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養子縁組をしたものの、離婚に至りました。養育費はどうなるのですか?

離婚、婚姻関係の解消によって自動的に、養子縁組が解消されるわけではありません。
養子縁組を解消する手続きを行わないと、養子と養親との関係が存続しているとして、一時的な扶養義務者として、養育費の支払い義務を負う可能性があります。
そのため、離婚手続きと同時に、離縁手続を行うとよいでしょう。

なお、養子縁組が解消された場合には、元配偶者に対して、養育費を請求することとなるでしょう。

1 養子縁組について

養育費とは、未成熟の子どもが社会人となるまで必要な費用のことをいいます。

養子縁組を行うと、養子は、嫡出子の身分を取得することとなります(民法809条)。
特別養子縁組でない限りは、実親との親子関係がなくなるわけではありませんが、子が養子であるときには、養親の親権に服することとなります(民法818条2項)。

養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるとの同一の親子関係が生じることとなります(民法727条)。

したがって、養子縁組を行うと養親として、養育費の支払義務を負うこととなり、養子縁組を解消しなければ、親子関係が解消されない状態となってしまいます。

2 離婚と養子縁組の関係

養子縁組を解消する手続きとしては、離縁という手続きがあります。
離縁とは、当事者双方又は一方の意思に基づき、養親子関係を終了させることをいい、離婚がなされたとして当然に養親子関係が終了するわけではなく、離縁の手続きを行わなければなりません。

離縁を行うものとしては、協議離縁、調停離縁、裁判離縁、死後離縁といた種類があります。
協議離縁の場合には、離婚を行うにあたって、養子縁組を解消する場合には、役所に対して養子離縁届を提出して行うこととなります。養子離縁届などの市区町村役場の担当の戸籍係などに確認していくとよいでしょう。

3 養子縁組を解消する方法

(1)協議離縁とは

協議離縁とは、当事者の意思と届出によって離縁を成立させる手続きをいいます(民法811条1項)。

裁判離縁の場合とは異なり、離縁原因(民法814条)は必要とはされておらず、離縁届を提出することによって離縁を成立させることとなります。離縁意思については、離縁届出作成時と届出時の提出の両方で必要と解されています。

養子が15歳未満であった場合には、養子自身に離縁能力がないため、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべきものが代わりに協議を行って代諾離縁することになります(民法811条2項)。

養子離縁後に法定代理人となるべき者がいない場合には、養子その他の利害関係人の請求によって、家庭裁判所が後見人を選任されることとなります(民法811条5項)。

(2)調停離縁とは

養親子関係において、離縁の協議が整わないときには、又は、協議をすることができないときには、家庭裁判所は、一定の者の請求によって、協議に代わって審判をすることができることとなっています(民法811条4項)。もっとも、調停前置主義が取られているために、まずは、離縁の調停手続きの申立てを行うこととなります。

【申立権者】 
① 養親
② 養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)

【申立先】
① 相手方の住所地の家庭裁判所
② 当事者が合意で定める家庭裁判所

【申立てに必要な費用】
① 収入印紙 1200円
② 予納郵券 (各家庭裁判所によって定められています。)

【申立書】
① 申立書 (離縁)
・申立ての趣旨
申立人と相手方は離縁するとの調停を求めます。
・申立ての理由
1 申立人と元妻とは、平成〇年〇月〇日に婚姻をしました。
そして、申立人と相手方は、平成〇年〇月〇日に養子縁組届出をしました。
2 申立人と元妻は、令和〇年〇月〇日に協議離婚をし、その際に、元妻、相手方と離縁について協議を行いましたが、離縁の協議はまとまりませんでした。
3 そこで、申立人と相手方との離縁を求めるため、この申立てを行います。
などの理由を記載することとなります。
② 養親の戸籍謄本(全部事項証明書)
  養子の戸籍謄本(全部事項証明書)
  養子が未成年の場合には親権者となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)

を提出することとなります。

調停手続では、離縁原因の有無、離縁の必要性、相当性などについて、事実の調査や証拠調べを行い、当事者での話し合いを行い、調停調書をまとめていくこととなります。

未成年者である子どもは手続きにおいて影響を受けることなるため、事案によっては家庭裁判所調査官が事実の調査などにより、子の意思などを把握すること、子の年齢や発達の程度などが考慮されることとなります。

調停離縁が成立しなかったとしても、実質的に離縁に合意ができている、附随的な事項の定めができていないなどの事情を踏まえて、審判離婚の手続きが取られる場合があります。

(3)裁判離縁とは

調停離縁が成立しない場合や審判に対して2週間以内に異議申立てがなされた場合には、審判は失効することとなります。このような場合には、離縁を求める訴えを提起していくこととなります。

裁判離縁をするためには、民法814条1項各号に規定する離縁原因が存在することが必要となります。
離縁の原因としては、
① 悪意で遺棄されたとき
② 他の一方の生死が3年以上が明らかでないとき
③ その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき
が理由とされています。

・悪意の遺棄とは、正当な理由なく一般的、合理的な親子関係として養成される精神的共同生活を破棄したような場合をいいます。悪意として積極的に関係を破棄したこととなります。

・縁組を継続し難い重大な事由来としては、養親子として精神的経済的な生活共同体の維持もしくはその回復が著しく困難な程度に破綻したと認められる事由があることをいい、当事者双方また一方の有責事由に限るものではないと判断されています(最判昭和36年4月7日判決)。
例えば、暴力行為や侮辱があった場合、婿養子の場合で養子夫婦が離婚した場合、金銭トラブル、感情的な対立などが挙げられています。

配偶者と離婚をしたとしても、その他縁組を継続し難い重大な事由があるかについては事案によって異なることとなるでしょう。

(4)死後離縁

縁組の当事者の一方が死亡したのちに、離縁を行う場合には、家庭裁判所に許可を得て離縁を行うこととなります(民法811条6項)。

死後離縁の許可の審判を申立て、家庭裁判所において、養子縁組を行うかどうかについて判断がなされます。

4 まとめ

離婚手続きがなされたとしても、離縁手続きが同時になされているわけではなく、養子縁組の効力が残っている場合には、養育費の支払い義務、扶養義務が存続している可能性があります。そのため、離婚と共に、離縁届などの手続きをきちん行い手続きを進めていくとよいでしょう。

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