大阪天王寺・堺・松原で離婚を検討されている方へ
はじめに
離婚をされたいとの相談をされる方はこれまでに非常悩まれてきた方々がほとんどです。
不安なお気持ちがあるとは思いますので,率直にお気持ちを当事務所の弁護士にご相談ください。
第1 ご相談の流れについて
1 電話での予約受付について・ご相談の流れについて
(1)電話,メールでのご予約の受付について
まず,当事務所では,お電話にてご相談内容の概略をお聞きさせて頂きます。
現段階で夫婦関係がどのような事情であるのかをお伝えください。離婚の意思を伝えられた段階なのか,協議離婚の話し合い中なのか,調停や裁判に至っているのかとった事情をお伝えいただくこととなります。
(2)ご家族が同席で離婚相談をされる場合について
お話の事情によってご家族がご同席いただいてのご相談はお受けすることができます。
もっとも,当事務所では,ご本人様が相談されることを前提としております。
ご本人がご不在の中でご家族(父母)のみにてご相談を対応することができかねますので予めご了承ください。
また,利害関係、利益相反の事情などによりご相談,ご同席をできない場合がありますので,予めご了承ください。
(3)離婚相談の相談料金について
離婚相談について、不倫に関係する案件は、初回1時間のご相談については無料とさせていただいておりますので,是非ご気軽にご連絡をください。通常の離婚相談は、30分、5500円にて設定されております。
第2 離婚相談についての準備
1 お聞きすること
離婚のご相談では,どのような理由でご離婚を考えておられるのか,別居をされる予定があるのか,浮気などの離婚が認められる理由があるのか,お子さんの有無,経済状況などをお話いただくこととなります。
浮気について,調査報告書やDVの写真や日記,診断書などの資料を持参頂ければよりスムーズにご面談がさせていただけます。
ご相談において,離婚をされたい理由,離婚後の生活設計についてなどの離婚に向けての様々な事項のご相談をさせて頂きます。そのうえで,当事務所が考えるベストな選択を ご提案させていただくこととなります。
離婚の方法・進め方にご納得を頂けました方は委任契約を締結させていただきます。
2 離婚の原因について
ご面談では,離婚をされたい理由や離婚の原因が法律上の理由を満たすかどうかといった観点からアドバイスをさせていただくこととなります。
話し合いで離婚がまとまらない場合に,裁判上での離婚が原因については
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 回復の見込みのない精神病
⑤ その他婚姻を継続しがたい理由
といった条件が定められています。
これらの条件があれば,直ちに離婚が認められるというわけではありませんが,これまでの婚姻生活の中でどのような事情が離婚原因となるのかをお聞きさせていただきこととなります。
証拠があるかどうかも大切な要素となりますので,証拠資料をお持ちいただくことができればよりよいでしょう。
もっとも,最初からすべてが整っておられない方が普通ですので,まずご相談を頂くことが大切となってきます。
① 不貞とは,配偶者のある者が自由な意思に基づいて,配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。セックスなどに至った案件については,不貞があるといいえるでしょう。
性的関係以外であっても,貞操義務に忠実でない一切の行為も含まれるといった場合もありますが,これらの場合にはケースバイケースのため弁護士とよくご相談ください。
② 悪意の遺棄とは,正当な理由なく,夫婦の同居義務,協力義務,扶助義務に違反する行為のことです。悪意とは仰々しい言葉ではありますが,夫婦関係のなくそうと積極的に動くことをいい,同居しないことで直ちに悪意の遺棄とまでは言い難いでしょう。
③ 3年以上の生死不明とは,生存を紗後に確認できたことから3年以上の生死が不明であることです。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこととは,夫婦での協力扶助義務が十分に果たすことができないレベルの精神障害であり,病気を患っている配偶者が家庭に復帰しても,夫や妻として夫婦生活を送ることがかなわないといった水準のものが必要となります。
精神病者には,療養や保護が必要な部分がありますので,裁判所がこれを認めるのは慎重となります。病状や療養,生活について具体的な方策を尽くして,今後の生活の方法について見込みがないとなかなか認められにくいものとなります。
⑤ その他結婚を継続し難い重大な理由とは,夫婦の結婚・婚姻関係が破綻・破壊されており,回復の見込みがない状態のことをいいます。
もう結婚関係が破綻しているのだといったご自身の意思だけでは破綻をしているということはできず,客観的な要素として別居の有無や期間などが重視されることが多い要件です。不貞がない案件では婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるかどうかが問題となってきます。
〇 DV
ほかにも暴力や虐待いわゆるドメスティックバイオレンスも要素のひとつにはなり得ます。DV防止法により, 無視,暴言,モラハラなどの精神的な暴力,虐待などの精神的虐待もドメスティックバイオレンスに含まれることとなりました。もっとも,離婚が認められるレベルのドメスティックバイオレンスはなかなか水準が高いものがありますので,どのような行為をされてきたのか,その行為の証拠は何か,それがされたこで夫婦関係がどうなっていったのか立証できることが大切となります。
3 今後の生活設計について
離婚をした場合の今後の人生設計,生活設計についてご提案させて頂きます。
現在の収入や財産分与,今後の養育費の支払いの見込みなどを踏まえて,いったいいくらぐらい生活費がかかるのかといったことをご検討されるとよいでしょう。実際には,勇気をもって離婚されることで今後の生活が切り開かれていくといった方々も数多くおられます。どうしても離婚後の生活が不安であるといったお話をお聞きしますので,今後の生活をどうしていきたいのか弁護士とよくご相談ください。
4 離婚の流れについて
離婚の流れには大きく,話し合い(協議での離婚),裁判所での話し合い(調停離婚),裁判所での訴訟(裁判離婚)といった流れを追っていきます。
① 話し合いでの離婚について
当事者の双方で離婚の合意ができ,財産分与や親権,養育費といった事項に合意ができる場合には,離婚協議書を作成します。案件によっては,公正証書により公証人役場で離婚を行うこととなります。
交渉の期間次第ではありますが,3~4か月程度で公正証書の作成まで行ける方も多い印象となります。
② 話し合いでも合意が困難であった場合には,裁判所での話し合い(調停離婚)を行います。
家庭裁判所での話し合いでは,調停委員という第三者が入ることで,法的に妥当性がある解決はいかなるものかを基準とすることができます。
調停離婚については,1か月に1回程度の調停の期日が入り,6か月から12か月程度かかる場合もあり得ます。
早くまとまる案件については早くまとめるのですが,長い案件については長くかかるため,別居をして,婚姻費用の支払を求める場合もあり得ます。
③ 調停が不成立であった場合には,裁判所で離婚を求める裁判を行います。
裁判所において離婚が認められるかどうかを争っていくものであり,離婚の原因となる事実を主張立証することが必要となってきます。
訴訟においては6か月から12か月などの訴訟期間がかかってしまうことがあります。
④ 財産隠しを防ぐ方策
離婚の紛争については早い案件は早期に話し合いがまとまるのですが,長くかかる案件ではどうしても長い時間がかかってしまいます。そのため,財産を隠されたりしないようにするために,財産分与請求権や慰謝料請求の保全をすることが在り得ます。
離婚については,話し合いでまとまる部分もあれば,調停や裁判となって長い手続きがかかる場合もあり得ます。どうしてもご本人様でこれらの手続をすべて行うことはかなり困難な部分がありますので,弁護士にご相談され,できるだけ早期に適切な解決を目指されることがよいと考えております。離婚の相談については当事務所にぜひご相談,ご依頼をください。