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被害者参加制度・被害者の意見陳述等は何ができるのでしょうか。

被害者参加制度・被害者の意見陳述等は何ができるのでしょうか。

被害者参加制度を利用し、刑事事件の審理に参加をしたり、被告人に直接の質問や意見陳述を行ったとの報道を聞かれたことがあるかもしれません。

これまで犯罪被害者の権利が十分に保護されていないとの見地から、犯罪の被害を受けられた方の意見を刑事司法に反映するために、法改正が行われ、被害者参加制度や意見陳述などができるようになってきました。

この記事では、被害者参加制度や被害者の意見陳述とはどのようなものであるのかを解説させていただきます。

1 被害者参加制度とは何か。

被害者参加制度とは、どのような制度となるのでしょうか。

被害者参加制度では、生命、身体、自由に対する一定の重大な犯罪の被害者等が、刑事裁判手続きへの参加を希望する場合に、参加の申し出を行い、裁判所が許可することによって、刑事裁判に直接参加する制度をいいます。

(1)対象となる犯罪とは何か。

被害者対象事件となる犯罪は、刑事訴訟法316条の33に規定がなされています。

① 殺人、傷害致死、傷害、保護責任者遺棄致死罪、逮捕監禁致傷罪、強盗致傷罪、強盗強姦致死罪などの罪
② 強制わいせつ罪、強制性交等の罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪、逮捕、監禁、略取、誘拐罪などの罪
③ 集団強姦罪、強盗強姦罪、特別公務員職権濫用罪、業務上過失致傷罪
④ 過失運転致傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反)

などが対象事件となります(刑事訴訟法316条の33第1項)。

(2)被害者参加制度では具体的にどのようなことができるのでしょうか。

被害者参加制度を利用することで犯罪の被害を受けられた方は刑事手続きにおいて以下のような参加をすることができます。

① 公判期日への出席 (刑事訴訟法316条の34)
② 検察官への意見申述権及び検察官の説明義務 (刑事訴訟法316条の35)
③ 証人への尋問  (刑事訴訟法316条の36)
④ 被告人への質問 (刑事訴訟法316条の37)
⑤ 最終意見陳述  (刑事訴訟法316条の38)

(3) 公判期日への出席 (刑事訴訟法316条の34)

犯罪被害者として刑事手続の参加の申し出がなされ、裁判所が参加の決定を行った場合には、被害者参加人となります。被害者参加人又は被害者参加人から依頼された弁護士は、公判期日に出席することができます。
これは、被害者等が刑事裁判において事件の当事者の立場としてふさわしい扱いを受けるようにするために、原則的に公判期日の出席権を認めるものです。
被害者参加人などは、傍聴席ではなく、法廷内に在席することができ、刑事裁判がどのように進行しているのかを確認されます。公判の期日は裁判所から被害者参加人や依頼をした弁護士に通知がなされます。

・被害者参加人等が多数である場合には、代表者の選定が求められることがあります(刑事訴訟法316条の34第3項)。

・被害者参加人が後に証人として出廷予定である場合など、後の証人尋問の観点から公判期日への出席が制限する旨の決定がなされることとなります(刑事訴訟法316条の34条第4項)。

・被害者参加人は、公判準備において証人の尋問、検証への出席をすることができます(刑事訴訟法316条の34第5項)。

なお、公判前整理手続きや期日間整理手続き期日については、公判期日ではないために、出席することはできません。

(4)検察官への意見申述権及び検察官の説明義務 (刑事訴訟法316条の35)

被害者参加人は、検察官に対して、当該被告事件についての検察官の権限行使に関して、意見を述べることができます。この場合、検察官は、当該権限の行使及び不行使について、必要に応じて理由を説明する義務を有していることとなります。
検察官の権限には、刑事訴訟法の規定に基づく検察官の権限一般を意味し、証人尋問、被告人質問、事実または法律の適用に関する意見陳述、訴因変更請求権、証拠調べ請求権、上訴権などが含まれていると解されています。
どのような理由で検察官が権限を行使するのか、行使しないのかについて一定の説明を受けることができます。

(5)証人への尋問  (刑事訴訟法316条の36)

被害者参加人は、裁判所の許可により、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)についての証人の供述の証明力を争うにために必要な事項について証人尋問をすることができます。
刑事事件では、被告人の更生、再犯防止のために情状証人の尋問が行われることとなります。
そのため、情状証人が述べる一般情状(親族による示談、謝罪の状況など)について証言内容を納得することができない場合には、被害者参加人は直接事情を問いただすことができることができることとなりました。

もっとも、犯罪事実に関するものは除かれていますので、犯罪の事実認定に対する証人尋問をすることができるわけではありません。また、尋問を受ける証人に対する過度の負担とならないようにするために、既に行われた情状証人などの証言について弾劾についてのみ認められることとなっています。

尋問を適正に行うために、被害者参加人等による証人尋問については、検察官に対して直接申立てを行うこととなります。

(6)被告人への質問 (刑事訴訟法316条の37)

裁判所の許可を得て、被告人に対して質問をすることができます。証人への尋問と異なり、情状に関する事項には限られないこととなっています。
これは心情を中心とする意見の陳述(刑事訴訟法292条の2)や事実または法律の適用についての意見の陳述(刑事訴訟法316条の38)を実効的に行えるようにするために、被告人自身に直接質問が認められることとなりました。

犯罪時いつや犯情(犯行の態度、動機、結果、共犯事件における役割など)に関する質問することが可能であり、質問に対する被告人の供述は証拠となっています。

意見陳述について必要な事項とは事項と事項の質問については、裁判長がその質問は制限されることがありえます(刑事訴訟法316条の37第3項)。
例えば、被害者参加人が、被告人に対して怒りや憎しみの気持ちをぶつけるために繰り返し厳しい言葉を投げ返る場合や殊更に繰り返し謝罪を求めるような場合に心情を中心とする意見の陳述または事実または法律の適用についての意見陳述をするために関係のない事項であるとして裁判長より制限を受ける場合があり得ます。

被告人質問の申出については、あらかじめ質問事項を明らかとして、検察官に対して行うことが必要となります(刑事訴訟法316条の37第2項)。裁判所が、質問の許否を判断したり、検察官が自ら質問を行うこととするか否かを判断する必要があることから、被害者参加人による被告人質問の申出は、裁判所や検察官が判断することができる程度に、質問する事項を具体的に明らかにすることとなります。

(7)最終意見陳述  (刑事訴訟法316条の38)

最終意見陳述として、検察官の論告求刑の後で、事実又は法律の適用について意見陳述を行うこととなります。

被害者参加制度が認められる以前より、被害者等には心情を中心とする意見陳述が認められてきました(刑事訴訟法292条の2)が、証拠で認められた事実の内容や法律を適用した犯罪の成否について意見を述べることができていませんでした。

そこで、検察官の論告・求刑と同様に、事実について意見、法律の適用にとして、公訴事実・量刑の基礎となる事実に関する主張、法律の解釈・適用に関する意見、量刑に関する意見を述べることができることとなっています。

事実について、法律の適用についての意見陳述については、主張となるため、量刑資料とはならず、被害者等の心情等に関する意見陳述は量刑資料となります。

陳述の内容が訴因として特定された事実の範囲を超える場合には、裁判長がその陳述を制限することができます(刑事訴訟法316条の38第3項)。

最終意見陳述の申述は、あらかじめ陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官に対して申出を行います(刑事訴訟法316条の38第2項)。検察官は、意見を付して、申出があった旨を裁判所に通知することとなります。

2 まとめ

被害者参加制度を利用するためには、あらかじめ担当の検察官に対して申出を行い、参加を行っていくことが考えられます。参加の申出を行った場合には、検察官が裁判所に対して、参加の申出があったことを通知し、参加していくといった流れとなるでしょう。

また、手続きについて、弁護士に委託することもできます。弁護士に依頼をして委託届などをすることで参加に対する不安や手続き面での援助を受けることができるでしょう。

被害者参加制度を利用することで、刑事事件において、犯罪被害者の心情、意見を刑事裁判に反映をさせることを希望される場合には、弁護士にご相談をされることをオススメいたします。

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