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監護権、監護権者指定の審判とは何ですか。

監護権、監護権者指定の審判とは何ですか。

監護権指定の審判、監護者のイメージ

監護権とは何でしょうか。監護権について、子の引渡しなどで言葉をお聞きになられた方や初めて聞かれる方がおられるとは思いますが、この記事ではわかりにくい監護権との概念についてできるだけわかりやすく解説させていただきます。

1 親権と監護権の違いとは

(1)親権とは何か。

親権とは、子どもが立派な大人として成長できるようにしていくための親が子供の監護・教育をするための責任を言います。

親権を有する者は、子どもの身上監護と財産管理をしなければならないことになります。
・身上監護とは、子どもの監護、教育をすることをいいます。
・財産管理とは、子の財産を管理、代理することをいいます。

民法818条では、親権者について
① 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
② 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
③ 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
と規定されています。

共同親権者である父母が離婚した場合には、父又は母のみが親権者となることを定めることとなります(民法819条1項)。

詳しくは、こちらの記事も確認ください。
親権とは何でしょうか。わかりやすく解説します。

(2)監護権とは何か。

親権と同じような話としてややこしい権利が監護権といいます。
監護権は、親権の中で、身上監護権のみの呼び方として監護権ということをいいます。
監護権者は、未成年の子を現実に引き取って世話をし、保護、監督、教育を行うものとなります。

したがって、親権の一部だけを取り出して、未成年を現実に引き取って世話や保護、監督、教育を行うのかを決めることを監護権者を定めるといったイメージしてもらうとよいでしょう。

(3)親権者と監護権者との関係とは

子の監護は、親権の一部であり、親権を行う者が子の監護することとなっています(民法820条)。

民法820条【監護及び教育の権利義務】親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

したがって、原則としては、監護者と親権者が一致します。

しかし、民法766条1項として、離婚する場合には、親権者の定めとは別に監護者を定めることを制度上予定がなされています。

これは親権者を定めても法律上の親権者が子の福祉にとって常に適当といえるわけではないこと、子どもの身上監護者として適切であっても、財産管理者として適切でない場合も存在することから、監護権者として別の人物を定めることが必要とされるためです。

父母が別居中である場合にも、離婚の際の民法766条を類推適用して、家庭裁判所は家事事件手続法39条・別表第2第3項の審判時効として子の監護者を定めることができると解されています。

そして、父母が協議で監護者を定めることができないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所が監護者を定めることとなります。

実際に、子の監護者指定の申立てについては、子の監護をどちらがすべきかの親権の前哨戦として行われることが多くあります。監護者指定の申立てと同時に、子の引渡しを合わせて申し立てることがあります。

2 監護者の権限とは

監護者の権限については、民法は、縁組の同意権のほかは、具体的に権限を定めてはいません。
しかし、監護と教育は不可分であることから、監護者の権限として、子どもの心身共に健全な社会人として養育していくために監護・教育をしていくことが監護者の権限であると解されています。父母の一方が監護者となる場合には、子の引渡請求権が含まれることとなります。

したがって、監護者指定の調停・審判を行う実際的な点としては、子の引渡しと子どもの事実上の監護・教育をしていくことを求めていくことになるでしょう。

3 監護権者の指定の流れとして

家庭裁判所での手続きのイメージ

監護者・監護権者を指定する手続きとしては、①父母の協議、②調停、③審判、④判決で定めていくといった流れとなります。

判決で定める場合には、離婚訴訟の附帯処分として親権と監護権が父母に分属する場合に監護者が指定されるため、監護権の調停と審判についてメインで解説させていただきます。

(1)父母の協議について

監護者の指定や変更については、父母が協議によって定めることが原則となります。
父母以外の第三者を監護権者として定めることは可能となりますので、第三者を監護権者として定めることがありえます。

もっとも、別居中に子どもの奪い合いとなっている事案については、話し合いにて、任意に子どもの引渡しができる場合は少ないため、審判による解決を図っていくことが多いでしょう。

(2)親権者指定調停について

父母の協議によって監護者の指定について合意に至らなかった場合には、申立てにより家庭裁判所に調停・審判を求めることができます。
監護者の指定は、子どもの健全な成長を助けていくために必要なものとなりますので、それぞれの意向、養育状況などを考慮して話し合いが行われます。話し合いがうまくまとまらず調停不成立となった場合には、審判に移行することとなります(家事事件手続法272条4項)。
監護者指定の事件においては、調停前置主義は採用されておらず、調停を経ずに審判を求めていくことができます。

【申立権者】
父、母、監護者

【申立先】
・調停の場合
相手方の住所の家庭裁判所 又は 当事者が合意で定める家庭裁判所

・審判の場合
子の住所地の家庭裁判所。
ただし、父又は母を同じくする数人の子がある場合には、そのうち1人の子の住所地の家庭裁判所
当事者が合意で定める家庭裁判所

【申立てに必要な書類】
① 申立書
② 未成年者の戸籍謄本
③ 連絡先等の届出書、進行に関する照会回答書など

【申立てに必要な費用】
① 収入印紙 1200円
② 連絡用の郵便切手 (各家庭裁判所によって定められています)。

監護者指定の調停では、父母の感情的な対立が激しいために、調停での話し合いでは解決が難しい場合があり、多くは、審判を行うことがあります。審判の場合には、合わせて、子の引渡し、審判前の保全処分が同時に出されることがあります。

(3)監護者指定審判について

調停を行わず、子の監護者指定の審判を申し立てることができます。

【管轄裁判所】
① 子の住所地を管轄する家庭裁判所(家事事件手続法150条4号)
② 父又は母を同じくする数人の子について子の監護に関する処分を申し立てる場合には、うち1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをすることとなります(家事事件手続法150条4号括弧書)

【準備事項について】
子の監護者指定の事件では、子の引渡し、保全処分をセットで申し立てることが多く、迅速に手続きが進んでいくこととなります。
そのため、第1回の審判期日において提出できる資料はすべてを出すことが必要となります。これまでの監護状況について、連絡帳、母子手帳、子どもとの撮影した写真など客観的証拠を準備し、陳述書などを用意をすることとなります。

【家庭裁判所調査官調査】
監護権者の指定では、家庭裁判所調査官の調査報告書が大切な要素となります。
① 子の監護状況調査するために家庭裁判所調査官は調査計画を立てて、調査がなされることとなります。
② 家庭裁判所からは、子の監護に関してまとめた書面や資料の提出、陳述書の作成が求められることとなります。
③ 母子手帳、保育園などの連絡帳、通知表などその他の資料の提出が必要となります。
④ 親の面接調査において、子の出生から別居までの監護状況が確認されることとなります。
⑤ 関係機関(学校・保育園等)の調査がなされます。
⑥ 家庭訪問による観察がなされます。
これを含めて、調査官は調査報告書を出していきます。子の監護者指定の審判においては、調査報告書の内容によって審判が決まっていくこととなることが多いでしょう。

【期間について】 半年から9か月程度
① 家庭裁判所への申立て準備(第1回期日にむけて提出できる資料の揃えます。
 ・子の監護者指定・引渡しの審判申立て
 ・審判前の保全処分
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② 家庭裁判所への申立て(家庭裁判所から相手方への申立書の送付が行われます)
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③ 第1回審判期日 (第1回審判期日において、審問がなされます)
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④ 家庭裁判所調査官による調査(子の監護状況に関する調査、聞き取りがなされます)
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⑤ 調査報告書の作成(家庭裁判所調査官により報告書)
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⑥ 第2回審判期日 (第2回期日において、調査報告書が出されます)
  調査報告書の結果などを踏まえて、裁判官から和解が勧められることがあります。
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⑦ 審理の終結 (一定の期間を定め、審理終結日があります。)
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⑧ 審判    (監護者と子の引渡しについて審判がなされます。)
                 ▼
  審判について不服がある場合には、即時抗告を行います。

(4)審判前の保全処分について

家庭裁判所は、監護者の指定の審判又は調停の申立てがあった場合に、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するために、必要があるときには、保全処分を命じることができます(家事事件手続法157条1項3号)。

4 まとめ

子どもの奪い合いとなった場合や面会交流の約束が守れない場合には、監護者指定の審判の申立て、子の引渡しの申立て、審判前の保全処分を行うことが考えられます。子の監護者指定については早期に対応をしていくことが必要となりますので、弁護士に相談をしておくとよいでしょう。

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