大阪・堺・天王寺で離婚・財産分与をされたい方へ

大阪・堺・天王寺で離婚・財産分与をされたい方へ

離婚をしたら財産はどうなるのか。

離婚をした場合には,財産はどのようになるのでしょうか。

離婚において,精神的な負担も大きいことながら,大きな問題となるのは財産をどのように分けるかです。

家や自動車,預貯金や保険など一体どうなってしまうのかがご不安を抱えられていると思います。

このページでは,離婚をした場合に財産はどのようになるのか財産分与の解説をさせて頂きます。

財産分与では財産が多岐にわたる場合には交渉などで大変な思いを経験される方もおられますので,できるだけ早期の弁護士にご相談をされておくことをおすすめいたします。

1 財産分与とは何か。

財産分与は,メインは夫婦で築いた財産の清算

ポイント! 

  財産分与とは,夫婦が婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚した際に分ける制度です。

 片方が専業主婦(主夫)をされていた場合でも,財産を築くためには,協力関係があったからこそ築くことができた側面がありますので,収入があった方のみに貢献があると判断されるわけではありません。

 裁判所で財産分与の種類には3種類があるとされており

① 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を清算するもの

② 扶養的財産分与:離婚をすることで経済的に追い込まれる者を保護するために扶助として行われるもの

③ 慰謝料的財産分与:相手方の有責行為(浮気や暴力)により離婚を余儀なくされたために慰謝料の性質として行われるもの

 があるとされています。

 それぞれがお金であることは変わりありませんが,慰謝料的財産分与を受けた場合には,浮気相手に対する不貞行為に基づく損害賠償請求権の金額に影響を及ぼす場合がありえますので注意が必要です。

2 財産分与の基準について

財産分与の割合は2分の1

ポイント! 

 財産分与についてはどのような財産が対象となっていくのかが問題となりますが,対象となった財産を確定したのちには,おおきく分与の割合は2分の1となることが多くあります。

 財産分与においては財産分与の割合がかわるにあたっては,財産の築くために片方の特殊な努力によって大きく変わったといえる事情について,具体的に主張をしていくことが必要となります。

片方が医師などであり,高額な財産を築くためにこのような特殊な努力がなされたといったことを具体的に述べていくことが必要でしょう。

このような具体的事情があるために,2分の1の割合が不公平であるといった場合には,弁護士に相談し,主張・立証の計画を練らなければなりません。

3 財産分与の対象となる財産について(共有財産と特有財産)

特有財産は財産分与の対象から除かれる

ポイント! 

 

 財産分与の基準が2分の1であったとしても,財産分与の対象財産となるかについては争いが起きやすいところです。

 夫婦の財産については大きくわけて3種類があり

① 共有財産

共有財産として,名実ともに夫婦の共有に属する財産は財産分与の対象となります。

  共有財産は,まさに夫婦の協力によって築かれた財産であり,例えば,結婚後に夫婦で購入した夫婦共有名義の土地などは,共有財産として財産分与の対象となります。

  夫婦のいずれに属するか不明な財産は共有財産として推定されることになります。

② 実質的共有財産

実質的共有財産として,名義は一方に属するが夫婦が協力して取得して得られた財産については,単独名義,子ども名義であったとしても,共有財産として財産分与の対象となり得ます。

 住宅ローンなどは片方の名義で借入を行い,単独名義とされているケースも多くあります。しかし,住宅ローンの返済が,夫婦の協力によりなされていた場合には,実質的にみて共有財産と判断される場合があり得ます。

 子どものための学資保険や預貯金についても,夫婦の協力により費用の捻出がなされている事情を踏まえて,財産分与の対象となっていきます。

③ 特有財産 

 名実ともに一方が所有する財産については,財産分与の対象とはなりません。

 片方が婚姻前から築いていた財産や一方の相続によって取得された財産については,夫婦の協力によって得られた財産であるとはいえないために,財産分与の対象とはなりません。

審判例の中には,夫婦のそれぞれが相応の経済力があり,収入を個別に管理をしていた実態や必要な場合にのみ家計を支出したとの家計の実態がある場合に,それぞれ名義の預貯金を特有財産と認定するものがありますので,どこまでが特有財産といえるかについて事情や家計状況を弁護士とよく相談されるとよいでしょう。

 したがって,現在どのような財産を所持しているのか,それが特有財産となるのか,共有財産となるのかを見比べて,いったいいくらくらいの捻出が必要なのかを検討しておくことが必要となります。

4 預貯金,保険,不動産,退職金,自動車,借金など

財産分与の財産として列挙されるものは例えば,以下のようなものがあります。

① 現金・預貯金

 現金や預貯金は,夫婦共同生活で築いた財産として財産分与の対象となります。

 別居や離婚前の段階であれば,現金・預貯金はいったいいくらあるのかをすべての口座について確認をされておいたほうがよいでしょう。近年はネットバンキングも数多くあるため,どこに口座をもっているのかを写真などを取って把握しておきましょう。

 離婚調停の場面では,双方の預貯金を出すようにも裁判所から求められます。

 それらに応じて預貯金の提出が貰える場合はよいのですが,もし任意での提出に応じない場合には,審判や訴訟の段階では調査嘱託という手続きを申し立てることの検討もしなければなりません。

 別居・離婚前にどれだけきちんと現金や預貯金があるのかを把握されておくことが大切となります。

② 保険

 保険について,解約返戻金のある保険については,財産分与の対象となります。

 保険の証券などには,年数に応じた解約返戻金が記載されていることがありますし,保険会社の窓口に解約返戻金見込額の証明書の発行をお願いすることで現時点での保険で財産分与の対象となる金額を知ることができるでしょう。

 学資保険についても,夫婦で築いた財産となると判断される可能性がありますので,いくらなのかを把握されておかれることをおすすめします。

③ 不動産

 不動産の財産分与においては,住宅ローンが残っているか,不動産の価値が住宅ローンよりも高いのか,低いのか(アンダーローンやオーバーローン)の場合によって異なってくることとなります。

 不動産については,アンダーローンの場合には,分与時点での不動産の価値からローンの残元金を控除し,残りが財産分与の対象財産として,1/2にするパターンがあります。

・一方が不動産を取得し,清算金を支払うといった方法

・不動産を売却し,代金を1/2ずつに分ける方法

・売却は行わず,共有名義を1/2ずつにしておく方法

といったものがあります。

 不動産について,オーバーローンの場合には,負債が残るのみであるため,清算すべき積極財産がないとして財産分与の対象とならないことがありえます。

他にプラスの財産などがなく,他方が連帯債務者や保証人でないといった事情がある場合には,財産分与を双方で求めない,負債が残る方は債務整理手続きで対応するといったことが取られる場合もあり得ます。

不動産については,今後のどちらが利用するのかによっても対応方針が異なりますので,弁護士に相談されてどのようにしていくのかの方針を決めたほうがよいでしょう。

④ 退職金について

 退職金については,すでに退職金を受領している場合には婚姻期間中から退職日までの寄与度を考慮して分ける方法があります。

 一方で,現段階で退職していない場合には,会社の状況や退職時期によって対応が異なってきます。

・将来の受け取りの可能性が低いものとして財産分与の対象としないもの

・現時点での任意の退職金を算定し,金額を1/2にするもの

・将来支給された時点での清算をするもの

 といった方式があり,個別の事案ごとの判断とはなります。

⑤ 自動車について

 自動車についても,夫婦共同生活において築いた財産であると判断される可能性があり,財産分与の対象となり得ます。

 自動車について自動車ローンが残っていることが多く,自動車の価値がローンよりも高い場合には,

・自動車を売却し,売却益を分ける方法

・片方が自動車を引き取り,清算金を支払うといった方法

 があり得ます。

⑥ 借金について

 夫婦で日常的にしていた借金を除くと,他方の負債が直ちにもう一方の負債としてわけられるというわけではありません。

借金が夫婦の共同生活でできたものであるなどの事情があった場合には,プラスの財産とマイナスの財産と差し引いて残りの財産額を清算するといった場合があり得ます。

5 財産分与についての手続

① 財産分与金額の試算

財産分与については,まず予想される財産分与額の試算をしてみることからはじめるとよいでしょう。

         ▽

② 離婚条件を提示する際に財産分与において求める条件を決めておく

 離婚条件を示す際にどのような財産分与を目指したいか,他の離婚条件と合わせて示せるよう準備をしておくとよいでしょう。

          ▽

③ 離婚協議において財産分与の金額を提示し,合意ができた場合には,離婚協議書,公正証書の作成を行いましょう。

          ▽

④ 合意ができない場合には,離婚や財産分与調停の中で財産分与について協議を行っていくこととなります。裁判所関与のもとで合意ができた場合には,調停調書により財産分与を行うことになります。

          ▽

⑤ 裁判・審判などにより財産分与を決定していく。

  調停での話し合いがまとまらない場合には,離婚訴訟や財産分与の審判において,審理を行い裁判所が一切の事情を考慮した上で判断を行うこととなります。

          ▽

⑥ 合意ができた内容や裁判所の判断を踏まえて,具体的な移転手続きを行うこととなります。

 財産分与はどうしても大きな財産となるため,紛争が発生しやすいものとなります。

 話し合いで解決しないことを見越し,弁護士を通じて準備をしておくとよいでしょう。

6 すでに離婚をされた方へ

財産分与には2年間の期限があります。

 ポイント! 

財産分与には2年間の期限があります。

離婚を急いでいたために,財産について話し合いをしていなかったというケースもあります。また,暴力などで緊急避難を行い,離婚が成立されたといった方もおられるでしょう。

相手方に財産を主張することで嫌がらせをうけるかもいった場合もありますので,できるだけご自身の負担とならないためにも,弁護士を入れて,財産分与調停・審判を行われることがよいでしょう。

財産分与はどうしてもトラブルになりやすい分野ではあります。

当事務所では,離婚事件などのサポートを手がけておりますので,お困りのことがありましたら,当事務所にご相談・ご依頼ください。

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