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【大阪天王寺の弁護士が解説】養育費で私立の学費は支払ってもらえるのでしょうか

【大阪天王寺の弁護士が解説】養育費で私立の学費は支払ってもらえるのでしょうか

養育費で私立大学の学費を支払って貰えるのでしょうか。支払って貰えるとしたいくら支払って貰えるのか相場を知りたいといったことがあり得ます。

私立大学に行く合意がある場合や学歴などから支払いが相当である場合には、養育費で既に支払いが認められる金額分を控除し、金額が認められることがあるでしょう。

(想定事例)


夫は、私立の大学院を卒業し、給料はそれなりにあったですが、普段から子どもに些細なことがあると突然、怒鳴るといったモラハラの気質がありました。
中学受験をしてエスカレーターで私立大学にまで行く予定で、学資保険の積立てなどもしていました。
しかし、大学受験をする前に、学資保険を取り崩して、浮気相手と旅行していることが分かりました。
浮気を許すことができず、離婚の話し合いをはじめました。
離婚をした場合には、私立の学費を養育費として支払ってもらうことはできるのでしょうか。

弁護士の解説

本来は、家庭裁判所での養育費・婚姻費用算定表には、公立の学校教育費しか含まれていません。しかし、私立大学、私立高校、私立中学校への進学に承諾していた場合や、両親の教育歴、地位、収入などによって負担を期待できる場合には、負担を求めることができます。

公立の学費として、平均的な教育費1万円から2万円程度が養育費で考慮されていますので、私立でかかる月の学費からこれらを差し引いた金額が出されることがあり得るでしょう。

1 養育費とは

養育費とは、親権者となった親が子どもを監護・養育することとなりますが、子どもの監護・養育に要する費用として養育費といいます。

親権者とならなかった親御さんも、子どもの親である以上は、離婚後に養育費を支払義務を負うこととなります。

離婚後にもお金を受け取ることはなかなか大変な面がありますが、子どもの養育のために必要なお金であるため、離婚時に金額の支払いを受けられるように準備をしておくことが大切となってきます。

養育費を定める場合には、養育費分担の調停、審判などを求めていくこととなるでしょう。
任意の合意書を定める場合にも、将来の不履行を考慮し、強制執行認諾付公正証書を定めていくとよいでしょう。

2 養育費の金額はどのようにして決まるのか。

養育費の金額については、それぞれの基礎収入から子ども養育に充てられるべきお金を計算し、算定をしていくことができます。
家庭裁判所では、簡易迅速に算定ができるようにするために、「養育費・婚姻費用算定表」を用いて計算し、算定表により計算することが当事者の公平に反するといえる特段の事情があるかどうかによって細かな調整をおこなうことがあります。

調整を行う場合には、権利者からそのような金額を求める理由を、義務者から支払可能な金額とする根拠を当事者から主張、立証をしていくこととなるでしょう。

3 養育費・婚姻費用算定表には一定の学校教育費が含まれている

養育費・婚姻費用算定表には、公立中学校の学校教育相当額、公立高等学校の学校教育相当額が含まれており、算定表の金額どおりの公立学校教育費相当額が支払われていることになります。

ここには、私立学校の学費や大学の進学費用、塾代などは含まれていないため、それぞれの親などに負担されるべき金額を算定し、支払金額を定めていくこととなります。

では、私立大学の学費は当然に負担をしなければならないものであるかといえば、そうではありません。

私立大学の負担については、これまでの子が私立中学校、私立高校、私立大学について通学することについての義務者の承諾の有無、これまでの夫婦の教育歴、学歴、職業、収入等の生活状況などを勘案して決定されますが

これまでの経緯から負担をすることに合意をしていない場合には、負担をさせることが困難であると考えられています。

東京高裁平成29年11月9日審判では、大学進学のための費用のうち通常の養育費に含まれている養育費を超えて必要となる費用は、養育費の支払義務者が当然に負担しなければならないものではなく、大学大学了解の有無、支払義務者の地位、学歴、収入等を考慮して負担義務の存否を判断すべきであるとして、

① 明示的又は黙示的に大学進学を了解していたかどうか
② 仮に義務者が大学進学を了解していなかったとしても、義務者の地位、学歴、収入等を考慮した上で、
③ 負担を求めることが不合理といえるかどうかによって判断をしていくこととなっています。

4 負担を求めることができる金額

私立の学費について金額のそのままを直ちに求めることができるわけではありません。
これは、通常の養育費には、公立学校の教育費用相当額が含まれていますので、私立の学費から公立学校の教育費用相当額である1~2万円程度を差し引いた金額が求めることができる費用ということができるでしょう。

5 養育費の算定について弁護士に相談を

私立の学費については、合意の内容について主張、立証をしていなかければなりません。
将来の履行の確保、財産分与での調整など考慮しなければならないことがあり得ます。
天王寺総合法律事務所では、離婚、養育費分野に取り組む弁護士が所属しておりますので、養育費の算定でご依頼を希望される方はお気軽にご相談ください。

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