社長である夫の会社名義の財産は財産分与の対象となるのでしょうか。
配偶者が会社の社長であった場合には、会社名義の財産は財産分与の対象となるのでしょうか。
法律からみると、個人である夫と法人である会社は別人格であるため、会社名義の財産については、財産分与において考慮されないのが原則と思われます。
しかし、配偶者が会社の株式を所有している場合には、株式の価値を配偶者自身の財産といえる場合があるでしょう。
また、実態として、夫婦が共同で行っていた事事情が法人化され、夫婦が経営に従事していたことなどの事情から、会社名義の財産についても財産分与の対象となることが考えられることとなるでしょう。
(想定事案)
夫婦で協力して自動車修理業を営んでおり、夫婦には子どもが生まれた。しかし、夫には不貞行為や妻に対する暴力、子どもに対して火のついたタバコを押し付けるなど粗暴な言動、行動があった。自動車販売部門を独立するために、同族会社を設立し、所有するマンションを管理する会社として同族会社を設立した場合に、会社名義となっている財産は、財産分与の対象となるか。
(広島高裁岡山支部平成16年6月18日判決を参考)
1 財産分与とは何か
夫婦は、結婚をしたとしても本来それぞれが名実ともに自ら取得した財産は、特有財産となります。そのため、婚姻以前から所有していた不動産や預貯金、婚姻後に両親の相続などにより取得した財産は、特有財産となります。
一方で夫婦は、婚姻して共同生活を営むため、婚姻期間中に形成した財産については、原則として夫婦が協力して築いたものとして、夫婦の共有であると考えられます。
そこで、離婚に際して、夫婦の一方は相手方に対して財産分与を請求することができ、当事者で協議が都とのなわないときには、家庭裁判所に対して協議に代わる判断を求めることができることとなります(民法768条)。
財産分与には
・夫婦共同財産を清算する清算的財産分与
・離婚後の扶養としての扶養的財産分与
・離婚慰謝料を考慮しての慰謝料的財産分与
があります。
扶養的財産分与は、清算的財産分与や慰謝料的財産分与を考慮してもなお、経済的な困窮の見地から、補充的に認められるものとなります。
慰謝料的財産分与は不法行為に基づく損害賠償請求権が認められるものであるため、メインとなるでしょう。
2 財産分与の対象となるのは
清算的財産分与は、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦が協力によって取得したものであり、形成の寄与割合には、原則として2分の1となります。
寄与割合を変更される場合については、配偶者の特別の努力や能力等によって資産が形成されている場合であり、例外的な場合に限られるでしょう(東京家庭裁判所平成6年5月331日審判例など)
清算的な財産分与では、対象となる財産を2分の1ずつにすることが多いでしょう。
対象は、夫婦共有財産となるので特有財産は除かれます。
対象財産として典型的に考慮されるのは
① 不動産:婚姻中の建物やマンションを購入した物件
② 預貯金;婚姻後から別居までの預貯金
③ 退職金:婚姻後から別居期間中の退職金算定金額等
④ 保険金:婚姻後の保険について別居時点での解約返戻金
⑤ 株式・有価証券:婚姻後に取得した株式・有価証券の時価
などが考慮されます。
原則として、たとえ、配偶者が会社を経営していたとても、会社は第三者の名義の財産であるため、基本的に直接は財産分与の対象とはなりません(東京高裁判例昭和57年2月16日判決)。
中小企業などであれば、会社を経営する者が株式を同時に保有していることが多いため、株式の評価額を算定し、財産分与の金額を計算していくこととなるでしょう。
非公開株式の場合には、会社の財務会計資料等から、公認会計士などから正式に鑑定する方式がより正確に算定を行うことができるでしょう。
もっとも、金額の算定に費用がかかるため、決算報告書の純資産などから会社の時価を算定するなどにより時価を算定するといった場合もあり得ますでしょう。
決算報告書が必ずしも正確な財務を反映していない場合や経営者の貸付、借入があった場合には、実際にどこに資金があるのかをチェックしていくことが必要となるでしょう。
広島高裁岡山支部平成16年6月18日判決では、夫婦を中心とする同族会社であること、夫婦がその経営に従事していたことに照らして、各会社名義の財産も財産分与の対象として考慮するのが相当であるとして、会社財産も生産対象として、妻の寄与率を合計資産の5割として財産分与を認めました。
したがって、会社の経営者などの場合では、株式などで財産分与を考慮していくとよいでしょう。
3 法人名義の財産が財産分与の対象財産となる場合とは
では、法人名義の財産が財産分与の対象となる場合はどのような場合でしょうか。
小規模事業者では、会社の経営者と個人との財産が明確に区別されていない事案、個人の財産を会社の財産としている事案などが存在します。
株式などで明確に財産を算定できない場合もあり得るでしょう。
このような場合には、
① 法人格否認の法理を充足する場合には、法人名義の財産を財産分与の対象として処理を行う考え方
② 法人の実態が個人経営の域を出ず、実質的に夫婦の資産と同視できる場合として、法人の資産を夫婦の資産として評価の対象とする考え方
などがあり得ます。
事案によって事業用の資産、法人なりとなった経緯、会社の運営の実態などをみて考慮がなされていくこととなるでしょう。
4 まとめ
個人事業などが絡む場合には、財産分与の対象を検討することが難しくなる場合があり得ます。財産分与などで正確な算定を行っていくために弁護士に依頼をして、協議、調停、訴訟を行っていくことがあり得るでしょう。
天王寺総合法律事務所には、離婚問題に取り組む弁護士が所属しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。