ブログ

逮捕を避けるためにはどうしたらよいのでしょうか

逮捕を避けるためにはどうしたらよいのでしょうか

逮捕勾留のイメージ

✅ 事件を起こして現場から逃げてしまった
✅ 警察から呼び出しを受けてしまった
✅ 近くで誰かに監視されている気配がする
✅ 逮捕をさけるためには!?

罪を犯してしまい、逮捕をされるのではないかと不安な日々を送られているかもしれません。どのような場合に逮捕がなされるかわからないため、突然逮捕がなされるのではないかと怖いということはある意味当然のことです。

そこで、このページでは、弁護士が逮捕を避けるためにはどのようにすればよいのかを解説させていただきます。

1 逮捕の要件とは何か。

(1)逮捕の種類

 逮捕は犯罪が発生した場合にいつでもなされるわけではありません。
 逮捕には3種類があり
① 通常逮捕
② 現行犯逮捕・準現行犯逮捕
③ 緊急逮捕
 があります。

現行犯逮捕・準現行犯逮捕は、現に罪を行った場合、罪を行い終わって間がないこと、犯人と呼ばれて追跡されている場合など犯罪が発生した直後などであることの場合が多いでしょう。
緊急逮捕は、死刑又は無期、長期3年以上の懲役などに当たる傷害致死など重大犯罪の場合と考えられるでしょう。
 したがって、通常逮捕に当たるかどうかを検討するとよいでしょう。

(2)通常逮捕の要件

 通常逮捕とは、裁判所が逮捕状を発行した場合に、逮捕がなされるものをいいます。逮捕とは、被疑者の身体を拘束し、引き続き比較的短時間その拘束を続ける処分をいいます。
 
 裁判所が逮捕令状を発行するためには一定の要件を満たすことが必要です。

① 罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること

 裁判所は、特定の犯罪を犯したと考えると相当程度高度の根拠があることが必要となります。警察は、裁判所に対して、一定の疎明資料を提出し、客観的、合理的な観点から疑いがあることを伝えます。
 もっとも、裁判所は警察からの資料を踏まえて判断を行い、反論の機会がない状態で手続きが行われること、有罪判決を出せるレベルの証拠は必要とされていません。
 したがって、一定の犯罪の嫌疑があれば逮捕状が出されることがあります。

② 逮捕の必要性があること

 通常逮捕をするためには、逮捕をする必要性があります。逮捕の必要の有無については、被疑者の年齢、境遇、犯罪の軽重、態様その他諸般の事情を総合的に考慮して、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれの有無等によって判断がなされます。

 また、刑事訴訟法は、一定の軽微な犯罪の場合には逮捕状を出せないこととなっています。
 
これは、刑事訴訟法199条1項但書に記載があります
・30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律、経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、2万円)以下の罰金、拘禁、過料に当たる場合
・定まった住居を有しない場合
・正当な理由なく、警察から出頭を求められたのに求めに応じない場合

(3)逮捕をされないためには

 逮捕をされないためには、裁判所に逮捕の要件がないことを判断してもらうこと、警察に逮捕状を請求する必要性がないことを示していくことが必要となります。
また、警察から呼び出しを受けた場合には、これに正当な理由なく出頭しないときには、要件を満たしてしまう危険性があるので注意をするとよいでしょう。

2 逮捕をされないためにはどのような措置をとるべきか。

わかりやすいポイント

 逮捕をされない手段として弁護士にどのような方法を依頼することが適切でしょうか。
 警察に対して任意出頭、自首を行うことで逮捕を回避することが考えられます。

(1)自首、任意出頭を行うと逮捕されるリスクが減少する

 自首とは、犯人が捜査機関に対して、自己の犯罪事実を申告してその処分をゆだねる意思表示であり、刑法上の自首が成立するためには、罪を犯した者が誰であるのか捜査機関に発覚する前に申告を行うことが必要となります。犯罪の事実のわかっている場合と犯人がわかっている場合には、任意出頭を行うこととなります。

 自首や任意出頭を行うと、警察に対して、犯罪捜査に対する協力する旨の意向を示すことができます。
警察としても、被疑事実が重大ではなく、犯罪捜査に協力する意向があること、罪を認めていること、逃亡のおそれがないことといった事情を踏まえて、逮捕をする必要がないと考えられます。

 逮捕は厳格な時間制限がなされています。逮捕から48時間以内に検察庁に送致し、検察庁は、24時間以内に勾留請求を行い、裁判所は勾留決定を行います。勾留決定が行われると通常は10日、最大20日の身体拘束がなされます。警察と検察は逮捕をした場合には、23日以内に起訴、不起訴の判断をしなければならないため、捜査機関にとっては大きな負担となります。
 そこで、逮捕という大きな負担を伴う手続きを取らずとも在宅事件で事件処理を行うことができることを示すことが大切となってきます。

(2)弁護人が自首に同行する、被害者に対する被害弁償を行う

 弁護人を依頼し、自首、任意出頭の際に弁護人に同行を依頼することが考えられます。
 弁護人が同行すること、自首、任意出頭に至った事情や逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを警察に説明をすることで逮捕のリスクを下げることができるでしょう。
 警察としても、刑事弁護人が就任している事件では抑止力が働き、性急な逮捕手続きを行うことを避けることができます。

 加えて弁護人から被害弁償の意向を示すことがあり得ます。
 被害弁償を受けるかどうかについては被害者の意向によるものの、比較的軽微な犯罪について、被害者に対する被害弁償を行うことで不起訴処分や略式命令(罰金)など軽い終局処分となる可能性が高まります。弁護人が就任していることで、加害者が被害者に対して、接触を防ぐことがあります。
 このような事情を踏まえて、逮捕のリスクを低下させていくといったことがありえるでしょう。

3 まとめ

 逮捕をされるか不安を感じられているとき、弁護人に相談し、適切な対応を取ることで逮捕のリスクを下げることができることがあります。罪を犯してしまい、逮捕をされるのではないかと不安な日々を送られている場合には、刑事弁護人に依頼を行い、自首・任意出頭・示談交渉の依頼を行っていくことをオススメ致します。天王寺総合法律事務所では、大阪市堺市、和泉市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、奈良、和歌山、京都、兵庫などをで刑事弁護を実施しておりますので、ご依頼を希望の方はぜひお気軽にお問い合わせください。

ご相談の流れ、お問合せの画像
, , ,

お電話のお問合せはこちら

電話番号

メールでのお問合せはこちら

お問合せフォーム

最近の記事

  1. 臨時休業日のイメージ
  2. 大阪地方裁判所のイメージ
  3. 逮捕勾留のイメージ
  4. 逮捕勾留のイメージ
  5. 葬儀のイメージ
  6. 遺産分割でのアドバイス
PAGE TOP