刑事事件は弁護士へ依頼を【刑事事件を頼む理由】

刑事事件は弁護士へ依頼を【刑事事件を頼む理由】

刑事事件は弁護士へ依頼を【刑事事件を頼む理由】

① 警察から警察署に来てほしいと言われた場合

② 警察にご家族が逮捕されたとの連絡を受けた場合

刑事事件・少年事件に巻き込まれた場合には、刑事弁護人に相談、依頼をしていくことをオススメ致します。

刑事弁護士を頼むには、以下のようなメリットがあります。

1 弁護士に相談をすることで不安や逮捕を避けることができる場合があります!

警察から連絡を受けたとき、非常の不安な気持ちになられるかと思います。

身に覚えがあったとしても、仕事や家族がどうなってしまうのか、警察が今後は逮捕されるということを頭をよぎるかもしれません。

身に覚えがない場合には、無実であることをしっかりと主張していかなければなりません。

弁護士に相談、依頼をおき、警察で今後、どのようにしていくのかを検討しておくとよいでしょう。

逮捕をするためには、罪を犯したことを疑るに足りる相当の理由や逮捕の必要性があることが存在することが必要となります。

刑事訴訟法規則には、逃亡のおそれがないこと、かつ罪証を隠滅するおそれがない等の明らかに逮捕の必要性がない場合には、逮捕状の請求が却下される場合があります。

そこで、弁護士に相談、依頼をしておくことで、逃走するおそれがないといったことや証拠を隠滅することがないといったことの申入れることで、逮捕を避けることが可能となる場合があります。

弁護士に相談することで、今後どうなっていくのかを理解し不安を解消していくことや逮捕自体を避けるなどメリットがあります。

刑事訴訟法規則143条の3には、(明らかに逮捕の必要がない場合)逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

2 被害者との示談交渉をするためには弁護士が必要です!

被害者がいる事件については、被害者の方との間で示談・和解をすることでそもそも刑事事件化を避けることができる可能性や不起訴処分が獲得できる可能性があります。

被害者がおられる場合には、被害者の方への謝罪や被害弁償をしていかなければならないでしょう。

検察庁は、被害者への被害弁償、示談が終了しているのかを見て、もし被害者への被害弁償が終了し、示談ができている場合には、刑事処分を加える必要性が低いと判断されることがあります。

そのままでは罰金や公判請求がされてしまう可能性がある事案であったとしても、被害者への被害弁償、示談を行っておくことが大切です。

そして、本来的には、事件を起こしてしまった方が被害者と接触することは望ましくありません。

一定の事件を起こしてしまった場合に、被害者と接触することで、罪証隠滅を図っていると警察、検察に考えられるおそれもあります。

そこで、弁護士を通じて、警察や検察を通じて、被害者と連絡を取り合い、被害弁償、示談交渉を行うことが不可欠でしょう。

3 身柄の解放には弁護士が必要です!

 警察からご家族が逮捕されたとの連絡を受ける場合があります。

 逮捕をされたとして面会をしたいといっても今はまだ面会ができませんと言われることがありえるかもしれません。また、事情について警察は捜査中であるため詳しく教えてもらえないこともあるため、不安は大きくなるでしょう。

 できるだけ早期に身柄を解放していくためには、弁護士からの申入れ、手続きをしていかなければなりません。

 犯罪をしてしまっていた場合には、必ずすぐに解放されるというわけではありませんが、弁護士を入れてできるだけ活動をしていくとよいでしょう。

逮捕されたあとにもすべての案件で勾留がなされるわけではありません。

 検察官が勾留請求をする前に、本件では住所がしっかりとしていること、証拠を隠滅するおそれがないこと、逃亡するおそれがないことを書面などで申し入れることで勾留請求をしないよう働きかけを行うといった活動をすることがあり得ます。

 裁判所に対しても勾留の決定をしないように、勾留の必要性がないこと、勾留の要件を満たさないことの申入れを行い、勾留を回避するといった活動をすることが考えられます。

 また、起訴がなされたとしても、保釈手続きを取ることで、身柄を解放される場合があり得ます。保釈とは、保釈金等の納付を条件として、勾留の執行を停止して、身柄を解放させる手続きのことです。保釈保証金といった金額が必要となりますが、ご家族の身柄を解放させるとよいでしょう。

 したがって、勾留をされないように検察、裁判所を説得するためには、弁護士を入れることが不可欠でしょう。ご家族が逮捕・勾留の危険性があった場合には、弁護士に依頼をされるとよいでしょう。

4 無罪の主張をするために弁護士が必要です!

 事件を起こしたことで身に覚えがないといったことがあるでしょう。人違いといった事案や何ら身に覚えがないという事案であっても、警察は捜査のプロであり、取調べを受けている間に、重要な事実を供述調書で取られてしまう場合があります。

 被疑事実を否定していく場合(いわゆる否認事件)には、弁護士と相談をして、無実であるということをしっかりと根拠づけをしなければなりません。

 警察・検察からの取調べにおいて、どのような点を説明し、どのような点を話さない、調書を取られないようにするのかといったことを準備することが必要となるでしょう。

 本来は、検察が罪を犯したことを立証できなければなりません。

 しかし、無実であっても、供述調書があることで重要な証拠となってしまい、裁判で争うことはかなり困難となってしまいます。

 そこで、身に覚えがない事案である場合には、弁護士と相談をして準備をしておくことが必要となるでしょう。

刑事事件は弁護士へ依頼を 

 刑事事件については、多くの方にとって初めての経験であり、個人で対応をすることはかなりの困難を伴います。できるだけ早期に弁護人へ依頼を行っていくことをオススメ致します。

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