ブログ

離婚をするとき名前そのままとする手続きとは?

離婚をするとき名前そのままとする手続きがあると聞きました。どのような手続きとなりますか。

長期間結婚をしていたので氏名を変えると大変である、子どもと同じ氏にしておきたい
など離婚をしたあとも離婚前の氏名を使いたいといった希望があり得ます。
では、離婚をするとき名前をそのままに使うためにはどのようにしたらよいのでしょうか。
このページでは、離婚時の婚氏続称制度について解説させていただきます。

1 離婚をすると氏名はどうなるのか。

(1)復氏の制度

まず、離婚をした場合には、氏名はどのようになるのかの原則を確認しておきましょう。

婚姻の届出を行うと、夫婦は、夫又は妻の氏を称することとなります(民法750条)。
また、婚姻届を出すことで、夫婦の新戸籍が編製されることになります。

民法では、離婚をした場合には、婚姻によって氏を改め夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復するとの規定があります(民法767条1項)。

したがって、離婚した場合には、氏を改めた方は婚姻前の氏を称するのが原則となります。

(2)婚姻時に氏を改めなかった方について

婚姻時に氏を改めなかった方については、離婚をした場合にも、そのままの氏を名乗り続けることとなります。

戸籍については、婚姻時に氏を改めなかった側は、離婚後も戸籍関係には変動がなく、そのまま戸籍にとどまることとなります。

(3)婚姻時に氏を改めた方について

一方で、婚姻時に氏を改めた方については、離婚後には、復氏として当然に氏名が戻ることとなります。のちに説明する婚氏続称制度を利用した場合には、婚姻時の氏を使うことができます。

戸籍についてですが、離婚をした場合には、原則として、もといた戸籍に戻ることとなります。ただし、その戸籍がすでに除かれていた場合や婚姻により氏を改め妻又は夫が離婚により新戸籍の編製の申出をした場合には、新しい戸籍が編製されることとなります(戸籍法19条)。

離婚届には、【婚姻前の氏にもどる者の本籍】のチェック欄に
【□夫 は □ もとの戸籍にもどる】
【□妻   □ 新しい戸籍をつくる】
もとの戸籍に戻るのか、新しい戸籍をつくることができます。

婚氏続称の届出を行った場合にも、新戸籍を作ることができます。なお、新戸籍を作った場合には、もとの戸籍に戻るといったことはできません。

したがって、離婚をした場合には、婚姻時に氏を改めた方は氏をもとに戻すのか(復氏)、氏を続称するのかを決めていくことになります。

(4)子どもの氏について

夫婦が離婚をする場合には、その間に子どもがいれば、その間に子どもがいた場合には、親権者を定めることとなります。
現在の日本では単独親権となっているため、両親が離婚した場合に、その子どもの親権者の戸籍に子どもが記載されることとなります。

離婚が成立して、子どもの親権者が決めると、戸籍の子どもの身分事項として
【親権者を定めら日】令和〇年〇月〇日(離婚成立日)
【親権者】父又は母が記載されることとなります。

子の氏の変更手続について
離婚によって子どもの親権者となった母又は父が復籍したり、又は新戸籍の編製をしたとしても、これに伴って子どもの戸籍が当然に変わることにはならない点には注意が必要です。

離婚により子どもの親権者となった母又は父が、婚姻によって氏を改めていた場合にも、離婚により婚姻前の氏に復したとしても、これに伴って子どもの氏が当然に代わるというわけではありません。

子どもの戸籍については、何らかの手続きをしなければ従前のままとなりますので、子どもを自分の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」(民法791条)を申立て、子どもの氏と自分の氏にしていくこととなります。

管轄の家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可申立書を提出することとなります。
申立人 子(子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。)
申立先 子の住所地の家庭裁判所(複数の子が申し立てる場合には、そのうちの1人の子の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行うこととなります。)
申立てに必要な費用として、収入印紙800円(1人につき)、連絡用の予納郵券を行うこととなります。
添付書類として、申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)、父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)などが必要となります。

家庭裁判所による子の氏の変更許可を受けたあとには、市区町村役場に届出を行い、入籍手続きを行う必要があります。
審判所謄本、戸籍謄本などを必要な書類を届けて、市区村長に提出するとよいでしょう。

2 婚氏続称制度

婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から3か月以内に、戸籍法に定めている離婚の際に称していた氏を称する届出をすれば、婚姻前の氏に復することなく、離婚の際に称していた氏を称することができると記載されています。

民法767条2項には、前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができると規定されています。

これは、婚姻中称していた氏を離婚後の社会的活動において継続したいと考えるならば、これを認めるべきであり、婚氏続称の制度が設けられています。この届出は、離婚の届出と同時にすることもできます。

手続きとしては、本籍地などの市区町村役所に対して、「離婚の際に称していた氏を称する届書」を離婚の日から3か月以内に、提出することとなります。

戸籍は、戸籍法6条により、同氏同籍が原則とされていますので、離婚により婚姻前の戸籍に復籍した者が戸籍法77条の2の届出を行って復籍した戸籍の筆頭者の氏と異なることになった場合には、婚姻当時の氏で新戸籍が編製されることとなります。

3 まとめ

離婚をするとき名前そのままとする手続としては、婚氏続称制度があります。
離婚後3か月以内に、【離婚の際に称していた氏を称する届書】を提出するといった方法を取ることとなるでしょう。

, ,

お電話のお問合せはこちら

電話番号

メールでのお問合せはこちら

お問合せフォーム

最近の記事

  1. 臨時休業日のイメージ
  2. 大阪地方裁判所のイメージ
  3. 逮捕勾留のイメージ
  4. 逮捕勾留のイメージ
  5. 葬儀のイメージ
  6. 遺産分割でのアドバイス
PAGE TOP