ブログ

少年審判の当日はどのような流れとなっているのでしょうか?

少年審判の当日はどのような流れとなっているのでしょうか?

少年審判の当日はどのような流れとなっているのでしょうか。概ね審判期日には、1時間程度で1回で終わることが多くあります。少年、保護者に対する人定質問、非行事実の告知、陳述、非行事実の審理、要保護性の審理、意見陳述、決定の告知がなされていくこととなります。

審判の流れは一般的には、
① 少年・保護者の人定質問

② 黙秘権の告知

③ 非行事実の告知

④ 非行事実に対する少年の陳述

⑤ 非行事実に対する付添人の陳述

⑥ 非行事実の審理

⑦ 要保護性の審理
⑥~⑦において、裁判官、調査官、付添人から少年と保護者に対する質問が聞かれることとなります。

⑧ 意見陳述
・調査官、付添人、少年の意見陳述が行われます。

⑨ 決定告知
調査の結果として家庭裁判所において処分・終局決定がなされることとなります。
・保護処分としての保護観察(少年法24条1項1号)
・保護処分としての児童自立支援施設送致・児童養護施設送致(少年法24条1項2号)
・保護処分としての少年院送致(少年法24条1項3号)
・審判不開始
 審判に付することができない事件や審判に付するのが相当でない事件の場合には、審判を開始しない旨の決定(少年法19条1項)を行うこととなります。
・不処分
 審理の結果として、保護処分に付すべき実質的条件が欠ける場合や審判までに要保護性が消滅した場合、試験観察期間の経過が良好であった場合には、保護処分に付さない旨の決定(少年法23条2項)がなされることがあります。
・試験観察
 保護処分を決定するために必要がある場合に、相当の期間、家庭裁判所の観察に付される処分(少年法25条)をいい、終局決定を留保した中間的な決定となります。
観察期間中の経過がよい場合には、保護観察や不処分の終局決定がなされることとなります。
・検察官送致
 死刑・懲役・金庫に当たる罪の事件で、汎愛の内容から、刑事処分が相当と認める場合には、事件を管轄の検察庁、検察官に送致する決定を取ることがあります(少年法20条1項、少年法23条1項)。
がなされるといった流れを辿ります。

1 人定質問、黙秘権の行使について ①・② 

少年審判においては、家庭裁判所の裁判官が少年と保護者の名前などを確認していきます。
また、黙秘権の告知を行い、黙っていることができる旨が伝えられます。

一度の少年審判はおおむね1時間程度となることがよいでしょう。
また、少年審判の審理自体は、津城は、1回で決定までなされることがほとんどとなります。
少年審判での服装には指定はありませんが、保護者としてふさわしくないような姿(奇抜、華美な服装など)は望ましくないとは考えられます。

2 非行事実の告知、陳述 ③・④・⑤

家庭裁判所では、非行事実が伝えらえることとなります。
今回のどのような事件について審理をするのかを明らかとするためです。

読み上げられた非行事実に対して、自らが行ったものとして間違いないのか、ある部分に間違いがあるのかどうかが聞かれることとなります。

非行事実として、間違いがある場合には、事実関係に争いがあるとして、非行事実の有無について審理の対象となってきます。

非行事実について、争いがない場合には、要保護性(少年の保護、更生のためにどのようなことを行っていくべきかどうか)が争点となってきます。

少年自身の意見を聞いたのちに、付添人に対して、非行事実(陳述)を行うこととなります。

3 事件の審理(要保護性の審理など) ⑥・⑦

非行事実について、争いがない事件については、非行事実の審理と要保護性に関する事実の審理とはいったいとしてなされることが多くあります。

家庭裁判所は、これまで警察、鑑別所などで取得された法律記録、社会記録に基づいて、少年、保護者、関係者に質問をしていき、どのような事実があるのかを調査していくこととなります。

要保護性とは、少年の資質や環境に照らして、将来に再び非行する可能性を減らすことができるかどうかの判断を行うこととなります。

少年は成長過程にあるため、少年自身の教育可能性や発達可能性、少年の成長発達を阻害する要因除去ができるか、家庭・学校・職場・地域などの少年の教育となる資源があるか、家庭環境の改善・整備・被害弁償、示談交渉などの調整を図っていくこととなるでしょう。

家庭裁判所において、少年の更生、保護にとって最良の選択をしていくために、事件や家庭についての質問を受けていくこととなるでしょう。

4 意見の陳述 ⑧

事件に対する質問を行い、少年、家庭裁判所調査官、付添人から意見が述べられます。
裁判官は、これらの意見を聞き最終的な決定を行いますが、一番の強い役割を果たすのは家庭裁判所調査官の意見であると考えられています。

家庭裁判所調査官は、少年の要保護性の判断をするために、社会調査を行う裁判所の専門職員をいいます。
調査官は、行動科学、心理学、教育学、家族社会学、社会福祉学などの見地から、少年や保護者のこれまでの行動、成育歴、少年を取り巻く環境などについて調査を行い、調査の結果を書面にまとめて裁判官に報告する役割を担っています。

これらの調査結果をもとに、当該事案にとってもっとも子どもの更生に役立つ判断はいかなるものであるのかを選択していくこととなります。

5 決定の告知

 家庭裁判所は決定の告知を行います。
① 保護観察
② 少年院送致
③ 児童自立支援送致
④ 審判不開始、不処分
⑤ 検察官送致
といった判断がなされるでしょう。

中間的な判断として、試験観察といった判断がなされることがあります。

家庭裁判所が行った保護処分の決定に対しては不服申立てを行うことはできますが、
少年法上の抗告理由は、
① 決定に影響を及ぼす法令の違反
② 重大な事実誤認
③ 処分の著しい不当(少年法32条)
となっています。

抗告期間は、現決定から2週間以内に限られており、2週間以内に具体的な抗告申立書を提出しなければなりません。

もっとも、少年事件の場合には、抗告したも審判の執行力を止めることには、ならず、抗告の判断がでる間には、施設への送致、収容がなされることとなります。

検察官送致や児童福祉機関送致決定については、少年の実態的な権利変動を生じさえないものであるとして、抗告を認めないとの裁判例がなされます(東京高裁決定昭和45年8月4日)。

また、少年院送致決定について、短期処遇勧告がなされなかったことなどの処遇勧告の不当な、それだけでは、処分の著しい不当とはいえないと判断されています。

6 少年事件の期日について

少年審判においては、少年が非行とならないためにどのようなことを家庭ですることができるかをきちんと伝えられるかどうかが大きなところとなってきます。
要保護性についてを家庭内でも十分に話し合いを行い、期日にむけて準備をしておくことが大切となってくるでしょう。

, , ,

お電話のお問合せはこちら

電話番号

メールでのお問合せはこちら

お問合せフォーム

最近の記事

  1. 臨時休業日のイメージ
  2. 大阪地方裁判所のイメージ
  3. 逮捕勾留のイメージ
  4. 逮捕勾留のイメージ
  5. 葬儀のイメージ
  6. 遺産分割でのアドバイス
PAGE TOP