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Q 消費者金融のリボ払いの返済が大変です。どうしたらよいでしょうか。

Q 個人で消費者金融でのリボ払いの返済が大変でどうにかしたいのですが、どのような方法があるのでしょうか。

A 弁護士に債務整理手続に介入してもらい、借金を整理する方法があります。

収入よりも支出が超過して、多額の債務をかかえている状況にある場合には、債権者の公平を図りつつ、経済的再建を目指す手続きとして債務整理という手段が存在します。

債務整理には大きく、①破産、②個人再生、③任意整理、④特定調停などがありますので、弁護士と相談し、適切な手続きを行っていくことを検討していくことが必要となるでしょう。

1 破産手続について

破産手続とは、自由財産を除く破産手続開始時の財産を換価・配当し免責を受けるという法的整理手続を言います。

非免責債権(破産法253条1項)を除く借金は免責される可能性があり、免責による債務負担を大きく減らすことができます。

破産手続きについては、心理的な抵抗感を持たれる方もおられますが、法律で定められている救済制度ではありますので、ご利用ができる環境などなのかを弁護士とよく相談し、免責を得ることができれば非常に大きなメリットがある制度となります。

また、自由財産(99万円)を除く財産は換価することになるため、不動産などは処分をしなければなりませんが、一定の財産を残すことができます。個人のリボ払いなどで不動産や保険、退職金などの処分すべき財産がなく、預貯金も数十万円程度しかないといった場合には、自由財産の範囲内で財産を残すことができます。

したがって、まずは破産手続をとることができないのかを弁護士とよく相談をしていくとよいでしょう。

■ 非免責債権にはどのようなものがありますか。


 非免責債権には、租税等の請求権、悪意(害意)で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により人の生命、身体を害する不法行為、養育費、婚姻費用分担義務などに基づく請求権などがあります。

(免責許可の決定の効力等)
第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
① 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)
② 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③ 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
④ 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
⑤ 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
⑥ 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
⑦ 罰金等の請求権
2 免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。
3 免責許可の決定が確定した場合において、破産債権者表があるときは、裁判所書記官は、これに免責許可の決定が確定した旨を記載しなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。

2 個人再生手続について

破産以外で裁判所を通して行う債務整理手続きとして、個人再生手続きがあります。

個人再生とは、総務総額5000万円を超えない場合に、法律の要件を満たす金額を原則3年で返済する再生計画に基づき、計画弁済を行う債務整理手続きです。

保持している財産を清算した場合の金額が法定最低弁済額(例えば借金の5分の1)などの借金を大きく減額できる場合があります。

個人再生手続きを利用するためには、再生計画に従って継続的な弁済を行うことができることが必要であるため、将来において継続的・反復的に収入を得る見込みが必要となります。

個人再生手続きを利用したい場合としてよく想定されるのは、住宅ローンがある場合に住宅資金特別条項を利用し、住宅を残したい場合です。

すべての事案において住宅資金特別条項が使えるわけではありませんが、住宅ローンの契約書や不動産登記簿を確認し、後順位抵当権者がいないか、住宅資金に充てられているか、ペアローンなどの他の懸念点がないかを検討し、手続きを進めていくことになります。

また、警備員や生命保険の外交員など資格制限があるために破産手続きをとることができない場合や破産手続きでの免責が見込めない場合にも個人再生手続きを選択することがありえます。

したがって、弁護士に借金、財産の状況をよく伝え、個人再生手続きをとることのメリットがあるのかどうかを検討していくことになるでしょう。

3 任意整理手続き・特定調停手続きについて

任意整理手続については、当事者の合意によって支払方法、支払総額などを定めて分割支払いなどを行っていく手続きとなります。

任意整理については、私的整理であるため、裁判所が関与せずに行うことができ、介入する業者を自由に選択できるという点にメリットがあります。

また、資格制限などもなされないため、あくまで支払っていくことができる場合には任意整理を選択していくこともありえます。

しかし、債権者が和解に応じてくれない場合も存在しますし、借金の減額としては将来の利息をカットなどとなり大きな減額効果を望めないこともあります。

特定調停手続きは、民事調停という簡易裁判所での調停手続きにおいて、当事者で合意を行い、約定弁済を行うものとなります。

自然災害ガイドラインなどを利用した場合には、登録支援専門家によって特定調停手続きがなされることがあります。

4 まとめ

借金の支払いが困難となった場合には、弁護士を介入させての債務整理手続を行うことのより大きく債務を減らすことができる場合などがあります。

また、弁護士が介入することによって債権者からの連絡などが止めることがありえます。
そのため、借金問題で困った場合には、弁護士に相談し、弁護士費用の支払いなどを決め、債務整理手続きを行っていくことを検討されるとよいでしょう。

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