大阪天王寺・堺・松原で個人再生の弁護士

大阪天王寺・堺・松原で個人再生の弁護士

大阪天王寺・堺・松原で個人再生の弁護士

大阪天王寺・堺・松原で借金問題を大きく下げるためには、弁護士に相談をしておくことで状況を大きく変えることができます。借金を1/5のまで下がってくると今後の生活を大きく改善することができるでしょう。

✅ 借金を減額して支払っていく手続きがあると聞いた

✅ 破産ができないので再生手続きを取るように言われた

✅ 資格制限があるので破産ができないがどうすればよいか。

✅ 住宅を残して,借金を減額したい

再生手続きは,破産手続きに比べて,あまりよく知られている手続きではないように思います。

手続の面では破産手続きと似通っている一方で,借金を支払っていく手続きですので,借金をなくしてしまうといった手続きに比べてやや煩雑な部分があります。

しかし,再生手続きにしかない特徴やメリットがあります。

悩まれている事案によっては再生手続きが最も適切な手続きといったことがありえます。

このページでは,再生手続きのメリットやデメリット,流れについて解説させていただき,再生手続きを取ることでご自身の借金問題を解決できるのではないかを確認してください。

天王寺総合法律事務所の債務整理でご依頼できること

個人再生・住宅ローン再生

個人再生手続きを行うことで住宅を残して借金を大きく減らすことができます。

自己破産

破産手続きを行うことで債務を実質的に0円とすることができます。

任意整理・特定調停

債権者と交渉をすることで借金の支払をいったんストップさせて、将来利息をカットして、分割支払いの交渉を依頼できます。

1 再生手続きとは

個人再生では、借金の大幅な減額ができる!

ポイント!

 個人再生とは,借金が払えない状態に陥るおそれがある方が,法律で定める要件を満たす金額を3年~5年にかけて返済していく再生計画を立てて,再生計画が裁判所によって認可されると,借金の一部が減免される制度となります。

 借金を少なくして支払っていく計画を立てていくというもので,借金を返済できる形にして支払っていくものだと言えます。

 個人再生では,ご自身がお持ちの資産の総額を計算したものと借金を法律で減額した場合にいくら支払うべきかのそれぞれから大きい方が選択されます。

 多くの場合には,以下のような基準で支払っていくことが多いでしょう。

100万円以下の場合           : 借金の総額

100万円を超え500万円以下の場合   : 100万円まで減額

500万円を超え1500万円以下の場合  : 借金の総額の5分の1

1500万円を超え,3000万円以下の場合: 300万円

3000万円を超え,5000万円以下の場合: 借金の総額の10分1

2 再生手続きを選択されるメリットのある方

 ポイント! 住宅を残したい

       ギャンブルで破産ができない

       破産すると付くことができない職業

       一人親方で破産できない

       といった場合には個人再生のメリットあり!

 借金が大きく減額できるとして,どのような方が再生手続きを取られるメリットがあるのでしょうか。

 利用される方が多い事例をあげますと下記のような事例です。

(1) 住宅ローンがあり,住宅に住み続けたい場合

 住宅がある場合には,破産手続きをとってしまうと,破産管財人により清算される対象となります。そのため,住宅ローンは払い続けて,他の借金を減額したい場合には,住宅資金特別条項付個人再生を利用されることで,住宅を残して借金を減らすことができます。

(2) ギャンブルが大きすぎ破産手続きを取ることができない場合

 ギャンブルの程度が大きすぎる場合には,破産で借金をなくしてもらうことができない場合があります。2回目,3回目の破産でギャンブルばかりしているといった破産で借金をなくしてもらうことができない場合には,個人再生を選択することで借金を減らすことができます。

(3) 生命保険の外交員,警備員,士業などの職業にある場合

 生命保険外交員や警備員などは,破産であることが職業につくことができない理由となっている場合があります。このような職業においては会社の配慮を手続き中は別の部署で勤務してもらうなどの対応を取ってもらえる場合もありますが,会社からの配慮が難しい場合や会社に秘密にしておけるといったメリットを感じて,個人再生を選択することがあるでしょう。

(4) 一人親方,一人自営業を続けていくことで生活費を稼がないといけない場合

 一人親方や一人自営業の場合であれば,破産手続きを選択するといったん事業を閉めることになる場合が多くあります。そこで,小規模であれば再生手続きを利用することで事業を継続しながら,借金を大きく減額することができる場合があるでしょう。

3 再生手続き中にしてはいけないこと

財産隠し、借金隠し、贈与や返済はしてはダメ!

ポイント!

 再生手続きは,裁判所に借金を減額してほしいとお願いするものですので,裁判所からこのような方は借金を減額できないと言われてしまう注意点があります。再生手続きをする場合には,これらの注意点を守るよう気を付けましょう。

① 財産を隠す,財産を他の人に渡すことはしてはいけません。

 再生手続きでもどれだけ財産をもっているのかは裁判所が判断をするうえで大切な材料となります。預貯金や保険を隠すこと,家族に渡して預貯金の金額を低く見せるなどの財産を隠すようなことはしてはいけません。

② 借金を隠してはいけません,誰かだけに特別に借金を返してはいけません,

 再生手続きは,すべてのお金をかしてくれた人を平等に扱わないといけません。

 家族や友人からお金を借りているけれど裁判所での手続きに巻き込みたくないといって借金を隠してはいけません。

 ソフト闇金からお金を借りて,困ったときに助けてくれた,裁判所で手続きをするといったら何をされるかわからないといって借金を隠すことはいけません。

この取引先は特別にお金を返す,お世話になった人には迷惑をかけたくないのでお金を返しておきたいといったお気持ちはわかりますが,絶対にしてはいけないことです。

 借金を隠すことや,誰かだけに借金を返済するといったことはしないようにしましょう。

③ 新しい借金やギャンブルやパチンコ,競馬,テレボート,バイナリーオプション,FXなどの浪費はしてはいけません。

 再生手続きは借金を減らしていくものですので,新しい借金をしてもお金を減らせるのではと思われるかもしれません。しかし,借金を減らせる手続きをとるからとおもって,新しく借金をすることは裁判所に不誠実な行動とみられかねません。

 また,再生手続きの準備をはじめると,これまで返済していた借金が一旦止まるため,お金があるように錯覚してしまします。このお金をもとでして増やせたら弁護士費用を賄えるのではと思われる方もおられるかもしれません。

 しかし,ギャンブルや浪費は絶対にしてはいけません。裁判所は,ギャンブルや浪費があったためにお金を貸してくれた人に迷惑をかけて手続きの準備をしているのに,そこでお金を使っていることを知ったら,この人は誠実に対応をしていない人として再生手続きを認めて貰えない危険性があります。

 ギャンブルや浪費などは弁護士に依頼中や再生を始めようと思った段階で辞めないといけません。

 再生手続きは,裁判所でお金を大きく減らすことができる手続きである一方で,ギャンブルや浪費で借金が膨らんでしまった生活があるのであれば,それを直していかないと同じように借金が膨れ上がってしまう危険性があります。

 再生手続きは,借金で生活が台無しにならないように経済面でのやり直しを手助けするものなので,二度と借金が膨らんで生活が苦しくならないようにしていきましょう。

当事務所は,借金でお困りの方が経済的に新しい一歩を踏み出せるよう全力で応援しております。

4 個人再生手続きの流れ

 個人再生手続きは以下のような流れで行っていきます。

 再生手続きの流れ

(1) 申立準備段階

① 再生手続きを取られる場合には,弁護士に再生の相談を行います。

  現在の借金の状況や財産の状況,家計の収支をヒアリングさせて頂きます。

  住宅を残されたい場合には,住宅ローンの契約書,住宅ローンの返済計画のハガキ等,不動産登記簿,固定資産税納付書など不動産の価値がわかるものをご持参いただくとスムーズにお話をさせていただけます。

              ▽

② 弁護士から適切な債務整理の方針をご提案させていただき,弁護士との委任契約を締結します。

  住宅ローンを残す再生の場合には,法律に定めた要件を満たしているかどうかを判断する必要があるため,再度,ご相談の日程を頂く場合がございます。

              ▽

③ 弁護士から受任通知を各債権者に送付します。

 貸金業法上,弁護士等から受任通知があった後に,正当な理由がないのに債権者が本人に債務の請求をしてはならないと規定があります。

 弁護士からの受任通知を送付してもらうことで,債権者からの督促が止まり,落ち着いた生活の再建が可能となります。

 住宅ローンを返していく場合には,そのまま住宅ローンは返済をしていくことになります。

 弁護士から受任通知の発送があった場合には,信用情報機関に報告や登録がなされます。

              ▽

④ 債権者から取引履歴の開示がなされます。

 取引履歴,債権調査票については,おおむね2週間~長い会社であれば3か月程度かかる場合があります。

 債権者からの取引履歴を見て,過払金や消滅時効で借金がなくならないかといったことを検討します。

              ▽

⑤ 財産の調査・申述書・家計収支表の作成

 弁護士にご依頼後は,家計収支表の作成をしてもらい,毎月の家計を把握してもらうことが多くあります。

 再生では,将来再生計画に基づいて支払っていけるかどうかが大切なことですので,返済していく予定の金額が残るような家計を作っていきましょう。

 どのような事情で再生の申立てにいたったのかの報告書やどのような財産をもっているのかについて財産目録を作成していきます。

 □ 源泉徴収票・給与明細書

 □ 預貯金の通帳のコピー

 □ 保険証券,解約返戻金見込額証明書

 □ 自動車の車検証,査定書

 □ 不動産登記事項証明書,査定書,固定資産税評価額証明書

 □ 退職金見込金額証明書

 などの各種の資料の収集・提出の準備をしていきます。

          ▽

⑥ 申立書,債権者一覧表,財産目録,申述書,家計収支表などの書類が整い,弁護士費用の入金が終わりましたら,裁判所への申立てを行うこととなります。

  多くの案件で概ね6か月程度で申立てまでいけるケースが多いでしょう。

(2)裁判所での申立後の手続について

① 再生手続開始決定

 裁判所が再生手続きの申立てを受けると,不足分や裁判所が確認したい事項の確認・補正を行った上で,再生手続開始決定が出されます。

 裁判所に再生手続きの申立てを行った後は,減額した借金がほんとうに返していけるのかのチェックを行うことになります。

□ 毎月の返済額を積み立てる通帳の作成

□ 毎月の返済額を積み立てる。

□ 家計収支表を作成する

といったことを忘れずに続けてもらいます。これはあとで裁判所がチェックする大切な書面となりますので,きちんと準備をしましょう。

               ▽

② 裁判所が各債権者に対して,どれだけ借金をもっているのかの債権を届け出る期間を設けます(おおよそ1か月程度が多いでしょう)。

               ▽

③ 債権者から届け出られた債権の金額に誤りがないかと異議を述べる期間を設けます(おおよそ1か月程度が多いでしょう。)

               ▽

④ 裁判所にて借金の金額はわかりますので,財産と見比べて、どれだけの金額をいくら支払っていくのかといった再生計画案を作成します。

 再生計画案 ・ 積立をした通帳 ・積立の状況の報告書 を裁判所に提出します。

              ▽

⑤ 書面による決議に付する旨の決定 意見聴取決定 (1か月程度)

  裁判所は,再生計画案でよいかどうかを債権者に確認します。

  過半数のお金を貸している債権者がおり,再生計画に反対される可能性がある場合には,給与所得者等再生などといった手段を取る場合がありますので,どの債権者がどれだけの割合を有しているのかも重要になります。

              ▽

⑥ 書面による決議の回答期限・意見聴取期限の満了

            ▽

⑦ 再生計画が認可されます。(これまでおおよそ100日程度かかると言われています。)

            ▽

⑧ 再生計画認可の確定 (1か月程度)

 再生計画が認可されたのち,確定がします

 確定日の翌月末日など,再生計画で決めた日時にて支払いを開始します。

            ▽

⑨ 3年~5年かけて返済をしていきます。

 再生計画後には再生計画に基づいた返済をしなければならず,個人再生後に返済を滞納すると再生計画が取り消されてします危険性があります。

 再生計画が認可されたあとは必ず支払いの期限を守って返済を続けましょう。

 手続き後の返済が著しく困難である事情やリストラや病気などの返済ができないやむを得ない事情がある場合には,期限延長を弁護士に依頼する必要がある場合があります。

5 まとめ

再生手続きは経済的再建を目指すうえで借金を大きく減額できることや住宅を残すことができる部分が大きなメリットとなります。ご自身の状況で,このような手続きが可能かどうかについては,当事務所にぜひご相談ください。

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