大阪天王寺・堺・松原で破産をご検討の方へ

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借金の返済が苦しい… このままでは生活がままならない…

でも破産をしたらどうなるのかわからなくて不安だ

自己破産という手続きについてマイナスのイメージを持たれている方もおられると思います。

しかし,破産が制度として認められているのは,多額の債務を抱えている状況から解放し,それぞれの人々に経済的な再建を歩んで行ってもらうためのものです。

破産手続についての誤解やマイナスイメージからさらに生活を追い詰められることはあってはいけません。

このページでは破産手続きの流れや影響について解説させていただき,多数の債務を抱えておられる現状を変える手段として自己破産という手続きが存在することをお伝えさせていただきます。

天王寺総合法律事務所の債務整理でご依頼できること

破産手続き

破産手続・免責手続をすることで、借金を実質的に0円とすることができます!

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住宅を残して個人再生を行い、借金の大幅な減額を行っていくことができます。

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借金の支払いを一旦ストップし、将来利息カットなどを行って債権者と和解交渉を行います。

1 自己破産・破産とは何か。

(1) 破産手続き

 自己破産とは,多額の借金を抱えてこれ以上の支払いができないとなった人のために,裁判所に破産の申立てをおこなって,借金の免責を行うという裁判所での手続きのことを言います。

 破産と呼ばれるものの内容については

① 財産の換価・配当を行う破産手続き

          ▽

② 借金の免責を認めるかどうかを判断する免責手続き

 があります。

破産手続きには同時廃止と管財手続きがある。

ポイント

管財手続きでは,予納金が必要!

破産手続きで99万円まで財産を残すことができる!

③ 破産手続きには,同時廃止手続きと管財手続き

  破産手続きは,どれだけ財産があるのか,財産をお金にかえて,債権者に配当を行う手続きがあります。

この手続きには,同時廃止手続きと管財手続きと呼ばれるものの2種類が存在し,同時廃止手続きと管財手続きを呼ばれています。

 難しい用語ではありますが,

ア 同時廃止手続き:書面を審査したところ,財産がないことや配当を行うことができないことが明らかな場合には,破産手続きを申し立てると同時に破産手続きは廃止して,免責手続きに移る手続き

イ 管財手続き:負債総額が大きい,財産関係が複雑であるなどの事情がある場合には,はさんかんざいにんと呼ばれる裁判所が弁護士などを選び,財産関係や借金に至った経緯,配当などについて手続きを進めていく手続き

ということになります。

両者の違いで大きな違いは,破産管財手続きの場合には,裁判所におさめる予納金が必要となることです。

大阪では少額管財の事件では,20万5000円といって費用を準備することが必要となってきます。

事案によって異なりますが,破産管財事件となるかどうかによって費用が大きく分かれてきますので,ご相談される弁護士とよく相談をしておくとよいでしょう。

(2) 免責手続き

免責不許可事由に注意!

ポイント

きちんと報告・反省することで裁量免責が得られる場合がある!

免責手続きとは,裁判所が事情を考慮した上で,借金の支払を免除してもよいとの決定を出してもらえるかです。

裁判所は,法律で決まっている裁判所が免責してはならない理由の有無や免責してはならないといった理由があっても免責を裁量でしたほうが経済的再建にふさわしいといった事情があるかどうかをみることとなります。

裁判所で免責の判断を貰うことで,申立てをした債権者の借金をなくすことができるということが破産手続きの一番のメリットということとなります。

そのため,裁判所できちんと免責が認められるかどうかを予め弁護士と相談し,今後どのようにしていかなければならないのかを決めておくことが必要となります。

免責不許可事由には,法律(破産法252条)によって決まっています。

これらの事情があったからといって直ちに破産で免責が認められないわけではなく,様々な事情を考慮して裁量で免責が認められている例が数多くあります。

しかし,破産手続きを取る以上,弁護士に依頼されたのちでもこれらのことをおこなってしまうと免責で借金をなくすことができないおそれがありますので生活で注意をされておくとよいでしょう。

(3) 免責不許可事由に注意

破産申立ての準備中はしてはいけないことがあるので注意!

ポイント!

① 財産を隠してはしてはいけない

自己破産をする場合には,財産目録といって裁判所にもっている財産のすべてを報告することが必要とされます。どれかの財産を隠したりしてはいけません。

例えば,既に死亡している親の土地・建物が相続をしていることを知っていながら,自分の財産ではないと報告していた場合など,財産の清算を免れようとする行為は許されません。

すべての財産を誠実に裁判所に報告することが必要となります。

② 財産の換金行為をしてはいけません。

友人や家族に自動車を安い値段で販売したり,宝石や時計を廉価で売却するといった行為も避けなければなりません。

本来は存在した財産を流出させることで,債権者に損害を与えていると考えられるためです。

チケットやアマゾンギフト券をクレジットカードで購入し,現金化するといった行為も避けなければなりません。

過去にしてしまった部分といった事情をきちんと説明することで裁量での免責が認められてることがありますので,すべての事情を担当の弁護士,裁判所にお伝えください。

③ 新しい借金やヤミ金を利用してはいけません。

 破産手続の準備を始めており新しい借金をしてはいけません。

 Dカードや携帯電話のクレジット機能を使った場合にも新しい借入と判断されることがあります。社会福祉協議会などからの借入も借金にあたってしまう場合がありますので注意してください。

 生活費が足りないからとヤミ金融に手を出してしまった場合には,不利益な条件で借金をしているとして免責不許可事由とされてしまうおそれがあります。

 破産して借金をなくそうとしている以上は,新しい借金はしないよう気を付けてください。

④ 誰かに偏った返済をしてはいけません。

 破産手続きではすべての債権者を平等に扱うことが原則となります。

 特定の誰かだけに借金を返済することはしてはいけません。

 これから破産をするから家族や友人だけには迷惑をかけたくないとしてお金を返す場合や会社からの借入に対して優先して返済させることはしてはいけません。

 破産手続きを依頼される場合には,すべての負債を申告頂くようお願い致します。

 ご事情により第三者弁済などで対応することはあり得ますので,事情がある場合には,担当の弁護士にお伝えください。

⑤ ギャンブル,パチンコ,競馬,ボートレース,バイナリーオプション,FX,宝くじ,仮想通貨取引,キャバクラ,風俗,旅行,買物など浪費行為はしないでください。

 破産手続きでは,これ以上は借金を支払えないとして債権者に多くの迷惑をかけて免責を貰う手続きとなります。

 破産で借金がなくなる,新しい借金をしても免責されると覆ってギャンブルや競馬,ボートレースなどのギャンブルをしてはいけません。生活費を稼ぐためといってバイナリーオプションやFXに手を出すこともしてはいけません。大きな利益が出るからといってこれたの行為をしてしまうと,借金の免責が認められない危険性があります。

 借金が膨らんできた原因には,浪費があったことはあり得ることですので,裁判所にきちんと報告し,反省と生活を改めていけば裁量での免責が認められることは十分にあり得ます。

 一方で,弁護士に依頼して,破産をされると準備をされている中で,これらの行為がなされると裁判所からは生活を改める気がない,反省をしていないとして免責が認められない場合があり得ます。

 多くの債権者に迷惑をかけて破産という手続きを取る以上は,浪費といったことはやめるようにしましょう。

⑥ 虚偽の収入を記載して借金をしてはいけません。

 借金をする際には,現在の借金の状況や収入を記載することがあります。

 これらについて積極的に嘘の情報を書いて借金をすることは問題がある行為であるため,もしそのような行為をしていた場合は弁護士や裁判所に報告をしましょう。

⑦ 帳簿を隠滅したり,虚偽の債権者名簿を提出してはいけません。

⑧ 管財人からの調査には協力しなければならず,破産管財人の調査を妨害したり,説明を拒むといったことはしてはいけません。

⑨ 過去7年間に破産で免責を受けていた場合には,再び免責を得ることはできません。

 破産で免責が認められない事情があった場合であっても,裁判所は裁量免責といって裁量で免責を認めてもらえる場合があります。破産事件の多くで浪費行為などがあることがほとんどですので,これらの行為があることが存在するからといってあきらめず,生活を改め反省をしていくことで,免責が認められている事案が数多く存在します。

 ご自身の破産が認められるかどうかについては,弁護士に資料をもってご相談をいただくようお願い致します。

2 破産手続きの流れはどのようなものか。

 破産手続きの流れ

(1) 申立準備段階

① 破産手続きを取られる場合には,弁護士に破産の相談を行います。

現在の借金の状況や財産の状況,家計の収支をヒアリングさせて頂きます。

② 弁護士から適切な債務整理の方針をご提案させていただき,弁護士との委任契約を締結します。

③ 弁護士から受任通知を各債権者に送付します。

貸金業法上,弁護士等から受任通知があった後に,正当な理由がないのに債権者が本人に債務の請求をしてはならないと規定があります。

弁護士からの受任通知を送付してもらうことで,債権者からの督促が止まり,落ち着いた生活の再建が可能となります。

弁護士から受任通知の発送があった場合には,信用情報機関に報告や登録がなされます。

④ 債権者から取引履歴の開示がなされます。

取引履歴,債権調査票については,おおむね2週間~長い会社であれば3か月程度かかる場合があります。

債権者からの取引履歴を見て,過払金や時効ができないかといったことを検討します。

⑤ 財産の調査・報告書・家計収支表の作成

弁護士にご依頼後は,家計収支表の作成をしてもらい,毎月の家計を把握してもらうことが多くあります。

どのような事情で破産の申立てにいたったのかの報告書やどのような財産をもっているのかについて財産目録を作成していきます。

 □ 源泉徴収票・給与明細書

 □ 預貯金の通帳のコピー

 □ 保険証券,解約返戻金見込額証明書

 □ 自動車の車検証,査定書

 □ 不動産登記事項証明書,査定書,固定資産税評価額証明書

 □ 退職金見込金額証明書

 などの各種の資料の収集・提出の準備をしていきます。

          ▽

⑥ 申立書,債権者一覧表,財産目録,報告書,家計収支表などの書類が整い,弁護士費用の入金が終わりましたら,裁判所への申立てを行うこととなります。

多くの案件で概ね6か月程度で申立てまでいけるケースが多いでしょう。

(2)裁判所での申立後の手続について

① 破産手続開始決定

裁判所が破産手続きの申立てを受けると,不足分や裁判所が確認したい事項の確認・補正を行った上で,破産手続開始決定が出されます。

この時点で,同時廃止手続きとなるのか,破産管財手続きとなるのかが分かれていくことがあります。

② 同時廃止の場合には,書類審査にて免責手続へと移り,免責決定が出されます。

同時廃止の場合には免責までは概ね3か月程度が多いでしょう。

③ 破産管財の場合には,破産管財人が選任され,債権者集会の期日が指定されることとなります。

破産管財人とは,債権者の利益を保護するため,破産者の財産の管理・処分する権限を有し,財産調査を進め,すべての債権者に公平に分配ができるように手続きを進めていくこととなります。

④ 破産管財人面談にて,面談を行う。家計収支表などの提出を行う場合もある。

破産管財人での面談手続きで財産の状況は破産に至る事情の詳しい聞き取りがなされます。

破産管財人が免責すべきかどうかについては意見書を書くため,誠実に説明などの対応をしていきましょう。

⑤ 債権者集会の期日

債権者集会は債権者に意見を反映させるもので,大型の事件の場合には債権者が集まる場合がありえます。

しかし,個人の破産の場合には,貸金業者などはほとんど債権者集会に来ることはなく,裁判所,破産管財人,申立代理人,本人だけで期日が進む場合も多くあります。

債権者集会は,破産手続きの中で大切なものですので,破産を申立てをした本人は必ず出頭をするようにしましょう。

⑥ 異時廃止・配当手続

破産管財人が財産状況を調査した結果,配当すべき財産がない場合には,破産手続きが終了し(異時廃止),免責手続きに移っていくこととなります。

財産状況を調査し,配当ができる場合には,不動産・自動車・株式などを換価して,金銭に代えて,各債権者への配当を行っていくこととなります。

⑦ 免責許可決定が出されて,手続きが終了していくこととなります。

同時廃止手続きでは,申立て準備期間で6か月~長いもので12か月,裁判所での審査で3~4か月程度となりますので,概ね9か月から1年4か月程度となることが多いでしょう。もっとも,財産状況や弁護士費用の積立状況,資料の収集状況によって異なります。

管財手続きでは,申立準備期間はあまり変わらないものの,破産管財手続きにおいて短いもので3か月程度,長いものであると6~9か月程度かかる場合も存在します。事業者などの財産関係が複雑なものであれば,長期間がかかることが在り得ます。そのため,概ね1年から1年半程度は時間がかかる場合があります。

3 破産手続きのメリット・デメリット

 破産手続きでは,メリットとデメリットがあります。

(1) メリット

① 破産手続きの最大のメリットは,債務の支払いが免責されるために,借金のない生活再建をすることができることです。

② 破産手続の申立てを取ることにより,強制執行(給与差し押さえなど)を止めることができます。

③ 自由財産として99万円など一定の財産を手元に残すことができます。

(2) デメリット

① 信用情報機関に破産をした記録がなされるために,5~7年程度新しい借入をすることができなくなります。

② 破産の申立てから免責を受けるまでの間,生命保険の外交員,警備員,士業など一定期間をつくことができない職業があります。

③ 破産開始決定・免責許可決定の2回,官報に記載がなされます。

4 破産手続きにまつわる誤解

破産制度はよく誤解されやすい制度ではありますが,以下のようなことはほぼないといってよいでしょう。

(1)破産をすると裁判所の職員が自宅に訪問し,家財道具への差し押さえを行う。

破産手続きで財産の換価・処分がなされるとしても,直ちに裁判所の職員が自宅にいって差し押さえといったことをするわけではありません。

自宅の家財道具についてはよほど価値があるものでない限り,換価や処分の対象とはならず,裁判所や管財人が自宅を訪れるといったことはほとんどの案件でありません。

(2)破産すると周囲の人に知れわたる

裁判所に破産の申立てを行った場合に,破産開始決定が官報に記載されることがあります。官報に,法律・政令等の制定や改正の情報などの様々な情報が記載されていますが,これらを周囲の人々が毎日チェックして破産していないかを確認しているといった事態はほとんど考え難いでしょう。

そのため,破産の申立てを行えば周囲の人々に知れわたるといったことがあるわけではありません。

(3)
戸籍に破産手続きが記載されることはありません。

破産手続きを取ったからといって,戸籍に破産手続きが記載されるわけではありません。

(4)会社を解雇されるわけではありません。

会社が債権者でない限りは,会社からの資料としては,就業規則や退職金見込金程度であり,実際には会社に知られずに破産をされる方も数多く存在します。

破産手続きではよく誤解されネガティブな印象を受けられている方もおられるかもしれません。

しかし,破産手続きが法律が認めた借金問題からの救済手続きです。借金問題はあとになればなるほど手続きが大変となったりすることがありえますので,借金問題でお困りの方はできるだけ早期に弁護士にご相談ください。

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