大阪天王寺・堺・松原で過払金請求をご検討の方へ

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過去に借入と返済を繰り返す中で払い過ぎたお金があることがありえます。過払金返還請求権を行うことで他の借金を整理したり、払いすぎたお金を取り戻すことができます!弁護士を通じて交渉・訴訟をすることで大きな金額を取り戻すことができることもあるでしょう。過払については完全成功報酬制も存在します。ぜひお気軽にお問合せください。

✅ 過払い金はご自身にもあるのか。

✅ 過払い金はもう時効になっているのではないか。

過払金とは,貸金業者について返しすぎたお金であり,返済から10年が経過していない場合には,過払い金を取り戻すことができる場合があります。

債務整理の事案を行っていても,過払金がある方がある程度はおられることをみると,調査をしてみることで過払い金が返ってくるかもしれません。

このページでは,過払金とは何か,ご依頼の流れなどを踏まえて,過払金の調査をされたい方への情報をお伝えさせていただきます。

天王寺総合法律事務所の債務整理でご依頼できること

過払金の回収

自己破産

個人再生・住宅ローン付再生

任意整理・特定調停

1 過払い金とは何か。

 利息制限法と出資法との間には,グレーゾーンの金利があり,払い過ぎた利息を元本にあてていき,完済した後も払い続けたお金は不当利得返還請求権により請求ができるようになりました。

 利息制限法では,元本が10万円未満の場合には年20%,10万円以上100万円未満の場合は,年18%,100万円以上の場合は年15%を上限として利率を定めており,この制限を超えた利息を払い続けていた場合には無効として,払いすぎたお金が発生していくこととなります。

 しかし,古い時代の出資法では,29.2%の利率を超過した場合にのみ刑事罰を定めていたため,利息制限法には違反するが刑事罰が適用されるレベルではない金利(グレーゾーン金利)として29.2%(古い時代は,40%近く)の利率でお金を貸していました。

 また,旧貸金業法においても,任意で支払った利息は有効に支払われたものとするみなし弁済の規定を利用し,超過利息を受け取っても過払いは成立しないとの構成をとって貸金業者は営業を続けていました。

 払いすぎた利息を元本に充当できるという判断や利息制限法や貸金業法でのみなし弁済について過去に多くの最高裁判決,裁判例が出され,払いすぎたお金を取り戻すことができるようになっていきました。

 平成18年頃には,貸金業法や出資法などが改正され,徐々に貸付金の利息が下がっていき,新規の貸付では利息制限法を超えた貸付といったことはほとんど見られなくなってきています。

2 現在でも過払い金が出てくるのはどのような場合なのか。

新規の貸付であれば,利息制限法内で貸付をしているのですが,利息制限法が下がった後にも,当初の契約書の切り替えをしていないために,現在でも高い利息で払い続けている方がいる場合があります。

また,平成18年以前から継続的に貸付をされていて,過去10年以内に完済を行った方については,過払い金の時効が10年であるため,過払い金が出てくることが在り得ます。

そのため,何年も前から借入と返済を繰り返していないか,10年以内に完済をした業者はいないかといったことを確認しておくことが大切でしょう。

3 まとめ

過払金については既に完済から10年を経過している場合や取引を始められた時点で適法な利息である場合も数多く存在します。

一方で,当事務所では実費のみを頂いて,過払金の有無をご相談させていただくことができますので,過払金があるかどうかを調査されたい方はぜひ当事務所にご相談ください。

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