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旦那が逮捕された場合には離婚をすることはできるのでしょうか。

旦那が逮捕された場合には離婚をすることはできるのでしょうか。

夫が突然逮捕された場合に、家族の刑事弁護を依頼したいといったご依頼で弁護士を選ばれる方はおられます。一方で、刑務所から出てはまた再び犯罪をするといった度重なる逮捕・刑事裁判で実刑も確実であるなどこれ以上の夫婦関係を続けることができないといった思いを抱かれる方もおられるでしょう。
では、旦那が逮捕された場合には、どのようにして離婚を行っていくことができるのでしょうか。

1 離婚の合意ができるかどうか。

離婚をする手続きとしては、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といったものが存在します。
そして、協議離婚において当事者で離婚の合意ができた場合、離婚届に署名をもらうことができた場合には、証人欄などを決め、離婚をするといったことが可能でしょう。

警察署に勾留されており、接近禁止命令がついていない場合には、平日の日中に面会をすることができます(入浴や取調べなどですぐに面会ができない場合もありますので、勾留されている警察署の留置管理係などに時間帯、日時などを尋ねるとよいでしょう。

面会時に合わせて差入れとの手続きで、離婚届など書面の差入れは可能となります。そして、警察署内にて必要箇所にサインをもらって、警察署から奥様への宅下げの手続きによって離婚届を受け取り、離婚届を市町村役場に提出することで離婚を成立させることができます。

2 離婚の合意ができない場合にはどうするのか

離婚の合意ができない場合には、調停離婚、裁判離婚の手続きをしていかなければならないこととなります。しかし、調停手続では、家庭裁判所の調停期日に出ていかなければなります。逮捕、勾留をされた場合、保釈手続きなどにて身柄が解放されない限りは、調停期日に出席することはできません。

刑事裁判については、裁判の内容、自白事件か否認事件なのかによって変わってきますが、数か月がかかる場合はあります。

比較的軽微な事件であった場合には、刑事裁判において執行猶予判決や罰金刑となり、身柄の解放が比較的早期になされ、そこから、離婚の調停、裁判を行っていくこととなります。

一方で、前科前歴などが多数あった場合には、厳しい判断がなされるおそれがあります。
判決にて懲役刑が下された場合には、刑務所において服役をすることとなりますので、調停期日に出席することは事実上不可能とはなるでしょう。

離婚裁判では、調停前置主義が取られているため、原則は、調停手続を経て、離婚訴訟に至ることとなります。そこで、家庭裁判所と進行について協議のうえで、調停によって進めることは不可能であるため、離婚訴訟を提起していくこととなるでしょう。

離婚調停申立書を刑務所に送付のみ行い、調停期日にて調停ができないことを確認し、離婚訴訟を提起するといったこともあるかもしれません。

3 離婚訴訟での離婚原因があるか。

民法上では、離婚原因として
① 不貞行為 (民法770条1項1号)
② 悪意の遺棄(民法770条1項2号)
③ 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
④ 強度の精神病(民法770条1項4号)
⑤ 婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

があります。

刑事事件前に、①~④号に当たるような事実があった場合にはそれを主張、立証することとなりますが、実際には、刑事事件の裁判において服役をすることが、婚姻を継続し難い重大な事由に当たるかが問題となります。

婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な事由をいいます。客観的には、婚姻共同生活の修復が著しく困難であるとの事情と、主観的には、婚姻当事者双方に婚姻を継続すること意思がないことが考慮されることとなります。

刑事事件であっても、軽微な犯罪であった場合には、必ずしも客観的にみて婚姻共同生活が破綻しているとはいえない場合があります。逮捕された事実のみをもって直ちに離婚原因となるのかについては、やや難しい部分はあります。

配偶者に向けられた犯罪行為やそれによって服役となった場合には、婚姻を継続し難い重大な事由に該当することとなります。
また、重大な犯罪行為によって服役となったばあいには、長期間にわたり、婚姻共同生活が不可能となった場合に、婚姻を継続し難い重大な事由になることとなるでしょう。

離婚訴訟においては、訴状を作成し、裁判所に提出をすることとなります。訴状については相手方に送達がなされなければならないため、被告の現在の住所地(刑事施設)に送付をすることとなります。被告が代理人を立てて、裁判期日について答弁書や具体的な主張を行ってくる場合には審理が進んでいくこととなりますが、多くは第1回の期日において、婚姻を継続し難い重大な事由を立証し、罪を犯して刑務所に服役していることを伝えて、判決を求めていくといったこととなるでしょう。

4 離婚に向けて検討しなければならないことについて

離婚においては様々な要素を検討しておかなければならないことがあります。
① 親権者
② 養育費
③ 財産分与
④ 慰謝料
⑤ 年金分割
などについて検討をしなければならないことがあります。これらの事情を踏まえて、どのような主張を行うのか、今後の生活を続けるのか相談していくとよいでしょう。

離婚について弁護士を入れて具体的な手続きを進められたい場合に早期に弁護士にご相談をされていることをオススメ致します。天王寺総合法律事務所では、離婚問題、離婚訴訟に取り組む弁護士が所属しておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。

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