大阪天王寺・堺・松原の借金問題・破産弁護士

大阪天王寺・堺・松原の借金問題・破産弁護士

借金でお困りの皆様へ

借金でお困りの方は弁護士に相談をすることで状況を大きく変えることができます。大阪天王寺の弁護士が大阪市、堺市、和泉市、松原市、羽曳野市、柏原市、藤井寺市など南大阪の方向けへの破産申立て業務を行っております。

✅ 新型コロナで借金を返せなくなった

✅ 借金が返せない

✅ 毎月の返済がしんどい 

✅ 家族に借金がばれたくない  

✅ ソフト闇金の返済がなくならない 

✅ 失業して借金が払えない 

✅ 住宅を失いたくない

✅ 何年も支払っていなかった業者から突然連絡がきた 

✅ 債権回収会社というところから連絡がきた

✅ 裁判所から支払督促や訴状が届いた

相手方に連絡する前にまず、弁護士にご相談ください。

借金問題のプロフェッショナルがあなたに適切な解決を提示します。

借金問題は当事務所におまかせください!

天王寺総合法律事務所の債務整理でご依頼できること

自己破産

破産手続きを行うことで債務を実質的に0円とすることができます。

個人再生・住宅ローン再生

個人再生手続きを行うことで住宅を残して借金を大きく減らすことができます。

任意整理

債権者と交渉をすることで借金の支払をいったんストップさせて、将来利息をカットして、分割支払いの交渉を依頼できます。

借金の返済で悩みを抱えられていませんか。

借金問題に取り組む大阪天王寺の弁護士

弁護士 山本 達也

借金問題について悩まれていませんか。借金については弁護士に依頼することで状況を大きく改善することができます。借金でお悩みごとがある場合には、ぜひお気軽にお問合せください。

これまでに数多くの債務整理案件に取り組んでまいりました。

借金を返すために、借入れを行い、いつの間にか借金が膨れ上がっていた…

誰にも相談することができず、とても苦しい思いをされている方々の対応をしてまいりました。

膨れ上がってきてから返済の電話が頻繁にかかってきて、精神的にも限界といった苦しい状況であっても、弁護士を通じて借金を整理したり、返済を猶予してもらうことで今までの苦しみから解放されることがあります。

借金で少しでもお悩みがある方は是非、当事務所の弁護士に相談ください。

弁護士が介入することで、債権者からの連絡を止めることができます。

借金を減らし、生活を再建していくためにどのような方法が最も良い方法なのかをご提案させていただき、借金問題を解決していきます。

弁護士に借金・債務整理を頼むことにはメリットがあります。

メリット① 貸金業者からの取り立てが止まります!

弁護士に依頼することだ貸金業者からの取り立てが一旦停止することになります。一度、落ち着いて借金の問題について考える余裕ができます。

メリット② 借金が減額される、免責されるなど借金を大きく下げることができる!

弁護士を通じて債務整理を行うことで、経済的には大きな軽減がなされることとなります。現在支払っているよりも生活が楽になることがあり得ます。

メリット③ 貸金業者など対応が法律事務所に任せることができます!

貸金業者との面倒な連絡などについて法律事務所が対応することとなります。そのため、借金問題の悩みが少しでも軽減していくこととなります。

当事務所で手続きを勧めるポイント

① 好アクセス

当事務所は、JR大和路線・阪和線、谷町線、御堂筋線、阪堺線の天王寺駅、大阪阿倍野駅、天王寺駅前に近く(徒歩3分)にあり、いつでもご相談がしやすい環境にあります。相談者と弁護士との関係が近く、是非ご気軽にご相談・ご依頼ください。

② 地域密着型法律事務所

当事務所は、借金・債務整理問題に数多く取り組んだ大阪出身の弁護士が町のかかりつけ医のように身近にご依頼者に寄り添い、細やかなサポートをしていきます。

③ 土日祝日・夜間対応可能

ご予約をいただくことで土日祝日・夜間のご面談にも対応しております。借金を返すためにお仕事が遅くなる、土日祝日しか法律事務所に行くことができないといった方も安心してご利用することができます。

④ 相談料無料

債務整理ではご収入・ご返済が厳しいことがあり、法律相談料を捻出できないといったことをお聞きします。そこで、当事務所では,個人のお客様の借金・債務整理のご相談については初回のみならず、継続相談についても相談料を無料とさせていただいております。

⑤ リーズナブルな弁護士費用・分割支払OK

弁護士費用の捻出が困難であるといったことをお聞きしております。当事務所ではできる限りリーズナブルな弁護士費用の設定を行い、分割支払を可能としています。弁護士が介入することでこれまでの支払いが止まることで弁護士費用の分割捻出が可能となります。ご費用に不安を抱えている場合には、是非ご相談ください。

料金表

法律相談料

個人向け債務整理 初回相談料金
0円~

過払金請求事件(完済業者・1社あたり)

借金を完済された方の過払金請求は、、ご依頼時の費用のご負担を頂きません!

着手金無料
報酬金●話し合いでの解決をした場合
回収した過払金の22%
●訴訟で解決した場合
回収した過払金27.5%

※ 実費を頂戴する場合がございます。

※ 訴訟費用はご負担を頂く場合があります。回収した過払い金を超えてお支払いを頂くことはありません。

任意整理事件

任意整理をご依頼されることで借金の支払いを一旦止めることができます!

着手金3. 3万円~(1社あたり) 分割払可能
報酬金●債権者と分割和解ができた場合(和解成功報酬金)
2.2万円~

●債務額を減額・免除できた場合(減額報酬金)

●過払金の回収ができた場合(過払金報酬金)
・話し合いでの解決をした場合
回収した過払金の22%
・訴訟で解決した場合
回収した過払金27.5%

※ 企業案件、商工ローン、不動産ローン、闇金対応などは別途お見積りをさせていただきます。

自己破産(個人)事件

費用の分割払いも受け付けております!

● 破産管財人が選任されない簡易な手続きの場合(同時廃止)

着手金33万円~
その他費用申立費用3万円

※ すべて税抜の表示となっております。

※ その他、面談時に取得をお願いした資料の提出に6か月超を要した場合には、別途事務手数料上限5万円(税抜)がかかる場合がございます。

  • 債権者多数、個人事業主の場合、別途お見積りさせていただきます。

● 破産管財人が選任された場合(少額管財)

着手金44万円~
その他費用●申立費用3万円
●裁判所に管財人予納金として20万5000円程度(少額管財)
※管財人予納金は、地域・事案によって異なります。

※ すべて税抜の表示となっております。

※ その他実費、日当、面談時に取得をお願いした資料の提出に6か月超を要した場合には、別途事務手数料上限5万円(税抜)がかかる場合がございます。

  • 債権者多数、個人事業主、法人の場合は、別途お見積りさせていただきます。
  • 破産管財の場合には、別途管財予納金が必要となります。

個人再生事件

借金の大幅な減額!住宅を残すことができる場合があります!

● 住宅ローンの特則なし

着手金44万円
その他費用申立費用 3万円

※ すべて税抜の表示となっております。

※ その他実費、日当、面談時に取得をお願いした資料の提出に6か月超を要した場合には、別途事務手数料上限5万円(税抜)がかかる場合がございます。

● 住宅ローンの特則あり

着手金55万円
その他費用申立費用 3万円

※ すべて税抜の表示となっております。

※ その他実費、日当、面談時に取得をお願いした資料の提出に6か月超を要した場合には、別途事務手数料上限5万円(税抜)がかかる場合がございます。

※       債権者多数、個人事業主の場合、別途お見積りさせていただきます。

借金問題は当事務所におまかせください!

借金問題解決の4つの方法

借金問題といっても、ひとりひとりの状況によって、とるべき解決方法は異なってきます。あなたが抱えている問題、状況にとってどのような方法がベストかの選択をしていくことになります。弁護士を入れた借金解決の方法としては大きくわけて4つの過払い金返還請求、任意整理、自己破産、個人再生といった方法があります。

1 過払金返還請求について

過払金といった話はテレビなどでも聞いたことがあるかもしれません。

これは、過去にクレジットカードやサラ金業者からの借り入れをした際に、法律で認められた利息よりも高い利息で返済をしていたために、お金を払いすぎていたといったことがありました。

過去に高額の金利で取引をしていた場合や金利が下がったのちも取引を続けていたために過払い金が発覚し、過払い金の返還を請求することができる場合があります。

時効の問題もあり、取り戻せる案件が減っていることもあり、早期に弁護士に相談をすることが必要でしょう。

2 任意整理について

現在の借金の支払いを止め、どのようにすれば支払っていけるのかを弁護士と一緒に検討し、裁判外の任意で貸金業者と交渉していくことで借金の分割支払いや減額をしていくこととなります。将来利息をカットして分割支払いをしていくことで、将来支払う予定であったお金を大きく減らすことができます。

3 自己破産

あなたが抱えている借金と財産を比べ、支払いができないとして裁判所で手続きを通じて借金を免責させる手続きです。不動産などの清算をしなければならない一方で、財産については99万円まで残すことができるなど、思ったよりも財産を残すことができる場合があり得ます。

4 個人再生

借金を財産ないし法律で定められている基準まで大きく減額をしたうえで、再生計画案に従って支払いをすることで借金を返済していくものです。住宅を残すことができる場合があり、住宅ローンがあって破産ができない方であっても、住宅資金特別条項を付けた再生をすることで住宅が残せます。

借金問題は、後になればなるほど、とれる手続きに幅が狭くなります。借金問題についてお悩みがあるのであれば、すぐに弁護士に連絡をして借金問題の解決を検討されるのがよいでしょう。

借金問題の解決の流れ

詳しい手続きは面談時にお伝えさせていただきますが、おおむね下記のような流れで手続きが進んでいきます。ご参考にしてください。

(目安 3か月~1年半程度)

1 相談・受任   (借金の支払いが止まります!)

    ↓

2 借金の調査

    ↓

3 財産の調査・家計収支を見て、支払い可能かの判断

   ↓

4 破産申立て、再生申立て、任意整理での交渉・和解 

   ↓

5 破産手続き・再生手続き(裁判所)、任意整理は解決!

  ↓

6 裁判所で免責許可決定・再生計画案に従った返済開始

※ 借金問題の解決までの長さは案件によって異なります。

ご注意点

※ 弁護士との委任事務を終了するまではいつでも契約を解除できます。解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただきますのであらかじめご注意ください。

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