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給与の差し押さえは自己破産・個人再生で止まる。早期の対応を。

給与の差し押さえは自己破産・個人再生で止まる。早期の対応を。

借金を支払わなかったために、債権者から訴訟移行通告や差押えをするといった連絡を受けることがあります。

これらの通知があったからといってすぐに差押えがなされるわけではありません。

しかし、例えば、裁判所で支払うと和解をしたにも関わらず途中で放置してしまった場合や裁判所からの呼び出しを無視し続けた場合など、債権者に債務名義と呼ばれる強制執行をすることが認められている場合には、実際に給与や預貯金の口座に差押えがなされる危険性があります。

そして、預貯金の口座が差し押さえられた場合には、その中に入っている預貯金が回収されることになります。

また、給与債権の場合には大変で、税金や社会保険料などを控除したあとの4分の1まで差押えられてその状態が継続するといった事態が発生していまいます。

債権者は、任意で支払いをするから差押えを辞めてほしいと任意整理を行ったとしても強制執行を止める必要はないため、給与債権の執行が続く可能性があります。

そのため、給与の差押えがなされた事案においては、早期に自己破産や個人再生などの申立てを行い、開始決定を受けることができる状況であるのかを検討していくことになります。

なお、給与債権の差押えがなされているときには、両親に弁護士費用を払ってもらう等
どのようにして弁護士費用を準備していくのかも併せて相談をしていくとよいでしょう。

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1 強制執行を止める手段としての自己破産

大阪地方裁判所のイメージ

(1)自己破産手続きについて

自己破産とは、自由財産を除く破産手続開始時の財産を換価、配当を行い、裁判所によって免責許可決定を受けることで、借金を整理するという手続きです。

自己破産の中には、同時廃止手続きと破産管財手続きといったものに別れます。

① 同時廃止手続き : 破産手続きが開始決定をすると同時に廃止し、免責許可の判断に移る手続き。書面審査などで一見して、換価・配当する財産や免責不許可事由の調査が不要である場合など。裁判所に納める予納金が比較的低額で済むことになります。

② 破産管財手続き : 破産手続きで破産管財人と呼ばれる者が選任され、破産者の資産の調査、換価、配当などの財産の整理や免責不許可事由の調査などを行っていく場合などがあります。少額管財手続では、大阪地方裁判所だと、最低20万5000円などの管財予納金などが必要となってきます。

破産法42条1項では、他の手続きの執行等として、破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分…で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができないとの規定が設けられています。

これは債権者の平等が要求される破産において破産手続きを円滑に進めるために、破産開始決定後は、個別での強制執行を禁止し、すでに行われている場合には、個別の強制執行などを破産財団との関係で失効させるというものです。

(2)同時廃止の場合

同時廃止手続(破産法216条)の場合には、強制執行等の執行の効力はなされませんが、免責許可の申立てをしていれば、破産債権に基づく強制執行で、破産者の財産に対してすでにされているものは手続きが中止されることになります(破産法249条)。

もっとも、同時廃止手続きの場合には、給与差押えの手続きが中止をされたとしても、給与は債権者への支払いが止まっているだけで、4分の1は留保された状態が継続します。

そして、免責許可の決定が確定したときに、強制執行の手続きが効力を失い、留保された給与と差し押さえを受けていない給与が支払われることになります。

破産法249条1項 ① 免責許可の申立てがあり、破産手続廃止の決定があったときは、…破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分…はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続き又は処分で破産者の財産に対する既にされているもの及び破産者について既にされている破産債権に基づく財産開示手続は中止する。

② 免責許可の決定が確定したときは、前項の規定により中止した破産債権に基づく強制執行執行の手続又は破産債権に基づく財産開示手続は、その効力を失うこととなります。

(2)破産管財の場合

破産管財手続の場合には、破産手続開始決定があった場合に、強制執行、仮差押え、仮処分などは禁止され、破産財団に属する財産については効力が失われます。

実際的には、破産管財人が、破産者の生計の維持のために、執行停止の上申書(破産手続き開始決定正本の写し、破産管財人証明書及び必要な郵券)などを提出していくことになります。

そして、執行裁判所において、職権で、停止が行われるなどして、給与の差押分が止まるということになるでしょう。

2 強制執行を止める手段としての個人再生

遺言書の弁護士

個人再生とは、借金の総額が5000万円を超えない場合に、法律の要件をみたす金額を、原則3年(特段の事業がある場合には、5年まで)で返済する再生計画を立てて、計画弁済を行い、借金を減額していく制度です。

ギャンブルでの浪費が激しい方で免責不許可事由がある方や住宅ローンなどの不動産を残したまま債務整理を行えるのが特色です。

個人再生の場合には、それぞれの段階ごとに強制執行の中止を行うことになります。

① 個人再生手続の申立て段階 (民事再生法26条)

裁判所は、個人再生のような再生手続開始の申立てがあった場合において、
① 強制執行手続を中止する必要性がある認めるとき
② 再生債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合
には、利害関係人の申立て又は職権で、強制執行の中止を行うことになります。

早期に個人再生手続きの申立てを準備し、中止を求めることができる状況をつくることが大切となるでしょう。

② 個人再生手続開始決定の段階 (民事再生法39条)

個人再生手続きを申し立てると裁判所は内容を審査して、再生手続開始の決定が出されることになります。

そして、民事再生法39条では、再生手続開始の決定がなされたときには、当然に、再生債務者の財産に対してすでになされている強制執行手続きが中止します。

なお、再生計画認可決定の確定があった場合には、民事再生法39条1項の規定により中止した手続きまたは処分は、その効力が失われることになります(個人再生法184条)。

3 弁護士費用の捻出をいかに行うのか

自己破産 又は 個人再生 を行うためには、弁護士費用の捻出が必要となります。

各事務所などによって設定は異なるとは思いますが、弁護士費用や管財費用、申立て費用の見込みができてから手続きを進めていくことになることが多いでしょう。

分割支払いなどによって合理的な期間を設けることはできますが、給与の強制執行がなされている場合には、早期の対応が必要となるケースはあります。

第三者に贈与などで支援をいただき、弁護士費用の捻出を行うといったことはありえるでしょう。

4 まとめ

給与債権の強制執行があるまでは、貸金業者や銀行からの催告書、支払督促や裁判手続きを経てから行われることになります。

そのため、できるだけ早い段階で弁護士などの債務整理の専門家に相談をしていくことをオススメ致します。

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