離婚事件料金表(弁護士費用)
このページでは、離婚事件の弁護士費用をご案内させていただいております。
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1 ご自分で進められたい方向けのプラン
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① 法律相談
30分 | 5500円 |
単発にて離婚を相談されたい場合には、30分、5500円のご相談プランを設けております。離婚協議書作成、協議、調停サポートプラン、訴訟サポートプランなどの正式契約に至った場合には、相談料は無料とさせていただいております。
② 継続相談サポート
3か月 | 55000円 |
離婚に向け、継続的にご相談をされたい方向けのサポートプランとなっております。ご契約の内容としては、継続的顧問として、1~2週間に1回程度の面談(最大12回の相談対応)、電話相談を通じて、離婚条件、お話合いをサポートするプランです。※あくまで法律相談サポートとなりますので、相手方との離婚協議書作成、主張書面作成、代理交渉は含んでおりません。
③ 離婚協議書作成
手数料 | 16万5000円 |
ご夫婦で離婚の合意がまとまっている場合に、後の紛争とならないために、離婚協議書の作成を行うプランです。離婚、親権、面会交流、慰謝料、養育費、財産分与、年金分割といった基本的合意事項を含むものとなります。住宅ローンや財産分与に争いがある、弁護士による算定が必要となる場合には、合意がまとまっていない事案となりますため、協議・調停離婚サポートプランなどでの対応となります。将来の紛争を避けるため、公正証書での作成などをお勧めしております。公正証書作成において代理人として公正証書作成期日に立ち会う場合には、日当3万3000円が別途頂戴致します。
2 弁護士にお任せしたい方向けのプラン
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④ 協議・調停離婚サポートプラン
着手金 | 33万円 |
報酬金 | 離婚成功報酬等 33万円 |
経済的利益 11% |
調停出頭回数が7回以降は、1回3万3000円
親権・面会交流に争いがある場合には、11万円追加着手金、11万円の成功報酬金がかかります。
プランの内容について、協議離婚、離婚調停を含んだサポートプランです。多くの離婚紛争については、協議離婚、調停離婚にて解決に至ります。弁護士に代理人を依頼し、協議離婚、調停離婚を進められたい方向けへのプランです。裁判所基準を踏まえて、協議、調停離婚にて合意に至れるようサポートさせていただきます。委任事項としては、親権、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、養育費、婚姻費用といって離婚事件での問題となる委任事項を含んだプラントなっております。もっとも、親権、面会交流に争いがある事件では、事案の内容により追加着手金を頂戴致します。
経済的利益については、財産分与、慰謝料については和解・調停調書にて合意した金額、養育費、婚姻費用については1月の金額×12か月にて計算した金額が経済的利益の金額となります。減額報酬金の場合には、相手方主張の金額から減額できた金額をいいます。
⑤ 訴訟サポートプラン
着手金 | 49万5000円 |
報酬金 | 離婚成功報酬金 49万5000円 |
経済的利益 11% |
訴訟期日が7回目以降 3万3000円
(協議・調停離婚サポートプランをご利用の方は、着手金差額を控除させていただきます ので、追加着手金は、16万5000円となります。)
(親権、面会交流に争いがある場合には、追加着手金11万円~、成功報酬金11万円~が必要となります。)
※財産分与の経済的利益について、最低金額は、着手金と同額となります。
※調停・訴訟に移行した段階で、委任事務の内容が変化し、同居調停、復縁を求める場合には、着手金と同額の成功報酬金を頂戴致します。
※協議・調停サポートプラン、訴訟サポートプランについて、有責配偶者からの離婚請求である場合には、追加着手金22万円が発生します。
※訴訟期日が6回を超えた場合には、7回目から出廷日当3万3000円を頂戴致します。
⑥ 強制執行手続について
債務名義をお持ちの方は、着手金22万円~ から事案によりお見積りさせていただきます。
⑦ 監護者指定・子の引渡し案件
審判 | 着手金 44万円 基本報酬金 44万円 成功報酬金 44万円 |
保全 | 追加着手金 11万円 基本報酬金 11万円 成功報酬金 11万円 |
人身保護 | 着手金 55万円 基本報酬金 55万円 成功報酬金 55万円 |
※基本報酬金は、成否にかかわらず発生致します。
※成功した場合には、基本報酬金と同額の成功報酬金が加算されます。
※裁判所がこちらの主張を認めた場合、相手方が(取下げ・任意の引渡し等)のこちらの要求を受け入れ対応して終了した場合は、成功したものとなります。
8 保全・執行について
着手金 | 22万円~ |
9 年金分割・子の氏の変更
手数料 | 11万円~ |
個別の事案により別途お見積りさせていただきます。
離婚問題については、当事務所に是非ご相談ください。