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【大阪天王寺の弁護士が解説】モラハラで離婚する場合の証拠とは?

【大阪天王寺の弁護士が解説】モラハラで離婚する場合の証拠とは?

1 モラルハラスメントについて

モラルハラスメントとは、夫婦間の問題でいえば、配偶者の地位や立場を利用し、社会良識や倫理、道徳に違反する言動や嫌がらせをいうと考えられるでしょう。

夫婦の一方が優越的な立場を利用し、言葉や態度で繰り返し、嫌がらせや攻撃を加えることが、他方の配偶者は精神的に追い詰められ、人の尊厳や心身が傷つけられてしまうといったことがあり得てしまいます。
事案によって体に不調がでたり、抑うつ状態となる、PTSDとなってしまうなど、体調に被害を受けられることもあります。

よくあるご相談としては、モラハラ夫から逃れたい、離婚をしたいといったものです。
① 子どもがいたずらをすると普段どんな育て方をしているのかと子どもの前で怒鳴る
② 俺の家から出ていけ、誰のおかげで暮らすことができているのか、生活費を渡さないことをほのめかす
③ 気に入らないことがあると不機嫌となり、物に当たる
④ 親や親族の悪態をつき、嫌がらせのメッセージを何度も送る
⑤ 浮気を疑い、常に行動を監視しようとする など

モラハラ夫は、外交的で、社会性があるため、周囲から信頼を得られており、周りからはこんなによい旦那さん、仲の良い夫婦と扱われているケースも存在します。
自己愛や支配欲が強く、自分をよく見せたいためか、モラルハラスメントはなかなか認めないことが多いでしょう。
配偶者を見下しているために、なかなか態度を変えることがなく、離婚を選択することがひとつの選択肢となってくるでしょう。

2 モラルハラスメントは離婚原因となるのか。

法律上の離婚原因には、①配偶者に不貞な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかる回復の見込みがないとき、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときが必要であり、
モラルハラスメントは、その他婚姻を継続し難い重大な事由に当たるかが問題となります。

その他婚姻を継続し難い重大な事情には、婚姻関係破綻を基礎づける客観的事実を主張していくことが大切となります。

しかし、モラルハラスメントは、日々の嫌がらせや発言であるため、なかなか証拠を取得することが難しいこととなります。
また、モラハラと夫婦喧嘩との境目がわからないとして、離婚を直ちに認めてもらえるか

そこで、できる限り、証拠を集めておくとよいでしょう。

(1)モラルハラスメントを示すメールやLINE

メールやLINEについては、夫婦関係を示す証拠となります。
個々の発言のみでは、婚姻関係を破綻させるものとは言い難い場合があります。
しかし、メールやLINEの時間、送信回数、他の日記などとの証拠と合わせることで、モラルハラスメントについて、立証ができる場合があります。

メールやLINEのついてはHDDやトーク履歴の送信によって、txt形式で保存をすることがあり得ます。

(2)暴言、発言の録音など

すべての会話を録音することは難しくあります。
しかし、暴言やモラルハラスメントを伺わせるものが録音されていれば、どのような行為が行われていたのかを立証する根拠となるでしょう。
他の日記などの証拠と合わせることで、モラルハラスメントの具体的な内容を立証していくことができるでしょう。

(3)日記、メモなどの資料

日記やメモなどについては、本人が記載した書面であるため、どこまで信用性があるのかが問題となることはあります。
しかし、メールやLINE、発言の録音などの客観的資料と合わせることで大筋が一致している場合などでは一定の信用性がある文章として扱われることがあります。
日記などについても毎日記載がなされているものであれば、通常はその日時にあった出来事を記載したものといえる場合があるでしょう。

モラルハラスメントについては、なかなか証拠が残りにくいため、日記やメモなど小さなものでも証拠を起こしていくことが大切となるでしょう。

(4)モラルハラスメントでの診断書

モラルハラスメントを受けたことで、心身に障害を負ってしまった場合には、病院で診察を受け、診断書を出してもらうことがモラルハラスメントにより損害を受けた事実を主張できることがあります。
診断書については、被害者が第三者である医師に被害の状況を報告し、医師がそれによってうつ病、抑うつ状態などいかなる症状に至ったのかが記載されているため、他の証拠と合わせてモラルハラスメントでの有力な証拠となるでしょう。

(5)知人の証言など

モラルハラスメントで離婚するまでの間で友人に話しを聞いてもらっている、相談をしているといった事態があるかもしれません。やや証拠価値として信用性がどこまで認められるかは難しい部分がありますが、モラルハラスメントの現場を目撃していた証言や漏らすハラスメントを受けて直近の被害の相談をしていた記録があるにはモラルハラスメントを立証する証拠となるでしょう。

3 婚姻関係の破綻を基礎づける客観的な証拠を集めておきましょう。

モラルハラスメントについては、配偶者からの度重なる暴言や侮辱的な言動、脅迫的な言動によって、婚姻関係が客観的に破綻に至り、婚姻を継続し難い重大な事情といえる場合には、離婚原因となることがあります。

一方で、モラルハラスメントのみだと直ちに離婚原因といえるかボーダーの事件あります。

離婚の調停を申し立て、別居に至ることで、長期間の別居があることを婚姻関係を破綻させる客観的事情として主張を行っていくことがあり得るでしょう。

4 モラルハラスメントについては弁護士にご依頼を

モラハラ案件については、依頼者の性格がおとなしい、受け身であるなど、既に立場が固定化されてしまい、冷静、対等な議論を行うことが極めて難しい状況にあることがあります。
また、第三者を挟まない場合には、配偶者を支配しようとして、協議離婚で進めることが困難な状態となっていることがあります。正当な理由をもって別居をする、財産分与、親権など適切な法的権利を主張していくために、弁護士に相談をして進めていくとよいでしょう。

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