります。

(1)給与所得者の場合

双方が給料で生活をしている場合には,源泉徴収票などから総収入や基礎収入の算出することができるため,比較的容易に算定が可能です。

しかし,隠れてアルバイトをしている場合や最近では副業などがなされているかもしれません。

また、収入が年度によって異なっている場合にも修正が必要な場合があります。

最終的には家計状況などをみて,修正をしていなければならない場合がありますので,弁護士を通じて,生活実態にあった総収入や基礎収入は何であるのかを算定していくことになります。

(2)自営業者の場合

自営業者や経営者の場合には,総収入の算定は個人ではなかなか大変なものがあります。

自営業者や経営者では,売上から経費を引くときに,できる限り経費で様々な費用の捻出をしようとするインセンティブが働いているため,確定申告書上の収入は著しく低いといった場合は少なくありません。

そのため,確定申告書や収支内訳書,可能であれば帳簿やこれまでの家計収支を見ていったいいくらの分担を求めることが適切なのかを決めていかなければなりません。

自営業者や経営者を相手として,養育費の算定を行うのであれば,弁護士に依頼をして,資料の保全を行っておく方がよいでしょう。

3 養育費の決めるための手続(不払いに備えて)

ポイント!養育費は公正証書や裁判所での手続きを経て決めるほうがよい。

 

養育費の決め方

① 当事者の合意で決める方法

② 当事者の合意を公正証書で決める方法

③ 裁判所での調停手続きで決める方法

④ 裁判所での審判手続きで決める方法

⑤ 裁判所での判決で決める方法

養育費は,夫婦での間の話し合いで決めることが多いでしょう。比較的紛争性が低い夫婦などであれば,口頭で合意して,子どものためにそのままお金を支払い続ける方もおられます。

しかし,将来には様々な事情があるため,口頭だけでなく,離婚協議書などと一緒に決めて合意書を作成するとよいでしょう。

離婚協議書であった場合は,不払いが発生したときに再度,裁判所での手続きをしないと,強制的な回収の手続きをとることができない場合がありえます。

そのため,夫婦の間での話し合いで解決をする場合であっても,強制執行をしてもよいとの記載がある公正証書を呼ばれるものを公証人役場で作成するとよいでしょう。

公正証書での離婚協議書を作成する際には,大切な書面ですので,専門家と相談されながらすすめていくほうがよいでしょう。

当事者だけでの話し合いで決まらない場合には,家庭裁判所での離婚調停・審判にて養育費の調停などできちんと金額を定めていくこととなります。

4 養育費の不払いがあった場合について

 ポイント!養育費の不払いがあった場合に支払いの勧告と強制執行

 離婚をしたあとでも子どもの親であることは変わりなく,養育費は子どものために支払うべきものです。

 養育費を受け取られていない方・不払い子どもの養育のためにもきちんと受け取ったほうがよいでしょう。

(1) 履行の勧告

 養育費の不払いがあった場合には,家庭裁判所での調停や審判で決まったものであれば,約束どおりに支払ってもらうよう家庭裁判所から勧告をしてもらうということができます。これを履行勧告と言います。

 これについては費用がかからないため,家庭裁判所での手続きをされた方は裁判所に勧告の申出を行うとよいでしょう。

(2) 弁護士を入れての交渉・強制執行

 弁護士を入れて養育費の履行を求めることが考えられます。

 弁護士を入れた場合には,次の段階として,強制執行手続きが取られることがわかりますので,弁護士を入れて連絡をすることで支払いをされる方もおられます。

 また,支払いえない事情について代理人としてお聞きすることができ,相談をしたうえで,どのようにして支払っていくのかのプランの再調整ができる場合もあります。

 したがって,養育費の不払いがあった場合には,弁護士を入れ,支払いを求めていくことがよいでしょう。

(3) 強制執行手続き・財産開示手続き

 弁護士を入れても任意での支払いがなされない場合には,強制執行手続きを行い,強制的に回収の手続を図ることがありえます。

 強制執行法の改正により,財産開示手続きや財産開示手続きにおける刑事罰などの定めなどの改正もあったため,積極的に強制執行手続きを取っていくことが考えられるでしょう。

6 まとめ 

 養育費は子どものためのお金である一方で,離婚した相手方と関わったり,協議をしたりすることには非常に精神的な負担が大きい事柄でもあります。

 当事務所では,養育費の算定について,適切なアドバイスと手続きを提供させていただいておりますので,もしお話合いがつらい,負担なことがあるのであれば,当事務所にご相談・ご依頼をご検討ください。

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