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債務整理とは何でしょうか。わかりやすく解説します。

債務整理とは何でしょうか。わかりやすく解説します。

どのような場合に債務整理をしたらよいのでしょうか。

債務整理とは,収入よりも支出が超過し,多額の債務を抱えている状態にある場合に,法的な手続きなどを通じて,多額の債務を整理して,経済的に再建を目指していく手段一般のことをいいます。

借金を払っていくために整理する、なんとかして減らしていく手続きということになるでしょう。

債務整理には,大きく分けて,
①任意整理,
②個人再生,
③破産
といった手段があります。
それ以外にも
④おまとめローンや
⑤親族からの援助を受ける,
⑥不動産の任意売却・リバースモーゲージを行うなどして
多額の債務をどのようにして返済していくのかといったプランを立てて,借金を減らしていくといった手段もあり得るでしょう。

① 任意整理
② 個人再生
③ 破産
④ それ以外の方法(任意売却,リバースモーゲージ,第三者弁済,おまとめローン)

どのような債務整理を行うのかについては,個別の収入と支出の状況,自宅を持っているか,自宅の残したいのかといった希望よって異なってきます。

したがって,現在の借金の状況,収入の状況,財産の状況を見極めたうえで適切な方針を見極めていくことなります。

1 任意整理とは

 任意整理とは,裁判所などでの法的な裁判手続きなどを利用することなく,債権者と交渉をして,将来の利息のカットをしてもらうこと,返済方法の変更の交渉をしていくものとなります。

 任意整理では,弁護士から受任通知を送付することで,貸金業者は債務の支払いを一旦止めてもらい,債権調査票,取引履歴を取得することとなります。支払いを止めると同時に,家計収支や財産状況を見た上で,今後いくらなら支払いが可能なのかといったプランを立てていくこととなります。

 多くの債権者は,3年~5年程度であれば,将来の利息をカットした上で,分割支払いを受け入れてもらえる場合があります。反対債権を有する場合や利息制限法により引き直した結果,金額を減額できる場合もあり得ます。

最後の返済が5~10年以上前であるために,消滅時効により借金の返済を免れることができる場合あります。この場合には、債権回収会社から突然連絡が来るといったパターンが多いでしょう。

 返済のプランを立てた後には,和解書を作成し,和解書に従って,分割支払を行っていくこととなります。

 どのような返済プランであれば,債権者が受け入れられるのかについては,各会社によって対応が異なってきます。

なお,そもそも,弁護士から任意整理を申し入れても,分割支払いを受けるといったことを受けない会社も存在しますので,すべての貸金業者で分割支払いを受け入れてもらえるわけではないため,業者によっては,任意整理自体は難しいとの結論となることもありますので,担当の弁護士に事情をお聞きするとよいでしょう。

任意整理にて借金を整理されたい方は以下のような方々多いでしょう。

① 一時的に収入が減少しており,将来には分割返済をしていくことが可能な方
② 不動産等の財産を保有しており,財産を失いたくない方
③ あくまで借金を返済していく意向が強い方

2 個人再生とは

 個人再生には,破産をする前の段階において,法律の規定や財産の金額などによって債務額を減額し,再生計画(返済プラン)を裁判所に認めてもらって,借金を返済していくという手続きとなります。

 個人再生には,①小規模個人再生,②給与所得者等再生,③住宅資金特別条項付再生といった3種類の手段があり,住宅ローンなどを除いた無担保の借金が5000万円までの場合には,一定の要件において利用することとなります。
 借金の金額から法定の最低弁済額か,財産を清算した場合にいくらとなるのかといった清算価値のいずれか高額な金額を踏まえて,再生計画の金額を定めます。
 特段の事情がない場合には,3年で分割支払いを行っていくことが多いでしょう。

(1)計画弁済額
小規模個人再生の最低弁済額として
100万円未満           →  その金額
100万円以上500万円以下    →  100万円
500万円以上1500万円未満   →  その金額の5分の1
1500万円以上3000万円以下  → 300万円
3000万円超~5000万円以下  → その金額の10分の1

(2)清算価値
預貯金,保険解約返戻金,退職金,不動産,自動車などの一切の資産の合計課金額

最低弁済額,清算価値を算定し,再生計画案に従って,分割で支払いをしていくことで借金を大きく整理していくことができます。

個人再生にて借金を整理されたい方は以下のような方々多いでしょう。

① 自宅不動産を残されたい方
② 警備員や生命保険の外交員など破産手続をとることで資格制限がなされる方
③ ギャンブルやFX,バイナリーオプションなどの短期間での浪費金額が高く破産で免責が認められない可能性がある方
④ 一人親方など仕入れなどがない方で事業を継続しなければならない方

3 破産とは

 借金の金額と収入,財産の状況を踏まえて,借金を一般的,継続的に支払っていくことが困難である支払不能といった場合には,破産手続きを選択していくこととなります。

借金を将来にわたって,返せないのかどうかといったことは,職業や給料,年齢,性別などによってさまざまな事情が考慮されていくこととなります。支払不能とは難しい言い方ですが,生活を切り詰めて,なんとか捻出できるお金を利用してもやっぱり3年で分割返済はもう難しいといった状態であると思っていただければと思います。

 破産手続きでは,99万円程度の自由財産の範囲を除いて,財産関係は清算,換価し,各債権者に配当されることとなりますが,一方で,借金については免責許可決定を得ることで支払わなくてよくなります。

 ギャンブルや浪費,贈与,7年以内の破産などの免責を許可しないといった事情がない場合には,経済的に想到メリットがある制度ということになります。

破産にて借金を整理されたい方は以下のような方々多いでしょう。

① 借金の金額が多く,支払いは困難である片
② 収入が低く借金の返済ができない,生活保護を受給されている方
③ ギャンブルやFX,バイナリーオプションなどはあるが多額ではなく,生活態度を反省をされている,経済的な更生に意欲がある方

4 特定調停

特定調停手続きを利用して,分割支払いを簡易裁判所に申立てを行うといった方法が存在します。

 特定調停は,調停を行う債権者について,申立を行い,簡易裁判所での話し合いを行うこととなります。債務額を確定した上で債務支払い方法を今後の返済方法について,将来利息のカットや長期分割返済をしてほしいといったことを求めていくこととなります。

特定調停では,財産状況を開示する資料,住民票,給与明細書,家計収支表などを詳しく聞き取り,借金の返済が可能かどうかを決めていくこととなります。

自然災害債務整理ガイドラインなどの場合に利用されることはありますので、コロナや地震災害の場合には、一定の要件を満たす方が自然災害債務整理ガイドラインを利用していくことがありえるでしょう。

特定調停のデメリットとしては,債務名義といって返還ができない場合には直ちに給料などの差し押さえがなされてしまう危険性や債権者が同意をしない場合には成立せず,裁判所を通じて手続きをしても効果があまりないといった事態があり得ます。

 したがって,任意整理が困難であるといった事態の場合には,個人再生や破産手続きを選択していくといったこととなる場合が多いでしょう。

5 まとめ

借金が多額に及んでしまって支払いができない状態といった場合には,弁護士を通じて債務整理の相談を行い,手続きを行っていくことで経済的な負担を減らすことができます。債務整理手続きを通じて,借金を整理していただき,経済的にきちんとした生活を送っていけるよう努力をしたいという方を当事務所では応援しておりますので,借金を作ってしまったが何とかしたいといった方はぜひ一度ご相談ください。

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