ブログ

同居義務を拒むことができる正当な理由とは?

同居義務を拒むことができる正当な理由とは?

Q 夫の家庭内暴力や浮気が発覚し、別居するに至りました。夫からは夫婦は同居しなければならないのだから家に帰ってこいと言われています。DVがあるような場合にも同居をしなければならないのでしょうか。同居をしないと婚姻費用は支払わない、慰謝料を請求するといわれており、どうすればよいかわかりません。

弁護士の回答

① 夫婦には同居義務がありますが、これらについて常に認められるわけではありません。
② 同居を拒む正当な理由がある場合には、
・同居を求めることが権利の濫用となる場合
・同居を拒む正当な理由がある場合
・婚姻関係が破綻している場合には、
 同居義務が認められないこととなります。
③ DVなどに対してシェルターで保護を受ける、保護命令を受けるなどの対応をしていくとよいでしょう。
④ 同居を強制執行により、強制的に実現することは困難と考えられますが、正当な理由がなく同居を拒否していた場合には、扶助義務が免責される場合(婚姻費用が支払われない場合)や損害賠償が認められる場合が存在します。

1 同居義務とは何か。

民法752条には、夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならないことが規定されています。

夫婦は本来、共同生活を営むものであると考えていることから婚姻の本質的な要請とされる実質的義務であるため、同居をすることが相当とされています。

婚姻したにもかかわらず、一切の同居をしない旨の合意は無効であると考えられていますが、個々の夫婦の状況に応じて一時的に別居を行うといったことは有効な合意となるでしょう。

もっとも、同居義務について、同居義務は強制履行(間接強制も)を許さないとされており、強制執行を行うことまではできないこととなっています。

2 同居義務を求める手続きとは

同居義務を求める場合には、家庭裁判所に対して、調停を申立てをすることとなります。
もっとも、上記の通り同居義務については、強制執行によって実現することが困難な性質のものとなります。

そこで、同居の審判を求めていったとしても、調停に付して、調停の中で、同居を行うことができるのかどうか、同居の合意をすることができるかの審理を行っていきます。

管轄の家庭裁判所に対して、同居義務を求める調停を申し立てることとなります。

3 同居義務を拒むことができる場合とは

同居義務は、夫婦の本質的関係から認められるものですが、常に同居を認めることができるわけではありません。

正当な理由がない場合には、同居を拒むことができることがあります。
同居が認められるかどうかについては、
・別居に関する有責性
・婚姻破綻の有無・程度
・同居を拒否する正当があるか
・婚姻関係破綻の有無・程度
・離婚意思の有無・強弱
・同居審判の履行可能性
などを考慮して、同居をすることができるかどうかが検討されることとなるでしょう。

4 裁判例について

(1)正当な理由が認められなかったもの(東京高裁平成9年9月29日決定)


・当事者で離婚を前提に、同居を頑に拒んでいることところ、夫婦の同居義務は夫婦という共同生活体を維持するためのものであるから、その共同生活体が維持できないことが明白である場合には、同居を強いることは無意味である。

としたものの、
・しかし、未だ相手方との関係修復を願っており、冷静に自己の立場をみつめて、夫婦としての共同生活体が今後も維持される可能性は否定できず、本件同居義務を認めることが無意味であるということにはならないとして、同居は認めたものがあります。

これは、同居を拒んでいたとしても、冷静に話し合うことによって回復可能性がある場合には、婚姻関係が破綻していないとして同居義務が認められることがあるとしたと考えられるでしょう。


・もっとも、相手方に別居状態解消までの間一日一万円の割合の金員の支払を求めているが、右金員の趣旨は明らかではなく、同居義務は強制執行になじまないから、これを付さないこととされました。

間接強制については、同居の強制を行うことはできないとして否定がなされました。

(2)夫婦が互いの人格を傷つけ尊厳を損なう場合には、正当な理由があると判断されました。(東京高裁平成13年4月6日決定)。


・夫婦の同居義務は、夫婦という共同生活を維持するためのものであるから、その共同生活を維持する基盤がないか又は大きく損なわれていることが明白である場合には、同居を強いることは、無理が避けられない。

として、共同生活を維持する基盤が既になくなっている場合などには、同居を認めることができないとしています。


・したがって、その共同生活を営むための前提である夫婦間の愛情と信頼関係が失われ、裁判所による後見的機能をもってしても円満な同居生活をすることが期待できないため、仮に、同居の審判がされ、当事者がこれに従い同じ居所ですごすとしても、夫婦が互いの人格を傷つけ又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が高いと認められる場合には、同居を命じるのは相当でないと解されるとされた事例があります。

(3)夫が自らの不貞行為により別居に至ったものの、婚姻生活の継続をすることが夫が互いの人格を傷つける可能性が高い場合として、現時点で夫に同居を命じることができないとした事例があります(大阪高裁平成21年8月13日決定)


・別居状態に至ったのは、主に夫の不貞行為にその原因があると認められる。
・夫婦は、婚姻中であり、互いに同居義務を負っている(民法752条)。
・そして、家庭裁判所の同居審判は、この同居義務の存在を前提として、その具体的内容を形成するものであるが(最高裁大法廷昭和40年6月30日決定 民集19巻4号1089頁参照)

との解釈をもととして、

・同居義務は、夫婦という共同生活を維持するためのものであることからすると、共同生活を営む前提となる夫婦間の愛情と信頼関係が失われ、

・仮に、同居の審判がされて、同居生活が再開されたとしても、夫婦が互いの人格を傷つけ又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が高いと認められる場合には、同居を命じるのは相当ではない(東京高裁平成13年4月6日決定 家庭裁判月報54巻3号66頁参照)と判断されました。

事案の内容としては、
・妻は、不倫を責め立て、これが原因で激しい口論となることもあったことなどから、夫は、これ以上の婚姻生活の継続は不可能であると考えるようになった。
・また、妻は、自分が納得できないことがあると、激情して取り乱すなど、衝動的な行動をとったこと

・夫が勤務する小学校に行って、夫が不倫をして帰宅しないなどと話したりしたことがあり、夫は今後もこのようなことが繰り返されるのではないかと考えている。
・妻の行動は、同居を命じる原審判がされた後も変わらず、抗告理由では、相手方と同居することは抗告人にとって精神的に耐えがたいものであったこと、

・以上から夫婦関係の修復は不可能であると断言している。

・また、当事者双方から円満同居に向けた具体的な提案がされたことを窺わせる資料も存在しませんでした。


・そうすると、審判(決定)に基づいて任意に同居を再開することはほとんど期待できず(同居審判の性質上、履行の強制は許されない。)、仮に、同居を再開してみたところで、夫婦共同生活の前提となる夫婦間の愛情と信頼関係の回復を期待することも困難であり、かえって、これによって、互いの人格を傷つけ又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が高いと認められる。したがって、現時点において、同居を命じることは相当ではない。

このように、浮気の原因があったとしても、任意の同居をすることがおよそ期待できない場合には正当な理由があるとして、同居義務が認められないことがありえます。

4 DV保護法による保護を受ける場合

配偶者から暴行罪もしくは傷害罪に当たるような暴行を受けたことがあるか、または生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり、今後、配偶者から身体に対する暴力によりその生命・身体を受けるおそれが大きいときには、配偶者暴力防止法により保護命令を受けることができる場合があります。

配偶者からの暴行、傷害などがあった場合には、保護命令を受けることで
①被害者本人への接近禁止
②被害者への電話など禁止
③被害者の同居の子への接近禁止
④被害者の親族などへの接近禁止
⑤退去命令
を行うこととなります。

配偶者暴力相談支援センターや警察の職員に相談、保護を求めた事実があるか、公証人に認証してもらった宣誓供述書を作成しているかといった準備をしておくこととなります。

配偶者暴力防止法の要件を満たす場合には、管轄の裁判所に対して、配偶者暴力に対する保護命令申立てを行っていくこととなるでしょう。

保護命令の発令については、証明が必要となることから、証拠をそろえておくことが大切となります。

5 まとめ

夫の暴力によって別居せざるを得ない状態に至った場合には、配偶者暴力相談支援センターや警察、弁護士に相談を行い、DVの保護命令を出せないかを検討しておきましょう。浮気などによって同居義務の正当な理由に該当するかは事案によって異なります。弁護士と相談しながら、離婚に向けての準備をしておくことをオススメ致します。

, ,

お電話のお問合せはこちら

電話番号

メールでのお問合せはこちら

お問合せフォーム

最近の記事

  1. 臨時休業日のイメージ
  2. 大阪地方裁判所のイメージ
  3. 逮捕勾留のイメージ
  4. 逮捕勾留のイメージ
  5. 葬儀のイメージ
  6. 遺産分割でのアドバイス
PAGE TOP