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離婚届はいつ出すか。離婚に向けてどのようなことに注意すればよいのでしょうか。

離婚届はいつ出すか。離婚に向けてどのようなことに注意すればよいのでしょうか。

離婚届はいつだすべきなのでしょうか。離婚をするにあたって、先に離婚届を出して、条件は後で決めましょうといった話がなされることはあります。早く離婚をしたいとして離婚届を早めに出したいとの気持ちはありますが、冷静にお金の話なども考慮して進めていくべきことがあります。この記事では、離婚届をいつ出すべきかのか、どのような点に注意をすべきなのかを解説させていただきます。

1 離婚の進め方とは

離婚の種類について確認をしておきましょう。離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚といった種類があります。そして、圧倒的に多くの事案でなされているのは、協議離婚となります。

協議離婚は、夫婦で離婚の条件は話し合い、離婚に合意をして、離婚届を提出すれば、離婚が成立することとなります。

そのため、離婚届を提出し、話し合いなどはせず、そのまま離婚をされるといった方も存在します。

離婚届を提出する場合には、市区村長役場やインターネットで離婚届を入手し、それぞれが署名・押印を行います。押印については、別々のものを使うこととなるでしょう。

証人を2名を用意する必要があり、親類や友人などに依頼される方が多いでしょう。
証人として、20歳以上の成人2名が必要ですので、どうしてもいない場合には、離婚届承認の代行サービスなどを利用する場合もあります。

(1)親権者の決定

離婚届を出す場合には、親権者を誰とするのかを決めることとなります。
【夫が親権を行う子】
【妻が親権を行う子】
を記載して提出することとなります。どちらか親権者が決まっていない場合には、離婚届を受理されません。

本籍地に届出をできない場合には、戸籍謄本が必要となりますので、戸籍謄本などを準備しておくとよいでしょう。

(2)氏などについて


・離婚後に、婚姻前の氏にもどる者の本籍の欄に
① 自分の親の戸籍(旧姓)に戻る場合
  【もとの戸籍に戻る】
② 旧姓で新たな戸籍を作る場合
  【新しい戸籍を作る】
③ 離婚時の姓名で新しい戸籍を作る場合【婚氏続称】
  婚氏続称の場合には、婚姻前の氏にもどる者の本籍の欄は空白として、別途、離婚の際に称していた氏を称する届を役所などに提出することとなります。
それぞれを選択をして進めることとなるでしょう。

以上のように離婚届を提出するのみでは、財産分与、面会交流、養育費、年金分割、慰謝料などの定めは不要であるため、当事者が離婚届にサインを行い、他の必要な事項への記載がなされれば離婚をすることができることとなります。

2 離婚届を提出することで婚姻費用の分担を求めることはできなくなる

では、できるだけ早く離婚をするために、離婚届を提出しておくべきでしょうか。
離婚の条件については、離婚後の一定期間であれば、調停などにより決めることができる分野もありますが、婚姻費用については注意が必要となります。

民法760条では、夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻生活から生じる費用を分担することとなっています。婚姻費用は、主として、夫婦の生活費と子どもの養育費が対象であり、収入の多い方から少ない方に対して、自身と同程度の生活ができる費用を支払うこととなります。

実際の金額はそれぞれの収入などを踏まえて、婚姻費用養育費の算定表から金額が定められることとなることが多いでしょう。

そして、婚姻費用の終期としては、婚姻関係が解消されたときとなります。
そのため、離婚届が提出された場合には、婚姻費用の分担を求めることができなくなります。

子どもがいる場合には、子どもが引き取る方は養育費を受け取ることができますが、婚姻費用の方が養育費の金額の方が少なくなります。

したがって、離婚協議を継続する場合、婚姻費用を受け取ることができる場合には、離婚届を出さず、婚姻費用を受け取り続けるほうが経済的にメリットが大きいこととなります。

離婚届を出さないことによって他の離婚条件と共に交渉をすることがあり得ますので、離婚自体に争いがないとしても、離婚届を出さずに離婚協議が成立するまで待つといったことがあり得るでしょう。

3 離婚協議書を作成してから離婚届を出すといった流れをするとよいでしょう。

離婚の協議を行う順番としては、

① 夫婦間において離婚の条件を話し合う。
        ▼
② 離婚の条件を離婚協議書にまとめていく
        ▼
③ 役所に離婚届を提出する

との流れとなることが多いでしょう。
上述のとおり、離婚条件を決め、離婚協議書の締結を行ってから、離婚届を出すといった流れを辿るとよいでしょう。

離婚協議書については、作成は必須ではありませんが、離婚においては、親子のこと、お金のことで決めるべきものがあります。
事案によっては、将来の履行に備えて公正証書により離婚協議書を作成することとよいでしょう。

離婚協議での定めるべき条件として
① 子の親権者を誰とするのか
② 養育費をいくらとするのか
・養育費の金額
・支払の方法
・増減額の協議
③ 面会交流を実施するのか、実施するとすればどのような条件で行うのか
・面会交流の頻度、方法
・間接強制などを想定する場合には、履行、特定可能な条件とするか
④ 財産分与を行うのか。行うべき財産分与はどのような内容か。
・現金
・預貯金
・不動産
・自動車
・動産
・有価証券
・生命保険、解約返戻金
・退職金
など
⑤ 年金分割を合意するのか
などを定めるべきこととなるでしょう。

離婚協議書においては、清算条項を設ける場合があり、財産分与を行った場合には、のちに効力を否定することは困難となります。

したがって、離婚協議書をまとめる場合には、弁護士などの専門家に相談し、法的に妥当性のあるものを用意していくとよいでしょう。

4 まとめ

離婚届はいつ出すべきなのかは事案にはよりますが、離婚協議の条件が決まっていない場合には条件がまとまってから提出をしたほうがよい場合がありえます。
離婚協議書を作成し、そのうえで、離婚届を出すといった場合には、離婚条件で定めるべき事項をきちんと検討しておきましょう。
離婚協議書の作成などにおいては、弁護士に相談をしていくとよいでしょう。天王寺総合法律事務所では、離婚問題・離婚相談に取り組む弁護士が所属しておりますので、お気軽にお問合せください。

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