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2020年4月1日から施行された民事執行法の財産開示手続の内容とは

2020年4月1日から施行された民事執行法の財産開示手続の内容とは

裁判所での判断のイメージ

令和元年に民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が改正されました。
そこで、この記事では、改正民事執行法のうち、財産開示手続の内容について解説させていただきます。

1 改正民事執行法の内容について

民事執行法については、平成15年に改正がなされ、財産開示手続が導入なされました。
しかし、財産開示手続は十分に効果がないとして、改正がなされていくこととなりました。

改正の大きなポイントとして

① 財産開示手続について実効性の確保
② 第三者情報取得制度(不動産に関する情報の取得手続き、給与債権に関する情報取得手続き、預貯金債権に関する情報取得手続き)
③ 子の引渡しの手続きの改正
④ 差押禁止債権の範囲変更をめぐる改正

などがあります。

2 財産開示手続について実効性の確保

(1)財産開示命令に違反した場合の強化

これまでの財産開示手続では命令に違反した場合のペナルティは過料のみでした。
しかし、改正法では、財産開示手続において、開示義務者が、正当な理由なく、呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は財産開示期日において宣誓を拒んだ場合、宣誓した開示義務者が正当な理由なく供述を拒み虚偽の陳述をした場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金という重い刑事罰がかされることとなっています。

民事執行法213条 (陳述等拒絶の罪)次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
⑤ 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓を拒んだ開示義務者
⑥ 第199条第7項において準用する民事訴訟法第201条第1項の規定により財産開示期日において宣誓した開示義務者であって、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたもの

(2)財産開示手続の申立権者の拡張

これまでの財産開示手続の申立権者について、債務名義のうち確定判決などに限定されていたため、離婚公正証書にて養育費を定めた場合には、財産開示手続を申し立てることはできませんでした。

しかし、民事執行法の改正によって、財産開示手続の申立権者の範囲は拡張されています。
公正証書などの執行証書による財産開示手続の申立てが行うことができるようになりましたので、養育費の支払いについて公正証書によって金銭の支払いを定めた場合には、財産開示手続の申立人となることができるようになりました。

執行力ある債務名義の正本を有する債権者には、以下のようなものがあります。
① 確定判決                  (民事執行法22条1号)
  給付判決など
② 仮執行宣言を付した判決           (民事執行法22条2号)
③ 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判であっては、確定したものに限る) (民事執行法22条3号)
  家事審判や代替執行における費用前払決定
④ 仮執行宣言を付した損害賠償命令        (民事執行法22条3号の2)
⑤ 仮執行宣言を付した届出債権支払命令      (民事執行法22条3号の3)
⑥ 仮執行宣言を付した支払督促          (民事執行法22条4号)
⑦ 訴訟費用額・執行費用額の確定処分       (民事執行法22条4号の2)
⑧ 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物もしくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの、執行証書     (民事執行法22条5号)
⑨ 確定した執行判決のある外国裁判所の判決    (民事執行法22条6号)
⑩ 確定した執行決定のある仲裁判断        (民事執行法22条6号の2)
⑪ 確定判決と同一の効力を有するもの        (民事執行法22条7号)

3 財産開示手続について

【管轄】
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所

債務名義に記載された所在地から転居している場合、債務者の住民票、戸籍の附票をつけることとなります。

【申立手数料】
裁判所への収入印紙として、2000円が必要となります。

【要件について】

次の①又は②のいずれかに該当すること
① 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続き(申立日の6か月以上前に終了したものを除きます。)で完全な弁済を受けることができなったとき(民事執行法197条1項1号、2項1号)

② 知れている債務者の財産に強制執行(担保権実行)をしても完全な弁済を受けられなかったことの疎明があったとき(民事執行法197条2項1号、2項2号)。

③ 債務者が申立人日3南目いないに財産会の手続きをした者でないこと(民事執行法197条3項)。

4 まとめ

民事執行法により財産開示手続を行うことより実効的な強制執行を行うことがありえます。
強制執行について弁護士に相談をしておくとよいでしょう。

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