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生前に預貯金・遺産の使い込みがあった場合は?調査方法・対処法【弁護士が解説】

生前に預貯金・遺産の使い込みがあった場合は?調査方法・対処法を弁護士が解説します。

相続が発生したときに、預貯金の残高が大きく減っていて家族に遺産の使い込みがあったのではないかと思う場面がありえます。

このような生前の預貯金・遺産の使い込みがあったと思われる場合には、相続人としてはどのような対応をしたらよいのでしょうか。

この記事では、生前に預貯金・遺産の使い込みがあった場合の調査方法、対処方法について解説させていただきます。

遺産分割でのアドバイス

1 預貯金・遺産の使い込みが疑われる紛争について

預貯金・遺産の使い込みが疑われる事案については、相続紛争においては比較的多くの事案で見られるものとなります。

しかし、生前に使途不明金がある場合には、家庭裁判所の遺産分割においては、被相続人の生前の使途不明金の場合には、相続開始時についてはもはや残存しないため、相続人全員の合意により使途不明金相当額の引き出した相続人の先取得分としたような場合でない限りは、遺産分割の対象とはならないことにはなります。

調停において使途不明金があるとの主張がなされ、預貯金に関する取引履歴の開示、払い戻しも有無、その経緯と使途などの説明について求めることはできまずが、相当回数の期日を行っても解決ができない場合には、別途民事訴訟で争うことになり、遺産分割調停については現存する遺産のみを対象として手続きをしていくことになるでしょう。

なお、預貯金・遺産の使途不明金や使い込みが疑われる事案では、下記の構成が考えられるため、預金を管理していた相続人の主張内容・時効期間などを踏まえて判断をしていくことになるでしょう。

① 費消した金額相当額の不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権と構成する考え方

② 預金を管理する相続人の特別受益に当たるという構成を行う考え方

いずれにしても、預貯金・遺産を他の相続人が生前などに無断で口座から引き出して隠匿などをしてしまっている場合には、無断の引き出しであること(引き出し当時に被相続人が引き出しをできる状態になかったことなど)を主張、立証ができなければなりません。

そして、①金融機関の取引履歴等の調査、②医療記録・介護記録の調査、取り寄せを行い、銀行取引の中で、不審な取引や解約手続きがないのかを分析していくことになります。

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2 取引履歴の調査方法としてはどのようなものがあるのか。

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(1)金融機関の取引履歴等の調査

まずは、どの金融機関との取引を行っていたのか、取引履歴の開示をしてもらい、履歴を確認することが必要となってきます。自宅などでの調査が可能である場合には、預貯金の把握をしておくことが大切となります。遺産の詳細を把握できていない場合には、本店や各支店の預貯金の有無を確認していくことが必要となってきます。

相続人の地位として金融機関に対して被相続人の預貯金の口座や残高証明書、取引履歴などを確認していくことは認められる場合は多いため、金融機関に所定の手続きを行い開示をしてもらうといった流れになるでしょう。

一般的には、①相続人の戸籍謄本、②被相続人の戸籍謄本、③印鑑証明書などの必要書類を持参し、各記入機関で発行依頼を行うといった作業となってきます。

最高裁平成21年1月22日判決では、金融機関は、預金契約に基づく預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当であること、預金者が死亡した場合には、その共同相続人の1人は、お金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座について、その取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができること、この場合、他の共同相続人全員の同意がないことは権利行使を妨げる理由となるものではないと判断されているため、相続人の地位として、預貯金の取引履歴を求めることは可能であると解されます。

また、弁護士会照会といった他の方法を用いて、開示について働きかけていくといったことが考えられますが、弁護士会照会を行ったとしても開示がなされない場合には、民事裁判における調査嘱託、文書送付嘱託などを利用していく方法となってきます。

なお、遺産分割調停などが係属している場合でも、遺産分割調停手続きでは、調査嘱託、文書送付嘱託を行うことができないため、不法行為に基づく損害賠償請求または不当利得に基づく返還請求の民事訴訟を提起して、履歴を確保するといった流れとなる場合があり得るでしょう。

取引履歴の開示がなされた場合には、①預貯金の取引履歴から不自然な取引が存在しないか、②預貯金の財産が誰に帰属するものであるのか、③預貯金からの引き出し行為が誰から行われたものであるのか(金融機関での払戻請求書等の資料の開示を依頼してしていく)、④相手方に引き出しの権限が与えられていたのか、⑤引き落としの使途はいかなるものであるのかを分析していくこととなるでしょう。

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(2)医療記録・介護記録等の調査

金融機関からの取引履歴のみならず、預貯金からの引き出し行為が誰によるものであるのかを特定していくためには、出金が被相続人以外の者によってなされたものであるかなどを判断するために、医療記録、介護記録などの収集を行うことが必要となってきます。

 介護認定記録 : 各自治体によって開示に伴う手続きなどは異なりますが、必要書類を事前に確認しておくことが大切となるでしょう。任意での開示ができない場合には、弁護士会照会(弁護士法23条)により開示を行う場合や民事裁判を提訴後に裁判所からの文書送付嘱託などによって開示をもらうことができる場合もあります。

② 介護記録 : 被相続人が入所していた介護施設・事業者が保管している書類のため、各事業者の問い合わせを行い、開示に必要な書類などを確認していくことになります。任意での開示ができない場合には、弁護士会照会など他の方法を検討していくことになります。

③ 医療記録 : 被相続人が入院・受診をしていた医療機関に対して開示請求を行い、必要資料を添付して開示を依頼していくことになります。相続人からの任意の開示を受けるところもあれば、全相続人の同意を求められる場合があります。

医療記録・介護記録などの調査を行い、不審な取引について、被相続人が出金したものではないこと、被相続人のために利用されていないことを把握していくことになります。

3 使い込みの対処方法について

大阪地方裁判所のイメージ

(1)任意交渉で対応する場合

預貯金の使い込みについて、まずは、任意段階での交渉を行っていくことがあります。
もっとも、使い込みについては、相手方が認めることは稀であるため、一定の段階で法的な解決を図っていくことが必要となるでしょう。

(2)遺産分割調停での合意をして対象として対応する場合

任意交渉が不調であった場合には、遺産分割調停で解決をするといった手段も考えられる場合もあります。しかし、使い込みについて当事者の合意がなければ、遺産分割調停では解決をすることができず、最終的には訴訟で解決を図っていくことになります。

なお、生前の預貯金の出金について、生前贈与を受けたとの主張がなされることもありますが、生前贈与を受けた場合には、遺産分割手続の中での特別受益にて対応をしていくことになります。

(3)訴訟での対応する場合

民事訴訟においては、法律校正によっては異なりますが、①被相続人の預金が存在したこと、②預金が引き出されたこと、③預金を引き出したのは被告であること、④預金は引き出しの権限を有していなかったこと、⑤被相続人の預金債権の侵害に故意・過失があること、⑥原告は、被相続人の請求権を相続分に従い相続したことなどの要証事実を主張立証することが必要となってきます。

4 まとめ

相続関係の紛争については、事案によって複雑化してしまう場合がありますので、できるだけ早期に弁護士に相談をしていくことをオススメいただいます。

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