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成年後見申立ての流れとは?後見申立弁護士

成年後見申立ての流れとは?

成年後見の申立ての流れとはどのようなものになるのでしょうか。
このページでは、成年後見制度の解説、簡単な流れについて解説させていただきます。

1 成年後見制度とは何か。

成年後見制度とは、精神上の障害(例えば、認知症、知的障害、精神障害、交通事故の後遺症など)のために、社会生活を送っているうえでの必要な判断能力が不十分になってしまった人に対して、その判断能力に応じた援助者を着けることで、本人の支援を行っていく制度のことをいいます。

これは高齢となり判断能力が次第に衰えてきたとしても、できることは自分自身で行い、一方で、不十分な部分について適切、必要な範囲で支援を行うという、自己決定の尊重、ノーマライゼーションの理念などから定められた制度です。

後見制度には、大きく、①法定後見制度、②任意後見制度が存在します。

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分となったときに、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長などが本人の能力に対応した類型の後見を申立て、家庭裁判所が本人の意思確認、精神鑑定、医師の診断書などから、後見を開始するのかどうかを決定していくものとなっています。
後見人は、能力に応じた財産管理、身上監護の支援を行っていく制度となっています。

法定後見の類型としては、
・後見人をつける後見類型:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者
・保佐人をつける保佐類型:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者
・補助人をつける補助類型:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者
があります。

成年後見人、保佐人、補助人などは必要の程度におうじて
・代理権:契約など本人に必要な法律行為を代理する権限
・同意権:本人が法律行為をするにあたって事前に同意を行う権限
・取消権:本人が事前の同意なしに行った法律行為を取り消す権限
を有し、各類型ごとにもっている権限を本人のご支援のために行使していくこととなります。

一方で。任意後見制度とは、判断能力が低下したときにおける、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を、ご自身で選んだ任意後見人候補者に委託する制度です。任意後見制度では、任意後見契約を公正証書により作成し、どのような援助を行うのかを決めておきます。本人の判断能力が不十分となったときに、任意後見監督人(任意後見人の業務を監督する役割を果たします)の選任の申立てが家庭裁判所になされ、任意後見監督人が選任されたときに任意後見契約の効力が生じることとなります(任意後見契約に関する法律2条)。

法定後見と任意後見の違いとしてはあらかじめ本人が援助者を選ぶことができること、どのような財産管理、療養看護などを委任するのかをも本人が選択できることがあります。あらかじめ準備を行っている場合には、本人の意思反映として任意後見を選択されることがありえるでしょう。

2 成年後見の申立ての流れとは

では、任意後見契約を締結しておらず、家庭裁判所において成年後見等の申立てが必要となった場合には、どのような流れ、準備をしておくとよいのでしょうか。

ひとつは弁護士等の専門家に成年後見の申立てを依頼することがスムーズではあると考えますが、手続きの流れについてもご説明させていただきます。ご参考にしていただければ幸いです。

なお、成年後見制度は、ご本人の身上監護のために使わなければならない制度となりますので、本人の財産を投資、投機的な資金として利用する場合、事業のための担保とするような場合、第三者への贈与や貸付など、本人の不利益となる目的では使用できない点には注意が必要です。

(1) 申立ての準備

 管轄の家庭裁判所に申立てに必要な資料、パンフレットなどをもらいに行きましょう。
 ご家族が後見人となる場合など制度へのご理解が不可欠となりますので、よく確認されることをおススメいたします。
 
 成年後見の申立てのためには、
① 【後見・保佐・補助開始等申立書】の申立書の作成を行います。
申立後は、家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。
  【申立事情説明書】
  【親族関係図】
  【親族の意見書】
  【陳述書】
  【後見人等候補者事情説明書】
  【財産目録】
  【相続財産目録】
  【収支予定表】
  などの申立書類の準備を行っていきます。
また、添付書類の準備が必要です。
② 【本人の戸籍謄本・本人の住民票・戸籍附票】【成年後見人等候補者の住民票又は戸籍謄本】関係者の必要な戸籍謄本、住民票などを確認します。
③ 【本人情報シート(写し)】ご本人のケアマネジャー、ケースワーカーなどの方に本人情報シートを事前に作成してもらい、医師に診断書を作成してもらうこととなります。
④ 【診断書】成年後見制度用の診断書を医師に作成してもらいます。
 本人情報シートを福祉関係者に作成を依頼し、主治医に診断書、本人情報シートなどを渡して、作成を行っていきます。
⑤ 【本人の健康状態に関する資料】
⑥ 【本人の成年後見人等の登記がなされていないことの証明書】
 法務局において、登記されていないことの証明申請書を送付し、登記されていないことの証明書を入手するようにします。
⑦ 【本人の財産に関する資料】
⑧ 【本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産に関する資料】
⑨ 【本人の収支に関する資料】
⑩ 【保佐・補助の場合には、同意見、代理権を要する行為に関する資料】
などを準備していくこととなります。

(2) 家庭裁判所への申立て

申立書類と添付書類を整えた場合には、必要な収入印紙、登記用の印紙、予納郵便切手などを準備して管轄の家庭裁判所に申立てを行います。

管轄裁判所は本人の住所地の家庭裁判所です。

(3) 受理面接

各家庭裁判所によって異なる場合がありますが、受理面接として家庭裁判所において、申立人、後見人候補者、ご本人などからの事情の聞き取りが行われる場合があります。家庭裁判所にあらかじめ予約、日程の調整を行って受理面接を受けるように準備をしておきましょう。

(4)関係者の調査

家庭裁判所は、成年後見を受けるご本人の意見を参考にして、後見等開始の手続きが進められるため、親族の意見書や同意書が求められることがあります。
(受理面接を受けている場合には、不要となったり、一部が省略されることがあります)。

(5)本人の判断能力の鑑定


診断書などが提出されていますが、家庭裁判所にて医師などの鑑定が行われることがあります。鑑定において①精神上の障害の有無、内容および障害の程度、②自己の財産を管理・処分する能力、③回復の可能性が判断されることとなります。

(6)審理


申立書等の提出資料、家庭裁判所での調査、鑑定によって得られた鑑定書などをもとにして、家庭裁判所の裁判官が後見を行うのかどうかを審理します。

審理が始まってから終了するまでの期間は、2か月以内といったケースが多く、鑑定などで長引く場合には4か月程度がかかる場合があるといわれています。

(7)審判確定・後見の登記

家庭裁判所の審判書が出されたのちに、2週間経過後に、確定し、後見の登記がなされます。

(8)成年後見人等、後見事務の開始

成年後見人が就任されますと、本人の財産の調査、一定期間内に、財産目録・収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出することとなります。

 成年後見人などは、①生活・療養看護と②財産管理などを行い、金融機関などへの届出、行政への届出などと行います。1年に1回は、後見等事務について、後見事務報告書を提出し、家庭裁判所の監督を受けることとなります。

3 まとめ


成年後見の申立ての大まかな流れについて解説させていただきましたが、なかなかわかりにくく大変な部分があることは事実です。また、今後の療養看護などに向けて、後見人となった場合には様々な責任も発生するため、弁護士などの専門家によく相談をしながら手続きを進めていくとよいとは考えます。成年後見の申立てなどの専門家にご相談されることをオススメ致します。


 

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