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逮捕を阻止するために弁護士ができる活動とは

逮捕を阻止するために弁護士ができる活動とは

逮捕勾留のイメージ

犯罪が発覚しないか怖い、いつ逮捕されるのか不安である。犯罪をしてしまったことで逮捕され、仕事をクビになるのではないかなど自分自身が行ってしまったことではあるが、どのようにすればわからないといった悩みを持たれる方がおられます。

犯罪という違法な行為によって被害を与えてしまったのであれば、適切な被害弁償などを行い被害回復を行い、刑事事件としてきちんとした処分を受けるべき立場といえるでしょう。

一方で、弁護士の立場としては、行った犯罪に対して必要以上に重い不利益を受けるといったことも妥当とはいえません。

逮捕はあくまで逮捕の必要性がある場合に行われるものではありますが、逮捕・勾留を合わせて最大23日間の身体拘束がなされることになります。

最終的に不起訴処分となったとしても、23日間の突然、社会から切り離されたとすれば、社会的に受ける不利益は相当なものとなるでしょう。

そこで、事案の性質や状況を踏まえて、弁護士に逮捕を阻止するための活動を依頼していくこととよいでしょう。

大阪天王寺・堺付近で刑事事件・少年事件でお困りの方、逮捕を阻止するために弁護士に相談、依頼をされたい場合には、ぜひお気軽に天王寺総合法律事務所のお問い合わせください。

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1 逮捕とは何か

弁護士のチェックポイント

逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、指定の場所に身柄を置く手続のことをいいます。

刑事訴訟法では、逮捕・勾留の手続きが定められています。逮捕には、①令状による通常逮捕、②現行犯人の場合の現行犯逮捕、③一定の重大犯罪の場合における緊急逮捕が存在します。

現行犯逮捕や緊急逮捕の現場に弁護士がいるとは通常は考えらないため、弁護士を入れて逮捕を回避する方法として取られる場合には、①令状による通常逮捕を回避する場合が想定されるでしょう。

警察で逮捕をされた場合には、罪状認否や取調べなどを経て、48時間以内に検察庁に送致され、検察官からの取調べを受けることになります。検察官は、勾留請求を行うかどうかを24時間以内に決め、裁判所が勾留決定を行うのかどうかを決めることになります。

したがって、逮捕された場合3日程度の身柄拘束がされることが予定されています。

逮捕をされたあと多くの事件では、勾留請求がなされることとなります。勾留期間は原則10日間、勾留延長がなされた場合には追加で10日間の身体拘束がなされ、起訴・不起訴の判断がなされることになります。

そのため、逮捕・勾留がなされた案件については、起訴・不起訴の判断がなされるまでに、23日間の身体拘束がなされます。起訴がなされた場合には、起訴後勾留として保釈請求が認められないと裁判まで身柄拘束が継続されることになります。

刑事事件において逮捕をされてしまうと、事案によって相当期間の身体拘束がなされる危険性が存在するといえるでしょう。

2 逮捕を阻止する4つの方法とは

遺言書の弁護士

では、通常逮捕といった逮捕を回避・阻止するための方法にはどのような手段があるのでしょうか。

① 弁護士を通じて被害者との示談交渉を行う

② 弁護士に自首同行をしてもらい、自首を行う。

③ 逃亡のおそれがないことを弁護士に通じて主張する。

④ 罪証隠滅のおそれがないことを弁護士に通じて主張する。

といった方法が考えられるでしょう。

事案によって対応が異なりますので、弁護士に相談をしていくとよいでしょう。

逮捕には、逮捕の必要性や相当の理由といった要素が必要となります。逮捕の必要性として、刑事事件として、罪状隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるといった場合には、警察で逃げないように身柄拘束を行う必要性があると判断されるおそれが高まってくることになるでしょう。また、相当の理由としては、特定の犯罪の嫌疑を肯定できる客観的・合理的な根拠があることをいい、被疑事実があるのかどうかが問題となるでしょう。

自首を行うことで、逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅のおそれがないことを伝えることができる場合や被害者との示談交渉ができることで被害者に処罰の意向がないといった事案となった場合には、逮捕を回避することができるでしょう。

逮捕を阻止するためには、刑事弁護人を選任し、適切な対処を迅速に行うことが大切となります。

3 被害者との示談交渉を行う

刑事弁護人を入れて、被害者との示談交渉を進めるべきことがあるでしょう。

示談交渉については、被害者への真摯な謝罪を行った上で、被害者の意向として被害弁償などを受け入れる意向があるのであれば、示談交渉をまとめていくということになります。

そして、被害者が被害弁償を受け入れた結果として、刑事事件として宥恕する、重い処分を求めないといった刑事事件として許してもらえるといった場合には、有利な情状として考慮されます。

警察においても、既に示談が済んでいるような事件については、裁判所に対して逮捕の必要性があるということは難しくなり、逮捕を回避すること可能性を上げることができます。

事件の内容や性質にもよってはきますが、被害者との示談交渉を進めることができるのかどうかを弁護士とよく相談をしていくことになるでしょう。

4 自首同行を行う

刑事弁護人に自首同行を依頼し、警察署に対して、自首を行うことで、逮捕の必要性を下げるといった方法があるでしょう。

自首とは、犯人が捜査機関に対して、自己の犯罪事実を申告して、その処分に委ねる意思表示を捜査機関に発覚する前に申告することがあります。

捜査機関に発覚する前とは、犯罪事実が全く捜査機関にわかっていない場合以外にも、犯罪事実であることがわかっていても、犯人が誰であるのかをわかっている場合含まれます。

もっとも、犯罪事実および犯人が誰であるかはわかっているが、犯人の所在だけがわからない場合は含まれないとされています(最判昭和24年5月24日)。

仮に、自首が成立しない案件であっとしても、自発的に任意での出頭を行っているために、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれが低下しているということができる場合があるでしょう。

したがって、実際の事件の内容などを踏まえて、弁護士に相談を行うとよいでしょう。

5 逃亡のおそれがないこと

被疑者の逃亡のおそれがあるときには、逮捕をされる危険性が高まることになります。

逃亡のおそれがある場合としては、生活不安定のために所在が不明となるときや処罰を受ける危険性があるために所在が不明となるときなどがあります。

刑事事件として重い処分が想定される場合には、逃亡のおそれがあるということになります。また、無職である場合や職業が安定していないといった理由によって逃亡のおそれがあると判断される危険性があるでしょう。

したがって、弁護士を入れて、監督してもらえる身元引受人がいること、住宅ローンなどの支払いや定職があることなどを伝えていくことが大切となります。

自首同行をする際などには、申入書を入れることで、逃亡のおそれがないことを警察や検察、裁判所に主張をしていくことが大切となります。

6 証拠隠滅のおそれがないこと

被疑者が罪状隠滅のおそれがあるときには、逮捕をされる危険性が高まることになります。

罪証隠滅のおそれとは、証拠に対して、不当な働き方を行うことや、最終的な判断を誤らせる、捜査や公判を紛糾させるがあることをいいます。

客観的な証拠として、本人がアクセスできない証拠については、罪証隠滅の態様が考えられないといった主張がありえますが、被害者の連絡先などをしっている、重要な証拠物がまだ捜査機関に確保されていない場合には、罪証隠滅のおそれが存在すると判断されるおそれがあるでしょう。

自首同行などをする中で、犯罪の証拠について警察に任意での提出を行う、事実を認める旨の上申書を警察に提出するなどもはや証拠隠滅の危険性がないことを弁護人を通じて主張していくことが大切となるでしょう。

7 まとめ

逮捕やその後に引き続く勾留を回避する、早期の身体拘束からの解放を図るためには、できるだけ早い段階で刑事弁護人を入れておくことが大切なことになります。

天王寺総合法律事務所では、刑事弁護に取り組む弁護士が所属しておりますので、逮捕を回避したい、自首同行を行ってほしいなどの事情がある場合には、当事務所までお問い合わせください。

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