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国が認める借金減額制度、借金救済制度とは何か?【破産・再生】

国が認める借金減額制度、借金救済制度とは何?【破産・再生】

ネット等での広告で国が認める借金減額制度、借金救済制度といった広告がみられることがあります。一見すると怪しげな詐欺広告にも思えてしまうといったこともあるかもしれません。

これらの広告の多くは、債務整理手続きなどを言い換えた言葉として広告しているものが多いとは思います。債務整理手続きとは、破産、再生など支払が困難な状況に陥っている際に、法的手続きなどで経済的再建を目指す制度もありますので、国によって借金減額や免除を受けることができる制度が存在するということはできるでしょう。

もっとも、借金の整理を専門家に依頼するときには、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)掲載されて新たな借入が困難となる場合や保証人などに請求が行く場合、不動産などの財産を清算しなければならないこともあります。

そのため、お近くの弁護士、法律事務所、弁護士会での法律相談などを利用して、債務整理手続きをとることができるのかを相談をしていくことをオススメいたします。

この記事では、大阪天王寺の弁護士が借金を整理していく制度や手続きについて解説させていただきます。

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1 債務整理手続きとは

わかりやすいポイント

個人の方が行うことができる債務整理には大きく

① 自己破産 : 生活に必要だと認められる一定の財産(自由財産)を除いて、手続きを始めたときに存在する財産をお金に換えたり、債権者に配当する手続きを通して、免責の許可を裁判所に許可してもらう制度。不動産などの大きな財産は処分をしなければならないことがありますが、借金の減額効果が大きいものとなります。

② 個人再生 : 借金の総額が5000万円を超えない方で、継続的に返済ができる見込みがあるなど個人再生の要件を満たす方が、3年~5年で一定程度減額した借金(例えば5分の1など)等を返済する計画を裁判所で立てて、計画どおり返済をすることで借金を減額していく制度。住宅ローンがある場合に、住宅資金特別条項を利用していくことで、住宅を残したまま借金を減額などすることができるものとなります。

③ 任意整理 : 国が認めている制度といったわけではなく、専門家と債権者との間で合意を行い、支払の方法や総額などを合意して、分割支払いを行っていくものとなります。将来の利息を減額してもらったり、カットをしてもらえる場合がありますが、債権者によって対応が異なっています。元金のカットには、なかなか応じてもらうことが難しいことがあるため、借金の減額効果としては将来利息カット分などとなることが多いでしょう。

④ 特定調停 や 自然災害ガイドラインなど : 裁判所の調停委員からサポートを受けながら、借金の支払いについて合意を行っていくもの。自然災害による被害に対する救済を行うもの。登録支援専門家に支援を依頼することがあります。

⑤ 過払金返還請求 : 取引履歴を法定利率に引き直し計算をした場合に、払いすぎた利息などがあった場合に返還を求めることができる場合があります。法定利率を超える貸金業者との取引が長期間あった場合には、現在でも過払い金請求ができる場合があります。

などが考えられます。個人の方であっても、個人事業主の方や会社経営者の方などはどのような手続きをとることができるのか、法人の手続きが必要が必要な場合などを相談をしておくとよいでしょう。

2 破産や再生手続きはどのような場合にとるべき?

遺言書の弁護士

破産手続きや再生手続きについては、借金を大幅に減額することができる制度ではあるので、

多重債務などの借金により生活が困っている場合 には

手続きをとることができるのかを専門家に相談していくほうがよいとは考えます。

しかし、実際にどの手続きを選択すべきかは難しい問題があり、専門家と相談しながら最終的に決定していくとよいでしょう。

例えば、破産手続きや再生手続きには、一定の不利益な事項などがあり、資格制限や財産の処分が必要な場合があります。

借金の原因やできた理由に多額のギャンブルやFXなど浪費行為があるなど免責不許可事由として破産をしても減額が認められない理由があることも存在します。

また、免責がされない租税や害意の不法行為に基づく損害賠償請求権などの債務の性質も考慮していくこともありえます。

したがって、借金の原因や収入の状況は人によって様々であるため、今ご自身にどのような手続きをとるべきなのかは弁護士と相談し、財産の状況、借金の状況、家計収支の状況などを踏まえて適切な方法を模索していくしかないでしょう。

3 債務整理手続きにおける不利益な事項とは?

できることとできないこと

債務整理には、いくつか不利益な事項があります。

どのような不利益があるのかを確認しておきましょう。

① ブラックリスト(信用情報機関)への登録

自己破産などの債務整理手続きを行った場合には、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)において、事故情報(返済を怠った、破産開始決定が出されたなど)の情報が登録されることになります。

信用情報機関に、事故情報が載っている場合には、ローンやクレジットカードの申込みがあっても、審査を通らないということになります。現在持っているカードついて新しいカードを入手できないということがなされることがあります。ブラックリストへの登録がなされると、5~7年程度はカードの作成やローンの借入ができないといわれています。

もっとも、借金問題で困っている場合には、カードの利用によってさらに負債が膨らみ、多額の借金と返済を繰り返す自転車操業のような状態に陥る危険性がありますので、できるだけ早期に専門家に相談をしておいたほうがよい場合がありえるでしょう。

② 連帯保証人・保証人がいる場合には、督促や請求がなされる

債務について連帯保証人・保証人がいる場合があります。債務整理手続きを行った場合には、債権者は本人からの支払いの回収を図ることが困難な状況となりますので、連帯保証人・保証人に督促や請求がいくことになります。そのため、連帯保証人や保証人自身が他の債務整理手続きを取らなければならない場合もあり得るでしょう。

③ 破産手続きでは、申立てから復権するまでの間、資格制限を受ける場合がある。

各業法には、破産手続きをとった場合には、資格制限がなされる旨の規定が設けられていることがあります。弁護士、司法書士、税理士、公認会計士や社会保険労務士、不動産鑑定士などの士業や警備業者、警備員、生命保険募集員、損害保険代理店など破産手続きの場合には、資格制限があるため、個人再生手続きを選択するといったケースはありえるでしょう。

④ 破産手続きでは、住宅などの不動産、資産については換価、配当する。

破産手続きでは、自由財産という生活に必要な財産以外については処分をすることになりますので、住宅などの不動産や資産については換価、配当を行うことがあります。

もっとも、自由財産制度という制度によって、財産の内容が破産者の経済的な再生に必要なものや、99万円の枠内に収まるなどの一定の基準により財産を残すことができる場合はあります。

⑤ 官報への公告

任意整理については官報には掲載されませんが、自己破産手続の場合には、破産手続開始決定、免責許可決定、個人再生手続きの場合には、再生手続開始決定、書面の決議による旨の決定、再生計画の認可決定といった各タイミングにおいて官報への掲載がなされることになります。官報については、法律・政令・条約や叙勲、入札公示、裁判所公告、特殊法人などの様々な国の情報が掲載されています。

4 多重債務にお困りの場合にはお近くの専門家にご相談を

ご相談のメリット

借金問題からの専門家に依頼するメリットとしては、借金の免責や大幅な減額を行うことで債権者からの督促が止まり、平穏な生活を取り戻すことができるといった点にあるでしょう。借金問題に至った理由は様々であり、経済的再建にむけてお金の使い方を見直したり、反省などをしなければならないこともありえます。

なぜ債務整理手続きを国が破産法などにより定めているのかとの理由には、支払が困難な状態になった場合において、①債権者を保護するために債権者や利害関係人の権利関係を適切に調整し、債務者の財産等の適正かつ公正な清算を図ること、②債務者の経済的再生の機会を付与することがあります。

これは、自由な資本主義社会で、競争が行われている中では、宿命的に競争での敗者が生じ、経済的な破綻者が生まれることが想定されます。社会制度があくまで個人の尊厳を図ることが目的であるため、経済的な破綻者については、適切な手続きで経済的再生の機会を国が設けているということができるでしょう。

破産手続きや再生手続きは、多数の利害関係人の利害関係を調整しなければならないため複雑な手続きとなっており、行ってはならないことも多くあります。そこで、多重債務でお困りの場合には、お近くの専門家にご相談されることをオススメ致します。

天王寺総合法律事務所では、破産・再生問題に取り組む弁護士が所属しておりますので、天王寺近隣でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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