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離婚調停はどのような流れとなっているのでしょうか。

離婚調停はどのような流れになっているのでしょうか。

離婚の調停が起こされたが今後どうなるかわからず不安であるといった方もおられるのではないでしょうか。

離婚の調停とは一体どのように進められるのかを,このページでは解説させて頂きます。

1 離婚調停とは何か。

 ポイント 離婚調停は,家庭裁判所を介した,話し合いの手続!

 離婚の調停とは,正確には夫婦関係調整調停のことを言います。
 夫婦関係調整調停とは,離婚と円満の2種類が存在し,離婚を目指して話し合いをするものと,夫婦関係を円満にするために調整するためのものとなります。

 家事調停は,家庭に関係する紛争を解決する手段であり,裁判所などが相手との間に入って話し合いを行い,当事者の権利関係,法律関係について合意を成立させていくことで,紛争の解決に向けて,当事者が自主的に解決をしていくための制度です。

 離婚調停は,家事調停のうちで,離婚するためや夫婦関係を円満するために,裁判所が間に入り,権利関係,法律関係について合意を成立させていく手続きとなります。

 あくまで裁判所が入るものの,自主的な解決といった話し合いの中で解決をしていくことがメインとなります。

 そのため,話し合いの内容が受けられない場合には,離婚調停を不成立とすることができます。

 家庭裁判所から離婚調停の連絡がきた場合にも,焦らずに離婚をしたいのかどうか,離婚をするのであれば,どのような条件であれば受けられるのかといったことをきちんと考えておくことが大切となります。

 離婚の調停の申立てを検討されている方も,離婚の調停はあくまで当事者の自主的な解決を目指すもので,家庭裁判所に任せておけば離婚が成立するといったものではありません。

しかし,離婚の話し合いをするのが当事者ではしんどい場合や争いになってしまう場合には,離婚の調停を申し立てることで,当事者は裁判所という公的な機関が間に入ることで
法律上の妥当な見解はどのようなものであるのかが一定程度前提にされます。法律上不合理な結論が招きにくいことを考えると,当事者での話し合いだけでの解決が困難である場合には,調停での解決を図ることがよいと考えられるでしょう。

2 離婚の裁判をするには離婚調停を予めしておかなければならない。

  ポイント! 離婚の裁判の前には必ず離婚調停をしておかないといけない

 話し合いをする余地がない,離婚の裁判をすぐにしたいといった方であっても,裁判所は,裁判をする前に離婚の調停をしておかなければならないことを定めています。

 これを家事調停前置主義といいます。

 なぜこのような制度が定められているのかといいますと,家庭内での紛争において,裁判という法的で争わせることは望ましくないため,まずは当事者での話し合いにより円満,自主的に解決をすることができないかを試す必要があると考えられているためです。

 実際的にも,子どもの進学に際しての養育費や面会交流においては,なおお互いに協力をしなければならないといった側面があります。

 離婚で揉めており,話し合いができないといった状況でも,一度,どのような点では妥協でき,どのような点は合意ができないのかといったことを冷静になって話し合う必要がありえるでしょう。

3 離婚の調停の場合には,調停委員と共に解決をしていく

 家庭裁判所では,離婚の調停の申立てがなされると事件を分配していき,1人の裁判官と2人以上の家事調停委員によって組織される調停委員会で離婚調停の話し合いをしていくこととなります。

 話し合いは基本的には別室にて行われ,調停委員に自分自身の意思を伝え,調停委員から相手方に話を伝えることとなります。午前,午後の早い時間帯,午後の遅い時間帯といった3つの時間帯で調停を進めていくことが多いです。

それぞれの1回の時間はおおよそ30分程度となります。予め伝えておきたい内容や条件をまとめておくほうがよいでしょう。

書面を提出する場合には,署名・押印をしたうえで,自分用,相手方用,裁判所用と3部の資料を用意しておくとよいでしょう。

 調停の終わりには,終わりの会として,その日のまとめや次回までの宿題といったものが出されることがあります。

 このような調停をおおよそ1~2か月に1回ずつ入れていき,半年から1年程度で一定の解決を目指していくこととなります。

4 家事調停員とはどのような人がなるのか

 家事調停委員は,民間人から任命され,非常勤の裁判所の職員として活動を行うこととなります。社会生活のうえで豊富な知識・経験を有する者で,人格・識見の高い者から選任されるとされています。

 離婚調停の事案の実情に正確な認識をもって,公正な法的な評価をもって,合理的判断により当事者の合意の形成を図っていくことが必要とされています。

5 家庭裁判所調査官とは

 離婚を含めた家事事件では,家庭裁判所から後見的に援助や支援を行うことが必要となります。

 そこで,心理学,社会学,教育学,社会福祉学等の人間関係諸科学の専門知識を有する家庭裁判所調査官が家庭裁判所にはおり,子どもの親権者が争われている場合には,監護の状況がどのようになっているのかなどを調査することとなります。

 家庭裁判所調査官の調査報告書は,子どもの監護状況を知る上で非常に大切な書類となるものなので,離婚の調停を起された場合には,家庭裁判所の調査官からの調査が入る場合には誠実に対応をされることが大切となるでしょう。

6 離婚調停の成立 又は 不成立

 離婚の調停で,合意ができた場合には,離婚調停の調書が作成されることとなります。
 調停の調書は裁判官が当事者の前で読み上げるなどといった場合があり得ます。

 離婚の合意内容によりますが,調停で離婚すること,子どもの親権者を当事者のどちらを定めるか,養育費はいくらか,財産分与はいくらかといったことが盛り込まれることが多くあります。

 調停での合意が難しい場合には,調停が不成立といったこととなります。
 時効などの関係についても,早期に離婚訴訟を提起される場合もあり得ます。

 しかし,有責配偶者からの離婚請求である場合には,訴訟を提起しても訴えが棄却される場合がありますので,別居期間を稼いでからの提訴となる場合もあり得ます。

7 まとめ 

 離婚調停が突然提起された場合にもあせらずに,対応をすれば,そこまで不安に思われることはありません。一方で,離婚では財産関係や慰謝料,親権において弁護士の法的な援助が必要といった場面も少なくありません。どのように対応をしていくべきかといったことは天王寺総合法律事務所にぜひご相談ください。

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