大阪天王寺・堺・松原で残業代請求・労働事件でお困りの皆様へ【残業代請求事件】

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労働事件・残業代請求でお困りの皆様へ

大阪天王寺の弁護士事務所が労働事件・残業代請求の事件でお困りの方向けに残業代請求のリーガルサービスを提供しています。【大阪天王寺・堺・松原・羽曳野・藤井寺】労働事件・残業代請求でお困りの方はぜひ一度、弁護士に相談をしていくとよいでしょう。残業代請求を行うことで、本来あなたに支払われるべきであったお金を取り戻すことができるかもしれません。

✅ サービス残業なので残業代でない

✅ 店長やチーフの管理職で残業代はない

✅ この業界では残業代はないのでは

✅ みなし労働制なので残業代はない

✅ 裁量労働制なので残業代はない

✅ 固定残業代ですでに支払われている

未払い残業代・労働事件についてお悩みではありませんか。

残業代の未払いは違法であり,残業代の請求権は労働者の権利です。

未払い残業代や労働事件については当事務所にお任せください。

ブラック企業やサービス残業といった言葉がよく聞かれるよう会社がいろいろと理由をつけて残業代を支払っていないといった事案があります。

労働時間が1日8時間、週40時間を超えている場合には、残業代が発生します。

そして、企業側の理由で残業代が支払われないことが合理的な根拠がある場合もあれば、違法な理由で支払われないこともあり得ます。

そこで、ご自身に残業代があるのかどうかについては弁護士にご相談いただき、適切な手続きをとることが必要です。

天王寺総合法律事務所の労働事件でご依頼できること

残業代請求

未払残業代、残業代請求についてお取り扱いをしております。

不当解雇

不当解雇を受けた方向けの労働事件の取扱いを行っております。

ハラスメント事件

ハラスメントに基づく損害賠償事件についてのお取り扱いを行っております。

〇 残業代請求には期限があります!

2020年の民法改正の影響を受け、残業代請求の時効は2年から3年に延長されることとなりました。

しかし、2020年4月以前の残業代請求権の時効の期間については、2年で完成するという状態ですし、3年の時効が適用されるとしてもかなり短期間であることには変わりありません。

会社を辞めて、再就職を…といったことを繰り返しているうちに、3年間といったことはすぐに経過してしますので、会社を辞めた際に残業代請求ができるかは弁護士にご相談ください。

また、会社に在職している間は現実問題としては、会社に在職中である場合にはパワハラやいじめ、解雇など様々な不利益を被る危険性があるために、残業代の請求は難しいでしょう。

そのため、現実に残業代の請求は、会社を辞める見込みができてからのケースが多いように思います。

場合によっては、会社を辞めること、退職手続き、残業代請求について法的観点から事前に弁護士に相談をされるとよいでしょう。

〇 未払残業代の請求では証拠が大切です!

未払い残業代請求については、証拠がどこまであるかによって請求ができるかが異なります。残業代請求を行う場合には、①労働条件を証明する証拠、②残業時間・労働時間を証明する証拠を踏まえ、③残業代金を計算しておくことが必要となります。特に残業時間・労働時間については最も大切な証拠となりますので、弁護士に依頼をする前から証拠の収集を行っていくことが大切です。

① 労働条件を証する証拠

 労働条件を証する証拠として雇用契約書、労働条件通知書、就業規則、給与明細書、給与振込の記録といった証拠を確保しておくことが必要となります。

 すべての証拠がそろっている必要はありませんが、残業代請求をするかしないかにかかわらず、会社を辞めたのちには入手ができない場合がありますので、退職前にスマホで撮影をしておくだけでもされておかれたほうがよいでしょう。

② 労働時間を立証する証拠が必要!

 未払いの残業代を請求するためには、残業があったのかどうか、残業時間がいつなのかを証拠で立証することが必要となります。特に、タイムカードや管理ソフト記録データは有力な証拠となります。業務用のメールの送受信の履歴や入退室の記録、帰宅時のタクシー使用の履歴、残業指示書やメールなどもあるとよいでしょう。

確かに、労働時間の管理・把握を会社は必ず記録する必要があります。しかし、会社に対して裁判所から文書提出命令・開示請求を行うことができたとしても、必ずしも提出されるとは限らないので注意をしましょう

 すべてが完璧に立証ができる必要はありませんので、ご自身でご用意できる限りの証拠を確保するように準備をしましょう。

③ 未払残業請求するには残業代金がいくらであるのかを計算すること必要となります。

〇 弁護士に依頼をするメリットについて

① 交渉・訴訟のプロであるために弁護士が会社との交渉を適切に進めるために会社の適切な対応を求めることができます!

 弁護士が残業代請求をする場合には、証拠が一定程度そろっており、労働審判や裁判にて認容される見込みがある状態であることがほとんどです。そのため、弁護士からの残業代請求が行われた場合に、多くの会社としては、請求が正当なものであれば一定の対応をしなければ労働審判・訴訟に移行することが想定されます。

 また、残業代請求については弁護士など交渉・解決をゆだねることで、残業代請求の要求に対して対応を求めることができます。

② 会社からの嫌がらせ行為等の抑止効果がありえます!

 会社に対して残業代の請求をした場合、会社としては気持ちがいい話ではないため、嫌がらせ行為をされる場合があり得ます。会社からの違法行為がなされた場合には弁護士からの警告を行うことが想定され、会社からの違法行為を抑止することができます。

③ 労働審判・訴訟などの裁判所での対応をサポートできます!

 会社が交渉に応じない場合には、会社に対して労働審判の申立てや労働裁判を行うことで、裁判所を通じて手続きをとることができます。労働審判は審理が短期間であり、あらかじめ十分に準備をしておくことが必要です。

 労働審判・訴訟について弁護士のサポートを受けて適切に準備をしておくことが必要でしょう。

〇 残業代請求事件の料金表

 残業代請求事件等の労働審判・訴訟事件について

着手金 
経済的な利益の額が300万円以下の場合8.8%
300万円を超え、3000万円以下の場合5.5%+9.9万円
3000万円を超え、3億円以下の場合3.3%+75.9万円
報酬金 
経済的な利益の額が300万円以下の場合17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合11%+19.8万円
3000万円を超え、3億円以下の場合6.6%+151.8万円

※別途消費絵がかかります。

※印紙代、交通費などの実費については別途必要となります。

※3億円を超える場合には別途算定させていただきます。

※ご事情により完全成功報酬制にて対応をさせていただくことが可能です。

残業代金・労働事件のご相談は当事務所にお任せください。

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