大阪天王寺・堺・松原で遺言書・相続放棄・遺産分割協議でご相談されたい皆様へ
はじめに
相続は誰であってもいつか必ず問題となる法的な問題です。
財産がある場合には、子供らの将来を考えて遺言書を残しておくことが必要となります。
負債がある場合には、配偶者や子供らに負担がかからないようあらかじめ債務整理手続きや相続放棄についての準備をしておく必要があるかもしれません。
遺言書がない場合には、遺産分割協議をしなければなりませんが、財産調査が不十分であるためにあとで問題となるケース、一方的に不公平な協議がなされ後々の紛争につながるケースも後を絶ちません。
お金が絡んでしまうことで仲が良かった関係でも紛争となってしまうこともありますから、適切な対応、対策を考えておくほうがよいでしょう。
そのために,当事務所では弁護士が終活のサポートの一環として、相続問題対策、遺言書作成、遺産分割協議や遺言執行などの各種法的サポートを実施しております。
遺産を残される場合、遺産を受け取る場合、それぞれの方々に、安心・充実の遺産・相続のサポートを行っています。
相続を弁護士に依頼することでご家族でのもめごとをできる限りなくせるよう準備をしておきましょう。
天王寺総合法律事務所の遺言・相続でご依頼できること
遺言書の作成
争族とならないよう遺言書を作成しておくべき場面が存在します。遺言書作成については弁護士に相談をしておきましょう。
相続放棄
相続人から借金や相続に巻き込まれないためにできるだけ早期に相続放棄手続きをとることをおすすめいたします。弁護士に相続放棄を依頼するとよいでしょう。
遺産分割協議・調停
遺産分割協議、調停、審判について弁護士を相談して進めていくとよいでしょう。
遺言書作成の流れ
遺言がない場合に、財産は民法が定める相続分に応じて法定相続人が相続をすることになりますが、遺産分割協議で問題となることも少なくありません。
・老後こんなに面倒を見ていたのに。
・あの子は結婚したときに家の頭金を出してもらったのに。
・長男だから事業用の財産を引き継がせようと思っていたのにもめてしまい廃業となる。
公平に分けるように見えて、そのままの数字で分けてしまうことには相続人の不公平感が生じてしまうことやご自身が思われていた結果と全く違う流れとなってしまうことがありえます。
そこで、生前に、それぞれの当事者の不公平をなくし、ご自身の意思はこのような思いであったのだということを反映した遺言書を作成することで、将来の相続人間の紛争を少しでも回避していくことができます。
1 弁護士に遺言書の作成を頼むメリット
遺言書は、自筆証書遺言として、ご自身で作成することができます。また、法務局の自筆証書保管制度を利用することも考えられます。
しかし、遺言を作成するにあたっては方法が遵守されていることや内容が明確にしておくこと、財産の調査・相続人の確定が不十分であること、内容が破棄されてしまうなど不安材料も存在します。
そこで、弁護士に遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)を依頼されることであなたにとって最も適切な遺言書の方法・内容の提案をさせていただきます!
① 法的トラブルへの対応が可能です
弁護士に相談して遺言書作成に向けて進めていくことで相続に伴う法的トラブルに対応をしていくことが可能となります。それぞれのご家庭の事情に合わせてより法的トラブルを避けるためにはどのような遺言書を作成することが適切なのかをご提案させていただきます。
② 遺言書の内容の正確性・公平性を担保できます
遺言書は法律で定める要件を満たして作成をしなければならないものです。そのルールは遺言書の種類によって異なっているため、作成される遺言書の種類によってきちんと把握をしておくことが必要となります。
③ 相続人・相続財産の調査できます
誰が相続人であるのかを弁護士の職務上請求手続などを行って調査することをする必要があります。誰が相続人であるかは一見するとご自身では間違いないと思われるかもしれません。しかし、戸籍の調査でご家族の中でこの人も相続人になるのかと思われる場合はないわけではありません。
また、遺言書で財産を分けるためには、どのような財産が存在するのか、その財産の価値はどのようなものなのか、不動産などの分けにくい財産をどのように処理をするのかといった相続財産の分配を考えておかなければなりません。
2 遺言書作成の料金表
当事務所では遺言書の作成で様々なニーズに対応できるよう各種の案件のお受付ができるよう準備をしております。
遺言書の作成にて、お困りごとがありましたら、ご相談のご予約をお取りください。
遺言書作成の相談 | 30分 5、500円 出張相談 38、500円 |
遺言書作成に伴う相続人調査 | 55,000円 |
遺言書作成に伴う財産目録作成 | 55,000円 |
遺言書の作成 | 165,000円~ 財産の額に応じて異なります。 |
遺言書の保管 | 22,000円(年間) |
遺言書の執行 | 330,000円~ 財産の額に応じて異なります。 |
- 交通費などは別途必要となります。
- 相続人多数、財産関係が多数ある場合には、別途お見積りをさせていただきます。
- 遺言執行は経済的利益によって料金が異なりますので、別途お見積りをさせていただきます。
- 出張相談は遠方の場合には日当が発生する場合があります。
3 遺言書作成のご相談の流れ
① ご相談・ご面談(複数回が必要となる場合があります。)
・遺言書でしたいことのヒアリング
・ご家族の状況・構成・対応のヒアリング
・財産状況の把握
・終活・葬儀などのヒアリング
・遺言書・終活のご提案
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② 遺言書・公正証書遺言の作成(公証人役場)
大阪での遺言書作成をご検討いただいている方はぜひ当事務所にご相談ください。
〇 相続放棄・限定承認手続き
〇 相続放棄・限定承認手続きについて
相続が開始した後に、亡くなった方の財産を受けられる方はいくつか選択をすることができます。
いずれのケースも適切な対応をしておかないとあとあと問題となる場面ですのでご不安になられた場合にはご相談ください。
① 単純承認:亡くなった方の財産や借金などの権利や義務をすべて引き継ぐもの
財産などを引き継ぐ一方で負債の引継ぎも行います。負債などが多い場合には、借金も引き継いでしまうので注意が必要です。
相続財産の処分行為を行ってしまった場合(相続財産から借金の返済を行ってしまった場合や相続登記を行ってしまった場合など)や3か月の熟慮期間を経過した場合には、単純承認をしたこととなってしまうこととなります。
相続の開始をした場合ときはただでさえ大変な時期ですので、できるだけ早期に弁護士と相談をしておいたほうがよいでしょう。
② 相続放棄:亡くなった方の財産や借金などの権利義務の一切を引き継がないもの
財産などを引き継がないために住宅や財産などがある場合には引継ぎをしない一方で借金を引き継ぐことがないため相続が発生しても安心して過ごすことができます。
相続人が自己のために相続の開始があったことをしったときから3か月以内にしなければなりません。
死亡してから3か月を経過していた場合にも債務の相続人と場合には別途対応ができるケースもありますので、債権者からの通知があった場合には法律事務所のご相談をください。
③ 限定承認:相続人の負債がどの程度あるか不明であるため家庭裁判所に申述を行うことで、相続人が引き継いだ限度で負債を受け継ぐといったものです。
限定承認では、原則として共同相続人全員で手続きをとることや相続開始を知ったときから3か月以内にしなければならないためできるだけ早期にご相談をいただくことが必要です。
1 弁護士に相続放棄・限定承認を頼むメリット
① 紛争の回避につながります。
相続放棄や限定承認の適切な手続きをとることで、借金や負債を引き継ぐことを回避できる場合があります。
② 迅速な手続きが可能です!
相続放棄や限定承認は申立てまでに3か月と非常に迅速な対応が必要となります。戸籍の調査など個人で行うことが困難な部分がある場合もあり得ます。そこで、弁護士に依頼して、迅速な手続きを行うことが必要でしょう。
③ 煩雑な手続きから解放される!
裁判所や債権者・親族とのやりとりで代理人となるため、手続きを任せることで心理的な負担を軽減できます!
2 相続放棄・限定承認の料金表
相続放棄 | 55,000円~ |
限定承認 | 330,000円~ |
- 調査業務が複雑になる場合には別途お見積りをさせていただきます。
- 債権者への対応業務が必要な場合は、別途費用が発生致します。
大阪での相続放棄・限定承認でお困りの皆様はぜひ当事務所にご相談ください。
〇 遺産分割協議・手続きについて
1 遺産分割協議
〇 遺言がある場合
遺言の有無を確認し、遺言書がある場合には、遺言書に基づく遺産分割を行うこととなります。もっとも、相続人全員の合意で遺言書の内容と異なる方法で分割を行う場合もあり得ます。
〇 遺言がない場合
遺言の有無を確認して、遺言書がない場合には、遺言分割協議を行っていくこととなります。遺産分割協議とは、相続人の全員で亡くなった方の遺産の分け方について話し合いを行うことです。共同相続人間で話し合いの結果を遺産分割協議書といった形にまとめ上げていくこととなります。
遺産分割協議を行うにあたっては、①相続人を確定させること、②遺産の範囲と評価を確定させること、③各相続人の具体的な相続分を確定させていくという流れが必要となります。
① 相続人を確定させる
遺産分割の話し合いに相続人の1人でも参加させずに成立させたとしても無効と判断されるおそれがありえます。そこおで、共同相続人間で話し合いを行う前提として、相続人の資格がある者がほかにいないか確認をする必要があります。
まず、弁護士に依頼をされて相続人を確定させましょう。
② 遺産の範囲と評価を確定させること
遺産分割協議で相続財産の範囲を決めておかないとどのようにして分けていくのか、話し合いでの解決をしていくことが困難で、調停や訴訟の手続きまでに移っていく場合もあり得ます。早期に紛争を解決するためにも、遺産の範囲はどこまでなのか、どのような資産がどのような価値があるのかを確定させ、それらを踏まえて話し合いをすることでより適切な財産の分割ができることとなるでしょう。
③ 各相続人の具体的相続分の確定させること
法定相続での均等に分けるのみならず、それぞれの各相続人がこれまでに受けてきた財産の金額や生活への寄与があったかを踏めて実情に合わせて相続分を定めていくこととなります。弁護士を入れて話し合いをすることで、調停や裁判でどのように判断されるのかといった点を踏まえての話し合いが行えるため、適切な各相続人の具体的相続分を確定させていくことができるでしょう。
〇 遺産分割協議でまとまらなかった場合
① 遺産分割協議がまとまらなかった場合には裁判所での遺産分割調停の申立てを行い、調停に遺産分割協議を行うこととなります。
② 遺産分割協議の調停が不不成立の場合には、審判にて判断を行い、審判に不服がある場合には高等裁判所で審理を行い、遺産分割をまとめていくこととなります。
2 弁護士を入れるメリット
① 煩雑な手続きを法律の専門家に任せることができる!
② 裁判所でどのような判断がされるのかを前提とされるため紛争が早期に解決できる場合がある!
③ 適切に財産関係を把握して納得できる解決ができる!
3 遺産分割協議事件における料金表
〇 法律相談料
法律相談料金 | 30分ごと 5,500円 出張法律相談 1時間 38,500円~ |
- 税抜表示となります。
- 別途交通費実費が必要となります。
- 出張法律相談は遠方の場合には別途費用がかかる場合がございます。
〇 遺産分割協議書の作成 (遺産分割協議で争いがない場合)
遺産分割協議書に伴う相続人調査 | 50,000円~ |
遺産分割協議書に伴う財産目録作成 | 50,000円~ |
遺産分割協議書の作成 | 220,000円 |
遺産分割協議書の内容で争いがないことが前提となりますので、交渉・争いが必要となるア愛には、特定の人からのご依頼に基づく作成となります。
〇 遺産分割協議(代理交渉)
着手金 | 330,000円~ |
報酬金 | 330,000円 又は 経済的利益を基準に下記のような金額のうち高い金額 |
- 遺産の種類・総額、相続人の数、事案の状況をお伺いして別途お見積りさせていただきます。
経済的利益の額 | 報酬金 |
300万円以下 | 経済的利益の金額 × 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の金額 × 11% + 19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の金額 × 6.6% + 151万8000円 |
- 別途消費税が必要となります。
- 印紙代、戸籍謄本取得費用などの実費をご負担いただきます。
〇 遺産分割調停
着手金 | 385,000円~ |
報酬金 | 385,000円~ 又は 経済的利益を基準に下記のような金額のうち高い金額 |
〇 遺産分割審判・訴訟
着手金 | 550,000円~ |
報酬金 | 550,000円 又は 経済的利益を基準に下記のような金額のうち高い金額 |
※調停・審判・訴訟に移行していった場合には、差額を手数料として頂戴いたします。
遺産分割協議でのご相談、お困りごとは是非当事務所にご相談ください。
遺留分侵害額請求権(遺留分減額請求)
相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を有しています。
遺留分は、相続人の潜在的な持ち分があるとして、遺言書ですべての財産を譲渡された場合であっても、最低限の金額を請求できる場合があります。相続人は、遺留分を行使する場合には、誰の、どのような財産に対して減殺請求をするのかの見通しを立てることが必要となります。
遺留分侵害額請求権は、遺留分の権利を有するものが、相続の開始やご自身の遺留分を侵害されるような贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは時効により消滅し、相続開始の時から10年を経過した場合にも行使をすることができなくなります。
そのため、遺留分侵害額請求権については、できるだけ早期にご相談を頂くことが必要となります。
自分にも保障された財産があるのではないか、確認されたい方はぜひ一度ご相談をください。
〇 遺留分侵害額請求事件の料金表について
着手金 | 330,000円~ |
報酬金 | 330,000円 もしくは経済的利益の17.6%のいずれか高額の金額 |
- 訴訟提起を含む場合には、別途お見積りをさせていただきます。