浪費や借金、破産は離婚原因になるのか?
夫には浪費癖があり、何度も破産をしようとしてしまいます。二度と借金をしないと約束していたのに隠れて借金もしていて、子どもの学資保険にも手を付けていました。もう一緒にいることができないと考えているのですが、離婚をすることはできるのでしょうか。
ポイント
① 浪費等の程度によって婚姻を継続し難い重大な事情として離婚原因となる場合がある。
② 離婚後の生活を想定して、別居を行い、生活プランを立てていくとよいでしょう。
弁護士の回答
1 離婚の種類と離婚の原因
(1)離婚の種類
離婚をするためには、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚といった段階を経て離婚をしていくこととなります。そのため、第一段階として、浪費行為などが激しいために婚姻生活を続けることができないとして離婚の合意をすることができれば、法律上の離婚原因に該当しないとしても離婚はできます。
そのため、それぞれのご家庭の状況について、離婚の話し合いができ、離婚の合意ができる場合は、離婚自体はできることとなるでしょう。調停離婚についても離婚の合意ができる場合には、調停により離婚を行うことができます。
したがって、合意ができる場合には、離婚ができるということとなるでしょう。
もっとも、調停離婚が成立しない場合には、裁判離婚という裁判所での訴訟手続を通じて離婚を求めていくこととなります。裁判離婚が認められるためには、民法上の離婚原因を満たさなければなりません。
(2)離婚の原因
民法770条には、下記の離婚原因が定められています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
といったものとなります。
①~④の文言上は、浪費行為は離婚原因にはなりません。
そこで、浪費が民法770条の離婚原因にあたるかが問題となります。
浪費や破産は、道義的には問題とはなりますが、法的には違法な行為ではありません。お金の使い方、何に使うべきかについてはそれぞれの価値観があるため性格の不一致のように直ちに離婚原因とはいえない場合があります。この判断は微妙で難しい部分がありますが、
婚姻生活の破綻、婚姻の回復の見込みがないとはいえない程度の浪費については離婚原因とまではいえないこととなるでしょう。
一方で、夫婦には、同居し、互いに協力し、扶助しなければならない義務があります(民法752条)。浪費や破産を繰り返すことによって夫婦間の協力、扶助義務を果たしていないといった場合には、夫婦生活の破綻を招く事由といえる場合があるでしょう。
浪費や借金によって、客観的にみて、夫婦生活が破綻している、回復のために見込みがないといえる場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして離婚が認められることとなるでしょう。
2 離婚が認められるためにはどのような事情が考慮されるのか。
婚姻を継続し難い重大な事由として認められるためには、浪費、破産、学資保険の使い込みなどが客観的にみて夫婦生活の破綻を基礎づける水準に至っているかどうかとなるでしょう。
① 浪費や借金の内容、程度、原因はどのようなものか。
競馬、競輪、競艇、麻雀、パチンコなどを趣味で行っている限度を超えて、給料の大半が天引きや差押えされているなどの事情があった場合には、婚姻関係の破綻が認められやすい事情といえるでしょう。
収入が少ない中で、浪費を行うことで、十分な生活費を渡さない、夫婦生活を続けるうえで、問題となる行為として、婚姻関係の破綻が認められる行為となりえるでしょう。
一方で、借金の原因について、夫婦の共同生活を営む上での住宅ローンの借金、社会情勢から失業などによりやむを得ない借入などであった場合には、直ちに離婚原因とまではいえない場合があり得ます。浪費や借金が相手方の責めに帰するようなレベルとなっているかが大切な要素となってくるでしょう。
② 夫婦の収入や生活に必要な生活が賄われているか
浪費や借金、破産があったとしても、夫婦の収入や生活に必要な生活費が賄われている場合には、離婚原因となりにくいことがあり得ます。浪費や借金が一定程度あったとしても、十分に生活費を賄える収入や一定の貯金ができる状況であった場合には、客観的にみて夫婦生活を破綻に至らせる行為といえない場合があるでしょう。
共働きをすれば、家計を賄えると場合などは判断な微妙なものとなるでしょう。
③ 預貯金の有無、額があるか
預貯金を持つかどうかについては、それぞれの夫婦の価値観によって異なることはありえるでしょう。しかし、子どもがいる場合や老後資金が必要とされる中で、浪費や借金があることで、まったく預貯金の有無、金額がない場合には、一定程度は、婚姻生活を続けるうえで、一定の支障となるでしょう。
④ 子の有無、状況、双方の年齢、別居の有無、期間など婚姻に現れた一切の事情
浪費や借金、破産などの事情を考慮して夫婦婚姻生活を破綻に至らせる程度に足りない場合には、別居などを別居期間を稼ぐといったことがあり得るでしょう。別居は、夫婦婚姻生活の破綻を基礎づける客観的事情となります。別居期間などにもよりますが、浪費、借金などからの離婚をするとすれば、別居などの期間を稼ぐことが大切となってくるでしょう。
3 別居や離婚後の生活設計を立てておきましょう。
離婚では、財産分与や親権、養育費、面会交流など様々なことが問題となります。そこで、離婚をする前には弁護士に合意書の条項を決めていくことが大切です。合意条項を定める場合には、公正証書や調停条項を相談しておきましょう。
また、離婚後には生活設計を考えていくことが大切です。離婚は多くの場合、生活状況が大きく変わります。そのため、経済的側面での見通しを着けていくこと、公的支援を整理していくことをしておくと安全です。別居は、離婚後の生活を始めるスタート期間ともなりますので、離婚調停の申立てと同時に、別居をするなどを検討しておくとよいでしょう。
離婚に向けては、多くの事項が問題となりますので、弁護士に相談をして進めていくことをおすすめいたします。天王寺総合法律事務所では、大阪天王寺、東大阪、南大阪(堺市、松原市、羽曳野市、藤井寺市)などの家事事件案件を取り扱っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。