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リフォーム代金が含まれていた場合に住宅ローン付再生はできるのですか。

リフォーム代金が含まれていた場合に住宅ローン付再生はできるのですか。

住宅ローン個人再生のイメージ

住宅ローン付再生(住宅資金特別条項)を用いた個人再生を利用する場合には、いくつかの条件、要件を満たさなければなりません。

住宅資金特別条項を利用するためには、
① 住宅資金貸付債権に該当すること(民事再生法196条3号)
② 住宅資金貸付債権を担保する目的となっている住居が住宅に該当すること(民事再生法196条1号)
が必要となります。

なお、住宅ローン以外に後順位抵当権者がいる場合や住宅ローン債権者に法定代位した保証会社が債権を取得している場合には、手続きが利用できないことがあります。

大阪天王寺の債務整理について

大阪天王寺の住宅ローン付再生手続きについて

1 住宅資金貸付債権とは

民事再生法196条3号では、住宅資金貸付債権:

① 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
又は
② 住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、

③ 当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。

との規定がなされています。
・住宅の建設、購入に必要な資金であるか
・住宅の改良に必要な資金の貸付であるか
・分割払いの定めのある再生債権であるか
・その債権や債権にかかる債務の保証人の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているか。
の観点から判断がなされます。

2 リフォームローンは住宅の改良に必要は資金の貸付にあたる。

住宅資金貸付債権には、住宅の建設や購入に必要資金のみならず、住宅の改良に必要な資金についても再生債権に含まれています。

これは住宅のリフォームについても購入などと同様に高額の資金が必要となること、増改築などのためのローンが租税特別措置法などにより住宅ローン減税によって対象とされていることから、考慮されているものと考えられています。

リフォームローンについては、抵当権などの有担保のものと、無担保のものが存在します。
抵当権などの担保がついている場合には、他の住宅資金特別条項を利用して、手続きを進めることとなります。

もっとも、有担保の場合には、住宅資金特別条項を利用して、支払を継続していくこととなりますので、支払を継続していくこととなります。

3 住宅資金特別条項付きの再生で必要な書類について

ワンポイントアドバイスをする弁護士のイメージ

住宅資金特別条項を利用するためには、資料によって内容を確認することが必要となります。弁護士に相談する際には、下記のような書類を準備しておくとよいでしょう。

① 住宅ローン契約書
② 住宅ローンの償還表
③ 保証委託契約書
④ 不動産登記簿謄本
⑤ 固定資産評価証明書

などを用意しておくとよいでしょう。複数社の査定書が必要となることもあります。
不動産の査定と住宅ローンの残債務金額について確認し、住宅ローン付個人再生を利用できるかを検討しておくこととなるでしょう。

法律相談の前には、
(1)借金の金額、貸金業者名、毎月の分割金額
(2)財産について
① すべての預貯金の通帳
② 保険証券、保険の解約返戻金見込金額
③ 退職金見込金額証明書
  退職金について支給規程、計算書について必要とされることがあります。
④ 自動車の車検証、自動車の評価に関する書類
⑤ 賃貸借契約書
などが裁判所に提出する際には、必要となります。
法律相談前にすべての書類が整っていることは難しいため、そろっているものをご持参いただけるとよいでしょう。
(3)家計収支表について把握するために、収入と支出を把握しておきましょう。

4 個人再生の種類について

個人再生手続には、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続があります。
個人事業主や小規模の事業を営んでいる者を主たる対象とした小規模個人再生手続き
収入など給料が安定しているサラリーマンなどを対象として給与所得者等再生手続き

があります。

(1)申立準備段階の流れ

① 弁護士からの受任通知の送付、家計収支表の作成、積み立て口座の作成
       ▼
② 債権者からの債権調査票、取引履歴の開示
       ▼
③ 財産関係の調査
       ▼
④ 申述書、報告書の作成
       ▼
⑤ 住宅ローン債権者との事前交渉
       ▼
⑤ 申述書、債権者一覧表、財産目録、家計収支表、弁済許可申立書などを作成して申立てを行います。

裁判所に手続費用については、
代理人弁護士がいる場合には、 3万円程度
代理人弁護士がいない場合には、21万5000円程度
が必要とされます。

申立人に代理人弁護士いない場合には、個人再生委員が就任することとなります。

(2)個人再生手続きの流れ

① 管轄の裁判所への申立て
       ▼   数週間程度
② 再生手続開始決定
       ▼   4週間程度
③ 債権届出期間(債権の調査)
       ▼   2週間程度
④ 異議申述期間
       ▼   1週間程度
⑤ 再生計画案提出期間
       ▼   
⑥ 書面による決議に付する旨の決定 又は 意見聴取決定
       ▼   4週間
⑦ 認可決定
       ▼
⑧ 認可決定の確定
       ▼
⑨ 一般返済期間
       ▼
⑩ 返済終了により残額の免除がなされます。

(3)まとめ

個人再生については、一般返済期間が満了までに返済できなければ、再生計画の取消しがなされるおそれあります。返済は依頼者ご本人が主体的に行っていく必要がありますので、しっかりと準備をしていくこととなります。

借金問題でお困りの場合には、債務整理手続については弁護士に相談をしていくとよいでしょう。

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