大阪天王寺・堺・松原で面会交流を実現したい方へ

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離婚にあたって、面会交流をしていくためにはどのようにすればよいのでしょうか。

面会交流については、離婚後にも問題となってくるもので簡単には解決がしません。

・別居をしたあと子供と面会ができない

・面会交流の約束をしたのに守ってもらえない

離婚や別居に伴ってお子さんとの面会ができずに悩まれている方のお話をおききます。

なぜ親であるのに子供と面会できないのかとお怒りの気持ちがあることがあることでしょう。

面会交流を実現するために、当事務所では面会交流のサポートを行っておりますので、面会交流紛争でお悩みの方へ是非ご相談ください。

このページでは、面会交流とは何か、面会交流を守らせるためにはどのようなことが必要であるのか、養育費と面会交流の関係性についてお伝えさせていただきます。

1 面会交流とは何か。

 ポイント:面会交流は子供のための権利

 面会交流とは、父または母がこと面会したり、それ以外の方法で親子として交流する権利のことをいいます。

 面会交流は、子供の成長のためには、親と子供で交流をすることがひいては子供の福祉や利益につながるという考え方から認められるものです。

 離婚した親と面談はさせたくないといった気持ちを持たれる片親がいる一方で、子供のルーツにはもう一人の親がいることには変わりありません。

 そこで、子供が自分自身のルーツを知り、離婚した後であってもどのようにしてかかわっていくのかを決めるために、家庭裁判所などで面会交流、子供の監護に関する処分を求めるものとして面会交流の方法や条件が決定されていくこととなるのです。

2 別居したあとに子供と面会をさせてもらえない場合について

ポイント 虐待などの子供の利益を害さない事情がない限りは面会交流は認められる傾向にある

  面会交流をしたい場合には、任意での交渉にて面会交流をしてもらうと交渉をしていくこととなります。

 しかし、別居した後であると、話し合いに応じてくれない、子供と面会をしたいのに合わせてもらえないといったことがあり得ます。

 そこで、協議で面会交流をまとまらない場合には、調停の利用をすることで面会交流をすることが考えられます。

 面会交流の申立てを行うと、どのようにして面会交流をしたらよいのかを家庭裁判所で話し合いをすることとなります。

 調停では、面会交流に当たってのどのような姿勢で臨むべきかのDVDを見たり、家庭裁判所調査官から子供と両親の意向や環境を聞かれたり、成育へのかかわり方や経済的な事情の聞き取りがなされます。

 面会交流については、普段子供と会うことができる親と子供の交流において、

子供の利益を害するおそれがあるかどうかをみて、

子供の利益を害するおそれが認められない限りは、

基本的には面会交流が認められる方向となっています。

 子供に対して直接その福祉・利益を害するおそれがある場合とは、面会交流をすることで子供が奪われる、現在の生活状況がなくなるといったおそれや従前子供に家庭内暴力をふるっていたなど虐待が疑われるといった事案となります。

① 家庭裁判所調査官の調査

 家庭裁判所調査官の調査が入り、子供はどのような意向を有しているのか、子供が面会交流をするために環境はどのようなものであるのか検討していくこととなります。

 家庭裁判所の調査官とは、心理学、教育学等の専門家として、法律の観点からのみならず、様々な観点から両親と子供とがどのような面会をするのが適切なのかを調査してくれます。裁判官が最終的に判断をすることとなりますが、調査官調査での調査報告書が今後、面会交流をするうえで重要な判断材料となっていきます。

② 試行的面会交流

 面会交流の調停では、家庭裁判所の関与のもとで、裁判所内の児童室を利用するなどして、面会交流がどうすれば順調に行えるのかを試行的に行うといったことがなされます。試行的面会交流については、1回程度行って、今後どのように面会交流を行うかの材料となります。

③ 外部機関を利用した面会交流

 エフピック(FPIC(Family Problems Information Center 家庭問題情報センター))を呼ばれる期間において、面会交流場所の提供を受け、面会交流を実施することもありえます。外部の機関であるため、予約や日程をとることが困難である一方で、安全な面会交流を実施できる環境となるので、事案によっては積極的に利用していくことを考えることがありえるでしょう。

 面会交流での家庭裁判所調査官の報告書や試行的面会交流を行っても、面会交流の条件に合意に至れない場合には、審判といって裁判所の判断で面会交流の条件が定められることとなります。

 別居したあとに子供に合わせてもらえない場合には、調停・審判といった手続きを経て、家庭裁判所関与のもとで面会を実現していくこととなるでしょう。

3 面会交流の約束をしたのに守ってもらえない

ポイント:裁判所での履行勧告や強制執行を行うことができる場合がある。

 面会交流の約束をしたのに守って待もらえない場合にはどのような方法があるのでしょうか。

 裁判所での調停にて面会交流の約束をしたにもかかわらず、履行がなされない場合には、裁判所は、調停で合意した内容をきちんと履行するように勧告を行ってもらうことがあり得ます。

 裁判所の調査官などから取り決めた内容をきちんと守るように勧告されるため、これに従う人もいます。

 それでも従わない場合には、強制執行手続きにて面会交流を実現していくこととなります。

 強制執行手続きであっても、子供を強制的に連れてきて面会交流をさせるというわけではありません。調停で定められた条項に従わなかった場合には金銭の支払いを命令することで面会交流を実施するように求めていくこととなります(間接強制といった言い方をします)。イメージとしては約束を守らない限り、1回あたり〇万円を支払えといったものとなります。

 もっとも、このような形での執行が認められるためには、どのような義務をなすべきなのかが調停の条項で明確にしておかなければできません。

 すべての調停条項で強制執行ができるわけではないので、間接強制が認められる条項を作るためには調停の段階から弁護士を入れて将来に向けて準備を進めておくことが必要でしょう。

 面会交流を相手方の協力が前提となってしまい、離婚で揉めてしまうとなかなか実現が難しいといったことがあり得ます。そこで、早期の弁護士を入れて、子供の利益・福祉にかなった面会交流をするためにどのようにしていけばよいかを進めていくとよいでしょう。

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