ブログ

取消訴訟の処分性とは何か。

大阪地方裁判所のイメージ

1 問題の所在

この記事では、行政事件について取消訴訟の処分性について基本的事項を確認していきましょう。

行政事件について争っていくためには、行政事件訴訟法や国家賠償法での一定の要件に該当をしていることが必要となります。行政事件訴訟には、実体的な争いを行う以前に、訴訟要件に該当していなければ、裁判所で審理の対象自体となりません。

そこで、行政事件訴訟法における取消訴訟を提起するためには、処分性に当たるのか大切な要素となってきます。

では、裁判上で、処分性とはどのようなものなのでしょうか。

わかりやすいポイント

2 行政事件訴訟法3条2項で抗告訴訟の対象について記載されている

まずは、行政事件訴訟法を確認してみましょう。

行政事件訴訟法は、行政事件訴訟については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによることを定め(行政事件訴訟法1条)、行政事件訴訟とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟の4種類があることが示されています(行政事件訴訟法2条)。

このうちで抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行為に関する不服の訴訟をいい、抗告訴訟のうちで、取消訴訟が行政訴訟での中心的な役割を果たしているといわれています(取消訴訟中心主義)。

「処分の取消しの訴え」では、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消しを求める訴訟として処分性が必要とされているため、行政事件訴訟法として争うことができるのかの第一歩として行政の一定の行為が処分性を有しているのかが重要な要素となってきます。

なお、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟についても聞きなれない用語ではあるので少し見てみましょう。

(1)抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいいます。

抗告訴訟の中には、①処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)、②裁決の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条3項)、③無効確認等の訴え(行政事件訴訟法3条4項)、④不作為の違法確認の訴え(行政事件訴訟法3条5項)、⑤義務付けの訴え(行政事件訴訟法3条6項)、⑥差止めの訴え(行政事件訴訟法3条7項)の6類型が定められています。

・処分の取消しでは、行政が行った処分を取り消すといった典型的なものとなります。

・裁決の取消しでは、行政が行った審査請求、異議申し立てその他の不服申し立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為など、行政不服申立との2種類の手続きを整理するために区別にて法定しています。なお、10条2項において、裁決の取消しの訴えでは、原処分の違法を主張することはできず、裁決固有の瑕疵のみを争うことができ、原処分の違法を問題とするのであれば、処分の取消しの訴えを提起することになります。

・無効等確認の訴えでは、処分・裁決の存否、効力の有無などを求めるもので、出訴期間の制約などを受けない部分がありますが、無効確認の訴えの利益が必要となり、補充的に機能することとなります。

・不作為の違法確認の訴えでは、法律の定めに従って許可、認可の申請を行ったのに、行政庁が不相当に長期にわたって認否を決定しないで申請を放置しているなどの場合に不作為状態に対して違法性を確認することで、紛争を解決するものとなります。

・義務付け訴訟には、申請型義務付け訴訟と非申請型義務付け訴訟とが存在し、行政事件訴訟法での規定される各要件に該当する場合に利用をすることができます。

・差止め訴訟では、処分がなされると重大な損害が生じる必然性が高い処分の差止めを阻止するために、行政事件訴訟法での規定される各要件に該当する場合に利用することが想定されます。

(2)当事者訴訟とは

行政事件訴訟法では、抗告訴訟以外に、当事者訴訟を設けて、当事者において公法上の法律関係を争うことができることを設けました。当事者訴訟には、形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟が存在します。

・形式的当事者訴訟:当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定 によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの

・実質的当事者訴訟:公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟

(3)民衆訴訟とは

国または公共団体の期間の法規に適合しない行為の是正を求める訴えで、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起をするものをいいます(行政事件訴訟法5条)。法律に特別の定めが置かれている場合に提起をすることができ、選挙に関する訴訟や住民訴訟などがこれに当たります。

(4)機関訴訟

国または公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争をいいます(行政事件訴訟法6条)。

裁判所での判断のイメージ

3 処分性とは何か

裁判所において取消という司法的救済を与える必要性がある行政庁の行為とはどのようなものをいうのでしょうか。

リーディングケースとなる最判昭和39年10月29日判決では、行政庁の処分について、行政庁の法令に基づくすべてを意味するものではなく、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものと解されています。

処分性があるのかどうかを判断するメルクマールとして、行政庁の行為に、
①公権力性(法律が認めた一方的優位性に基づきなされているものか)、
②国民の権利義務に対する直接具体的な法効果を生じさせるかといった観点から検討がなされることになります。

また、司法的救済を行う程度に紛争が成熟しているのか、行政庁の行為にかかる根拠法令が取消訴訟の対象とする制度設計を行っていたかなどを考慮して判断していくことになるでしょう。

各事案によって判断がなされており、ご自身が対象とされる処分がいかなる根拠法令によりどのような処分がなされたのかをまず特定していくことになるでしょう。

4 処分性の裁判例について 土地区画整理事業と都市計画

例えば、行政が都市計画を行っていく場合には、複数の行為が連続して行われるため、どの時点での紛争で裁判所での取消訴訟で争えるのかについては判断が分かれている場合があります。都市計画法については、平成20年判決以降に変更がある可能性も指摘はなされていますが、今後どのような判断がなされるのかは事案によって変わってくることとなるでしょう。

(1)土地区画整理法に基づく土地画整理事業の事業計画の決定(最大判平成20年9月10日) 処分性を肯定

土地区画整理事業の事業計画の決定について、公告がなされると、換地処分の公告がある日まで、施行地区内において、土地区画整理事業の施工の障害となるおそれがある土地の形式の変更もしくは建造物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行うとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならず(法76条1項)、これに違反した者には、都道府県知事は、違反者またはその承継者に対して、当該土地の原状回復等を命ずることができ(4項)、この命令に違反した者には対しては刑事罰が科される(法140条)。

施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がなされることによって前記のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って、換地処分を受けるべき地位にたたされるものということができ、その医務で、その法的地位に直接的な影響が生じるものというべきであり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般的・抽象的なものにすぎないということはできない

。もとより、換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた宅地所有者等は、当該換地処分等の対象として取消訴訟を提起することができるが、換地処分等がなされた段階では、実際的に、既に工事なども進捗し、換地計画も具体的に定められるなどしており、その時点で事業計画の違法を理由として関して当該換地処分等を取り消した場合に、事業全体に著しい混乱をもたらすことになりかねない。

それゆえ、換地祖分等の取消訴訟において宅地所有者等が事業計画の違法を主張し、その主張が認められたとしても、当該換地処分などを取り消すこと公共の福祉に適合しないとして事情判決(行政事件訴訟法31条)がされる可能性が相当程度あるものであり、換地処分などがされた段階でこれを対象として取消訴訟を提起できるとしても、宅地所有者などの権利侵害に対する救済が十分に果たされるとは言い難い。

そうすると、事業計画の適否が争われる場合、実効的な権利救済を図るためには、事業計画の決定の段階で、これを対象とした取消訴訟の提起を認めることが合理性があるというべきである。

以上によれば、市町村の施行にかかる土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点からみても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう【行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為】に当たると解するのが相当である。

(2)都市計画法での地域指定 昭和57年4月22日では処分性は否定

都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、都市計画法8条1項1号に基づき都市計画決定のひとつとしてされるものであり、右決定が告示されて効力を生じると、当該地域内において、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され(建築基準法48条7項、52条1項3号、53条1項2号等)、これらの基準に適合しない建築物については、建築確認を受けることができず、ひいてその建築等をできないことになるから(同法6条4項、5項)、右決定が、当該地区内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生じせしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも右のような制約を課する法令が制定された場合における同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生じるということだけから直ちに右区域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。なお、右区域内の土地上に現実に前記のような建築の制限を超える建物の建築をしてそれが妨げられている者が存する場合には、その者は、現実に自己の土地利用上の権利を侵害されているということができるが、この場合右の者は、右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分を捉え、前記の地域指定が違法であることを主張して右処分の取消を求めることによって権利救済の途が残されていると解されるから、このような解釈をとっても格別の不都合が生じない。

5 まとめ

処分性があるのかどうかについて、各裁判例によって確認がなされているため、取消訴訟の対象となるのかを整理して、訴訟で争うことができるのかを検討するとよいでしょう。

大阪天王寺の不倫慰謝料弁護士
大阪弁護士の刑事弁護
ご相談の流れ、お問合せの画像

お電話のお問合せはこちら

電話番号

メールでのお問合せはこちら

お問合せフォーム

最近の記事

  1. 臨時休業日のイメージ
  2. 大阪地方裁判所のイメージ
  3. 逮捕勾留のイメージ
  4. 逮捕勾留のイメージ
  5. 葬儀のイメージ
  6. 遺産分割でのアドバイス
PAGE TOP