【大阪天王寺、堺、松原、羽曳野、東大阪の方向け】記事削除請求の弁護士
インターネット上に誹謗中傷がある場合に削除をしてほしい場合、弁護士に何を依頼すればよろしいのでしょうか。
弁護士を立てる方法として
① プロバイダごとのフォーム等における削除申請
② プロバイダ責任制限法のガイドラインに基づく請求
③ 裁判上で仮処分申立てにて削除請求
④ 裁判上で本案訴訟における削除請求
といった方法が存在します。インターネット上の記事を削除していくために弁護士を依頼するとすればそれぞれ①~④を選択していくこととなります。④の方法については、仮処分で削除の目的は達成できるため、本案まで行われる事案は少ないでしょう。そこで、この記事では、①~③の方法について解説させていただきます。
1 プロバイダごとのフォーム等における削除申請を行う方法
プロバイダごとに削除申請を行うといった方法が考えられます。
各プロバイダを特定し、ウェブサイトごとに専用フォームやメールなどによって削除申請を行う方法が考えられます。ウェブフォームや連絡先のメールアドレスを探し、ガイドラインやウェブサイトの利用規約を用いて削除根拠を示し、削除を求めていくという方法があります。
(1) 対象となる記事、相手方の特定
削除の対象となる記事、投稿のURLを確認し、ウェブサイトを調査し、プロバイダなどを特定していくこととなります。
ウェブ上の記事にはURLがありますので、記事のURLを特定しておきましょう。
コピーサイトやまとめサイトなどにより同様の記事が存在するか可能性がありますので、注意をしておきましょう。
各記事の相手方(ウェブサイトの管理者は誰か等)は誰かを特定し、それぞれに対して個別的に削除請求を行っていかなければならない点に注意をしておきましょう。
(2)対象となる記事が違法といえるか
ガイドラインや各法令に違反していることを確認する必要があるでしょう。こちらが 記事、投稿内容が名誉権、プライバシー権、肖像権、氏名権、アイデンティティ権、営業権、著作権、商標権などの知的財産権を侵害しているかどうかを検討し、具体的な違法原因を特定して、請求を行っていくことがあり得るでしょう。
(3)弁護士を通じて削除申請を行うメリット
弁護士に通じて削除申請について、削除請求を行うメリットは、削除請求を行うことにあたり違法行為を特定し削除請求の可能性を上げること、法的機関専用の問い合わせフォームがあるサイトの場合には弁護士、法律事務所からの請求を行うことで削除の可能性を上げることを行うことがあります。
弁護士には、具体的な記事の内容、相手方、違法行為の内容を特定して、削除を行う方法があり得ます。任意の削除請求の場合には、比較的低額な弁護士費用で依頼を行うことができるでしょう。
任意削除請求 URL1件あたりの着手金 2万2000円~
報酬金 3万3000円~
といったことがあり得るでしょう。※URL1件あたり、事案によって着手金無料、成功報酬金6万6000円~からお受けすることができる場合があります。
なお、削除請求が行われると同時に通信ログが削除されてしまい、発信者の情報を特定することが困難となる場合があります。発信者情報開示請求、損害賠償請求権を想定している場合には、通信ログが消去されないように付言をしておくこととなります。もっとも、業者が通信ログを削除してしまう危険性があることから、発信者情報開示請求を行い、削除請求を行うべきであると考えられます。
2 プロバイダ責任制限法ガイドラインに基づく削除依頼
(1)プロバイダ責任法ガイドラインにおける削除依頼は書面によって行う。
プロバイダ責任法ガイドラインにおいて、一定の要件を満たす場合には、任意での削除を求めていくことができる場合があります。ガイドラインに基づく送信防止装置請求は、原則として書面により請求することとなります。
大手のコンテンツプロバイダ各社の運用はプロバイダ責任法ガイドラインに沿った削除依頼を行っていくこととなるでしょう。
(2)弁護士に依頼をしてガイドラインに基づく送信防止措置依頼
対象となるプロバイダ等に対して、送信防止措置の申立を行い、自主的削除の要否を検討し、発信者への照会手続を行い、発信者からの反論を踏まえて、削除となってきます。請求を行い一定の手続きを行うこととなります。もっとも、ガイドラインに基づく削除依頼に対しては、プロバイダに対して強制力があるわけではなく、法的手続によって権利侵害が認められない限り権利侵害を認めないプロバイダも存在します。場合によっては裁判所からの削除仮処分を行うほうがよいことはあるでしょう。
弁護士を通じてどちらの手段を持ちるべきかをよく検討しておくとよいでしょう。
3 裁判上で仮処分申立てにて削除請求
任意での削除請求が認められない場合には、裁判所での強制力をもって削除することができる点が大きなメリットとなるでしょう。記事の削除を求めていく場合には、民事保全法に基づく仮処分手続を利用していくこととなります。
(1)管轄及び送達先について
削除請求は、被侵害利益が人格権に基づく妨害排除請求権であるため、仮処分の相手方となるプロバイダの本店所在地の地又は不法行為の結果発生地として債権者の住所地を選択することができることがあるでしょう。
送達について、Googleや5ちゃんねるなど海外に本拠を有する企業に対しては、国際郵便などの送達方法を利用することがあり得るでしょう。
(2)申立ての内容
申立ての趣旨としては、債務者は、別紙の各投稿記事を仮に削除せよといったことを申し立てることとなります。民事保全法上の仮処分手続では、被保全権利、保全の必要性を疎明することが立証となるでしょう。
削除義務者の特定、対象となっているサイトについて管理権限を有していることの特定も必要です。WHOIS検索やサイトの管理規約、利用規約等から運営主体を特定しておくこととなるでしょう。
削除の根拠として、仮処分の場合には、証明の程度は疎明で足りますが、名誉棄損による権利侵害、違法性阻却事由、保全の必要性などの事実を疎明していくことが必要となってくるでしょう。
(3)仮処分の手続きの流れ
仮処分の手続きの流れとしては、おおむね下記のような流れをたどります。
① 仮処分申立書の提出
保全を行う裁判所に対して、仮処分の申立書を作成します。裁判所書記官から必要な書類や疎明資料の追加が求められる場合も存在します。
② 債権者面接
債権者面接では、裁判所と債権者のみで申立書、提出済みの疎明資料に基づき裁判官と債権者側の事案の把握が行われます。この段階でも、裁判所から不足している主張や氏名資料について指摘がなされ、補充を行うことが望まれます。裁判官から権利侵害の該当性について、一部に絞ることはありえるでしょう。
③ 副本など呼出状の双方審尋期日
仮処分手続では、双方の意見を聴取するために、双方審尋期日を出席し、裁判所、債権者、債務者の双方で審尋が行われることとなります。申立てを認容される場合には、裁判所から担保額が決定されることとなります。担保額については、裁判官によって異なりますが、削除仮処分であれば30~50万円程度といえるでしょう。
④ 立担保
仮処分については、担保を立てることが必要となってきます。担保金は、仮処分が法的には未確定になされるものであるため、損害を回避するために行われるものであり、担保金を法務局に供託し、供託を行った供託証明書を裁判所に出さなければ仮処分命令を発令がなされることとなります。
担保金の返還を受けるためには、仮処分決定書が債務者に送達された後に債務者から担保取消の同意を取得する、権利行使催告の手続を行うといった流れとなるため、一定の長期間は返還を受けられないことなります。
4 弁護士費用について
仮処分申立などについては、 着手金 22万~
報酬金 22万~
にて弁護士にてお見積りをさせていただきます。
国際送達が必要となる事案などについては、別途お見積りや担保の用意が必要となりまるので、一定程度費用についても準備をしていくことが必要でしょう。
5 まとめ
削除依頼については、弁護士についてご依頼をされるとよいでしょう。天王寺総合事務所は、リーガルサービスをもっと身近にし、できるだけご依頼者様のご負担にならないよう近場での法律相談をできる環境やオンラインでの面談ができる環境を整備しております。天王寺駅、阿倍野駅から徒歩3分の駅近の立地を行い、ご予約をお取りいただけた場合には、一般の事務所が行っていない土日祝にもご相談が可能です。インターネットの記事削除ついてお悩みがある場合には、お気軽にご相談・ご依頼をください。