大阪天王寺・堺・松原で任意整理をご検討の方へ
大阪天王寺で債務整理、任意整理、特定調停を弁護士に依頼されたい方へ。弁護士に依頼をすることで、支払いを一旦ストップし、将来利息カットの交渉を行い、借金を分割支払いを整理できます。任意整理、特定調停によって借金の分割交渉を弁護士に依頼し、将来利息をカットできるだけでも大きな減額となります。
✅ 来月の支払いができない
✅ リボ払いで元金が全然減られない
✅ 借金があることを家族に秘密にしておきたい
リボ払いなどで知らないうちに借金の金額が100万円にいってしまい,毎月利息だけを払い続けていて借金が減らない状態が続いているといった場合には,弁護士を入れて整理をすることで負担を大きく減らすことができる場合があります。
他のところからの借入でなんかしようとしてしまい,いくつもの借金をつくってしまって破産や再生手続きを取らなければならない事態も起こりかねません。
そこで,このページでは,弁護士を入れて,借金の将来の利息をカットして,分割の支払いを行っていくという任意整理手続きについて紹介させていただきます。
天王寺総合法律事務所の債務整理でご依頼できること
任意整理・特定調停
借金の支払を一旦ストップさせ、将来利息カットの交渉を行い、分割交渉を行います。将来利息分のカットでも大きな減額効果があるでしょう。
破産手続
破産手続を行うことで、免責許可決定を受けることで、借金を事実上0円とすることができるでしょう。
個人再生・住宅ローン付再生
個人再生、住宅ローン付再生を行うことで、借金の大幅な減額1/5にすることができます。
1 任意整理とはなにか。
任意整理は,裁判所を通じて手続きをおこなうわけではなく,お金を貸してきた業者と交渉でどのようにして借金を返していくのかの交渉をして和解を行うものです。
裁判所を通さないために,債権者のうちどの債権者を対象とするかの債権者を選ぶことができる点や預貯金や保険証券の資料の収集や提出など比較的簡易な方法で手続きができる点がひとつのメリットとなります。
任意整理では,元金・利息・遅延損害金の減額を求めて交渉を行っていきます。
元金とは,直接,貸し付けられたお金のことで,利息や遅延損害金は,お金を貸した期間に応じた利子や支払いが遅れたことに対する違約金のようなものです。
通常は,元金については,業者が貸したお金そのものであるため,過払金がある場合や一括返済を行う場合でないと減額に応じてもらうことは難しいものです。
利息や損害金については,将来利息をカットしてもらうことや損害金の一部を免除してもらうなどの方法によりできる限り,分割で借金が減っていくようなプランを立てていくこととなります。
分割の回数については,36回~60回程度で応じてもらうケースがあります。
お金を貸してくれた側としても,破産や再生で借金がほとんど帰ってこないよりも,一定額の回収ができたほうがよいと考えるため,これらに応じて貰えることが多いでしょう。
100回などの分割については,特殊な事情がなければなかなか応じて貰えないことがありますので,交渉の結果次第とのところがあります。
2 任意整理のメリット・デメリットについて
(1) 任意整理のメリット
任意整理には以下のようなメリットがあります。
① 業者と弁護士が交渉をするため,本人は交渉にかかわらなくてよい!
② 交渉により,将来利息のカットや返済可能な支払金額とすることが可能!
③ 介入する債権者を選べるため,家族や友人を借金の整理の対象から除ける!
④ 破産や再生に比べて,裁判所を通さない手続きであるため,早期に解決できる!
といったものがあります。
個別の状況に応じて任意整理がふさわしいのか,破産や再生がふさわしいのかについてはご事情によって変わる部分がありますので,借金の問題を抱えておられるなら,弁護士にご相談をさせるとよいでしょう。
(2) 任意整理のデメリット
任意整理にも弁護士が借金を整理するため,デメリットがあります。
① 信用情報機関に登録され,新しい借金ができなくなる
弁護士が借金について介入ことで,今後5~7年程度の新しい借入をすることができなくなる場合があります。
② 和解交渉となるため,相手方の対応によっては和解を受けて貰えない場合がある。
任意整理は,和解交渉であり,業者によってはそもそも和解を受け付けていない業者もあります。また,近年,経営の悪化を受けて,和解を受けないと主張する業者や分割期間を短期間にしないといけない和解を受けない会社もありますので,任意整理を希望されてもご希望の和解が成立しない可能性があります。
3 任意整理の流れについて
① まず,弁護士に借金の相談に行きます。
借金の状況,財産の状況,家計の状況や収入をお聞きさせていただき,借金を分割で返していけるかどうかを検討し,ベストな債務整理の方法を提案させていただきます。
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② 任意整理の方針となった場合には,弁護士と委任契約を締結します。
弁護士費用は分割支払いもお受けしております。
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③ 弁護士から任意整理をしたい債権者に対して受任通知を発送いたします。
貸金業法上,弁護士等から受任通知があった後に,正当な理由がないのに債権者が本人に債務の請求をしてはならないと規定があります。
弁護士からの受任通知を送付してもらうことで,債権者からの督促が止まり,落ち着いた生活の再建が可能となります。
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④ 債権者からの取引履歴・債権調査票の送付。
取引履歴,債権調査票については,おおむね2週間~長い会社であれば3か月程度かかる場合があります。
債権者からの取引履歴を見て,過払金や消滅時効で借金がなくならないかといったことを検討します。
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⑤ 債権者との和解交渉を行います。
和解交渉に際しては,現在の収入や就業先を確認される場合があります。
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⑥ 和解書を締結し,債権者に対して分割で支払いを行っていきます。
任意整理では,早い案件では1,2か月で解決する場合もありますが,債権者が多数いる場合などには,どの債権者にどれだけ返済するお金を振り分けられるのかについて検討の時間が必要となり,3~6か月程度までかかる場合があり得ます。
業者が和解に応じない意向が判明した場合には,任意整理をあきらめて,破産や再生などの他の選択肢を取るべき場合もあります。
天王寺総合法律事務所では,任意整理から破綻や再生に方針変更した場合にも,差額分を清算させていただくのみとしておりますので,安心して方針の選択ができる体制を取っております。
債務整理については,はじめてでどうなるかわからないといった不安なお気持ちがある場合には,ぜひ当事務所にご相談ください。