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【大阪天王寺の弁護士が解説】性格の不一致は離婚の原因になるのか?

【大阪天王寺の弁護士が解説】性格の不一致は離婚の原因になるのか?

性格の不一致は離婚の原因にすることはできるのでしょうか。
離婚に当たっての男女ともに最も多い事由とされているのは性格の不一致となっています。
では、性格の不一致がある場合には離婚をすることができるのかというと直ちにそのようには言えません。

そこで、この記事では、離婚の原因として性格の不一致の位置づけ、性格の不一致の裁判例などについて解説をさせていただきます。

1 離婚の種類とは

離婚の種類には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の種類があります(調停離婚で離婚に争いはなく、裁判所が審判で決める事項のみの場合には審判離婚を行うといったこともありえます。)。

①協議離婚の場合には、離婚について合意をすること、子供がいる場合にはどちらを親権者とするのかを決めることで離婚ができます。

そのため、性格の不一致があった場合に、離婚に合意をできる場合には、離婚をすることができるとの結論となるでしょう。

法的に離婚ができるかどうかが争われる場合として、性格の不一致が法律上の離婚原因といえないために、話し合いができない場合に直ちに離婚ができないとして問題となります。

2 離婚原因とは

民法770条には、離婚原因が定められています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
(不貞行為とは、夫婦の一方が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことをいいます、不貞行為は夫婦婚姻関係を破綻させる行為であるとして離婚原因となります。)
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
(夫婦は同居義務を負っており、相互に扶助する義務をいいます。そこで、正当な理由ではなく、積極的な意思で夫婦の共同生活を送ることを毀棄する場合には、離婚原因となります。)
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(3年以上生死不明であることをいい、単なる行方不明とは区別され、生存の証明も死亡の証明もできない場合をいいます。行方不明の場合には、7年間の生死不明によって失踪宣告を行うといった方法があり得ます。)
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(配偶者が精神病に離婚し、婚姻の本質的部分が消滅している場合には、婚姻関係が破綻したものとされます。もっとも、ある程度今後の生活について見通しができていない場合には、直ちに離婚は認められていません。)
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
(社会観念からみて配偶者に婚姻生活の継続を強いることがひどすぎるといわねばならないほど婚姻関係が破壊された状態となることをいいます。)
とされ、これらの事情がある場合には、離婚の訴えを請求することができてます。

なお、裁判所は、①~④号の理由がある場合であっても、一切の事情を考慮した上で、婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができると定めています。

性格の不一致については、その内容が明らかではありませんが、①~④号にあたるとは言い難い部分があります。

そこで、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるかどうか性格の不一致との関係では問題となります。

婚姻を継続し難い重大な事由として、性格の不一致が、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいい、各考慮要素から判断をしていきます。

① 婚姻中の行為、態度について
当事者双方の性格の不一致とされる行為は婚姻関係を破綻させる程度が高いものか、当時の態度としてどのようなものであったのか検討していくこととなります。

② 婚姻継続の意思の有無について
性格の不一致があった場合に、当事者双方の婚姻継続の意思があるのかどうかについて確認していきましょう。

③ 子の有無、状態について
夫婦双方に子どもがいた場合には、離婚が子どもに与える影響が一定程度問題となり得ます。性格の不一致のまま婚姻共同生活を送ることが子どもに与える影響、性格の不一致により離婚をすることが子どもに与える影響、親権者を誰とするのか、養育費はどうなるのかなどを考慮していくこととなるでしょう。

④ 双方の年齢、婚姻継続の期間について
夫婦の婚姻期間が長い場合には、性格の不一致の程度によっては、直ちに婚姻関係の破綻を認めるべきではないということとなるでしょう。夫婦の年齢が若い場合や婚姻期間が短い場合には、婚姻関係の破綻が比較的容易に認められる場合があるでしょう。

⑤ 別居期間の有無、その期間の長短などについて
別居は、婚姻関係の破綻を基礎づける要素となります。婚姻期間が長い場合には、別居期間が短期間であった場合には直ちに離婚が認められない場合があり得ます。

夫婦間での性格の不一致といった事情が見られるとしても、それ自体が、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない状態にあるとはなかなか認められないことがあり得ます。

もっとも、性格の不一致が原因として、別居に至るなど、様々な事情を考慮していくことで、客観的にみて、婚姻継続を行うことができないといえる場合があるでしょう。

協議離婚ができない場合には、別居を行うなどして、調停離婚、離婚訴訟を行っていくことになるでしょう。

3 性格に不一致などが問題となった裁判例について

(1)大阪高裁平成21年5月26日判決
80歳に達した夫からの離婚請求について、妻は、先妻を思い起こすような持ち物を処分したこと、手術を受け、生活時間との違いから食事をすることがなくなったこと、親戚縁故者を疎んずる傾向が高まり、夫が大切にしていたアルバム十数冊を寺で行われた護摩の際に焼却する、仏壇に祀られていた先妻の位牌を妻の実家に送り付けるなどが行われたいた事案において、
・齢80歳に達した夫が病気がちとなり、かつてのような生活力を失って生活費を減じたのと時期を合わせるように夫を軽んじる行為
・長年仏壇に祀っていた先妻の位牌を取り除いて親戚に送り付けること
・夫の青春時代からのかけがえのない思い出の品を焼却処分することなど自制の薄れた行為はあてつけというには、あまりに夫の人生に対する配慮を欠いた行為であって、
・これら一連の行動が、夫の人生では大きな屈辱的出来事として、その心情を深く傷つけるものであったことを疑う余地がない。
・しかるに、妻は夫が受けた精神的打撃を理解もしないことからすれば、夫婦の婚姻関係は、婚姻関係を継続していくための基盤である信頼関係を回復できない程度に失わしめ、修復困難な状態に至っている。
・別居期間が1年余りであることなどを考慮しても、夫婦の間は婚姻を継続しがたい重大な事由が認められると判断されました。

(2)東京高裁平成13年1月18日判決
夫婦は昭和35年に婚姻s、65歳まで夫婦を続けてきました。
夫は会社での仕事に全力を注いでおり、午前6時に出勤し、午後9時半過ぎ、日によっては、午後11時以降に帰宅する生活、休日も仕事に関わる勉強をする等、仕事中心の生活を続け、家庭生活を犠牲にすることが少なくなく、妻への思いやりを欠く面があった。
妻は主婦として身の回りの世話を献身的に行ってきた。
妻は昭和37年には卵巣腫瘍の手術、昭和41年に椎間板ヘルニアに罹患、昭和61年以降、胃癌に罹患し、手術を受け、胃癌の手術が原因で、C型肝炎となり、変形性関節症の手術等病気治療が続き、悲観的に生活を行い、家事労働を苦痛とするようになった。
夫は、これを妻のだらしない性格が理由であるとして、理解をしめさず、思いやりに欠ける面がありました。
夫の定年後には、妻が夫に対して、夫の思いやりのなさに耐えられず、これ以上婚姻生活を継続する意思がなくなったとして離婚を求めていました。
別居期間は3年3か月に及んだ。
判決においては、
・夫には、妻の立場を思いやるという心遣いに欠ける面があったことは否定できないものの、格別に婚姻関係を破綻させるような行為があったというわけではない。
・妻と夫は、平成9年10月11日以降、別居状態にある、夫と娘との確執もあって、このまま推移すると、妻と夫の婚姻関係が破綻に至る可能性がないではない。
・しかし、夫は、妻と夫の年齢や妻の身体的条件等をお考慮すると、離婚という道は避けるべきでって、妻との婚姻関係の継続を強く望んでいる。
・また、長男も、妻と夫の婚姻関係の継続を望んでいる。
・そして、娘と夫との間には確執があって、娘の意向が妻の意向に強くかかわっていることが伺われるが、娘に今後自立した人生を歩ませるという観点からも現状は好ましいものではない。
・以上の諸事情を総合考慮すると、夫婦が平成9年10月以降別居状態にあり、妻の離婚の意向が強いことを考慮しても、現段階で、妻と夫の婚姻関係が完全に破綻しているとまで認めるのは相当でないというべきであると判断しました。
・夫は相応の社会的経験を有し、社会の良識に従った対応が期待できるものと思われる。
・この訴訟の結果を受けて、今一度、長年にわたって形成されてきた婚姻関係につき採光し、改めるべき点は改め、息子らの協力を得ながら、和合のための努力が試みられるべきである。
・それでもなお、関係の修復が図れず、いずれかが離婚を選択したいと考える場合は、その段階で、再度、離婚の当否について検討するという道筋を採るべきであると判断されました。

上記の判断については、再度離婚調停の申し立てがなされ、1年の調停、2度目の離婚訴訟において、離婚判決を経て、控訴審において、離婚が認められることとなりました。

4 まとめ

性格の不一致については、ある程度多くの夫婦にあり得るもので、直ちに離婚の原因となるわけでなく、事案によっては長期間の別居など、他の要素と併せて離婚請求が認められることとなる場合があります。
調停離婚、離婚訴訟などに各場面において離婚に向けて弁護士の援助を受けて進めていくことがよいでしょう。
天王寺総合法律事務所では、離婚問題に取り組む弁護士が所属しておりますので、ぜひ一度お問合せください。

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