【大阪天王寺・阿倍野・堺】浮気・不倫の慰謝料とは

【大阪天王寺・阿倍野・堺】浮気・不倫の慰謝料とは

浮気・不倫の慰謝料とは

〇 慰謝料とは

浮気・不倫をしたら浮気相手に対して慰謝料を請求したいとの希望をよくお聞きします。

では、慰謝料とはいったいどんなものなのでしょうか。このページでは、特に浮気・不倫をした場合の慰謝料とは何のかについて解説していきます。

慰謝料とは、精神的損害に対する賠償ないし賠償金のことを言います。

しかし、精神的苦痛を受けたすべての場合において、直ちに相手に損害賠償を請求できるわけではありません。

その精神的苦痛の原因が相手の違法な行為(不法行為)によることが必要となります。

例えば、夫が知り合いの女性と仲良く食事をしていた場合、奥様としては、気持ちがよい話ではありません。

妻が同窓会であった同級生と夜遅くまで飲みに行って場合、旦那様としては、心配で精神的苦痛を受けたと思うかもしれません。

しかし、相手の行為が違法といえるレベルであるかどうかが問題となり、すべての場合に慰謝料を請求できるわけではないということに注意ください。

浮気・不倫の案件において、慰謝料を請求できる場合には、浮気・不倫をしたのか、「不貞行為」があった場合となります。

〇 不貞行為とは何か。

「不貞」とは、一般的には、配偶者以外のものと性的関係を結ぶことということが考えられます。

最高裁判所においては、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、配偶者を誘惑するなどして肉体関係をもつにいたらせたかどうか、両名の関係が自然の愛着によって生じたかどうかにかかわらず、他の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきといった旨の判断がなされています(最高裁判所昭和54年3月30日)。

やや言い回しが難しい部分がありますが、夫・妻と肉体関係をもった浮気相手は、慰謝料を支払わなければならないということが判断されています。

そのため、配偶者と肉体関係をもった浮気相手に対しては、精神的苦痛に対して慰謝料を支払うべきということになります。

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〇 浮気・不倫の慰謝料について金額の相場はいくらなのか。

浮気・不倫の慰謝料としては、50万円~300万円、場合によっては500万円など様々な事案によって慰謝料の金額が異なっています。

浮気・不倫について、婚姻の期間や婚姻が円満であったのか、浮気・不倫の期間、精神的苦痛を診断書などでいかに精神的苦痛が証明できるのかによってとなります。

浮気・不倫をしたが婚姻関係には影響がなく同居を続けている場合 50~100万円程度

浮気・不倫をしたために婚姻関係が別居の破綻に至った場合 100~150万円程度

浮気・不倫をしたために離婚に至るなど婚姻関係が完全に破綻に至った場合 150~200万円程度

など、婚姻関係の破綻に至った事情を見るとの傾向もあり得ます。

〇 慰謝料での考慮要素について

慰謝料の算定については、いかなる精神的苦痛を受けたのかによって算定がなされることになりますので、当該事案でどのような具体的な事情が生じたのかを主張していくこととなります。

① 当事者の身分関係

年齢、婚姻期間、子供の年齢、養育の状況、学歴・職業や社会的地位・収入、資産の有無、資産額

② 不貞関係が始まった時点での夫婦関係の状況

婚姻関係なのか、内縁関係、婚約関係であるのか

夫婦関係が円満であったか

夫婦関係が別居に至るなど事実上破綻をしていたのか

事実上の破綻といえないまでも夫婦関係が冷え切っていたのか

不倫関係が始まった時点で同居していたのか、別居していたのか

他に不倫をしていたといった事情があるのか

③ 不貞行為が始まった経緯

結婚の意思があると偽って不倫に至ったのか

離婚すると嘘をつき、これを信じた場合

子供がいることを告げていなかった場合

浮気相手が積極的に誘惑をしてきた場合

上司・部下の関係を利用して関係を迫っていった場合

④ 不貞行為の内容

浮気・不倫の期間・回数

いずれが主導的な浮気に至ったのか

同棲をしていたのか、住居を借りていたといった事情があるのか

浮気相手との間で子供が生まれ、子供を認知しているといった事情があるか

浮気相手が配偶者かのように振舞っていたのか

⑤ 不貞関係を知ってからの態度

配偶者と浮気相手のどちらが関係を断つように申し入れたのか

今後は交際をしないといった念書を交付しているのか

離婚することを申し入れたのか

浮気相手を許している事情があるか

浮気相手に対して報復行為がなされたのか、報復行為の内容は何か

訴訟を提起するに至る期間・事情

⑥ 離婚に至ったのか、離婚が子供に与えた影響

離婚に至ったのか、離婚に至ったことで子供にどのような影響があったのか

離婚に至る事情に不貞行為以外もあるのか

離婚をした場合財産分与などは交付されたのか

子供の親権者・監護者は誰か。

裁判によってもこれらの事情を考慮して、慰謝料金額がいくらなのかを算定していくこととなります。

どのような事情があったのか、証拠を準備をしておくとよいでしょう。

〇 慰謝料の請求方法について

慰謝料を請求をするには、まず、損害賠償請求の通知書を送付し、交渉で回収することとなります。交渉での回収が難しい場合には、地方裁判所に損害賠償請求の裁判をすることがあります。

 当事務所の弁護士は、これまでに多数の浮気・不倫の損害賠償請求事件の交渉・裁判を経験しています。浮気・不倫相手に相手や配偶者に対して浮気・不倫の慰謝料請求を検討されている方は是非当事務の弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めします。

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