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交通事故の現場から離れてしまうとどうなるのでしょうか。

交通事故の現場から離れてしまうとどうなるのでしょうか。

交通事故を起こしてしまった場合に怖くなり現場から離れてしまうといった事案を起こされる方がおられます。しかし、交通事故を起こしてしまった場合に、警察を呼ばないと救護義務違反や報告義務違反に問われ、これらを怠るとひき逃げとして重い刑事罰を受けることがあります。

また、民事面からみても、警察を呼んでいない場合には、交通事故証明書の発行や実況見分調書などが存在しないこととなります。そのため、保険会社から保険金や損害賠償請求権を行うことが困難となるおそれがあります。

1 交通事故の現場から離れた場合には、

交通事故の現場から離れてしまう。警察への通報をしないといった場合にはどのような事案があるのでしょうか。

事案によっては、保険の等級を下げたくない、免許の取り消しをされたくないといった思いから、大ごとにしないでほしいいった思いから、事故の相手方からお金を支払うので警察を呼ばないでほしいと依頼されることがありえます。

しかし、道路交通法72条では、【交通事故の場合の措置】が定められており、交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとして、運転の停止、道路上の危険の除去、負傷者の救護などをしなければならないこととなっています。

① 停車と被害状況の確認:交通事故を起こした場合には、直ちに停車して、被害の状況を確認しなければなりません。交通事故とは、車両等の交通により人の死傷又は物の損壊とされています。

② 被害者の救護:人の負傷があるときには、これを救護しなければなりません。人の負傷がなければ発生はしませんが、安易に被害者が現場で大丈夫といった発言があったとしても、安易に処理しないように注意しなければなりません。救護の方法は社会通念に従って最善の手段を取るべきとされていますので、救急車を呼ぶ、医師を呼ぶ、病院へ運ぶなどの措置を取ることとなります。

③ 危険防止の措置:被害者の救護が一応済んだ場合には、被害の拡大や二次被害を防止するために、道路の危険性を除去する措置を取ることとなります。三角表示板を置く、通行を誘導整理を行うこととなります。
現場にある警察官がいる場合には、警察官の指示に従うこととなります。

④ 警察への報告:警察への報告義務として当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に以下のような報告をすることとなります。

(1) 当該交通事故が発生した日時及び場所、
(2) 当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度
(3) 損壊した物及びその損壊の程度
(4) 当該交通事故に係る車両等の積載物
(5) 当該交通事故について講じた措置

を報告しなければならないと規定がなされています。

そして、道路交通法違反には、刑事罰が課されています。道路交通法117条第1項では、車両等(軽車両を除く。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとして、刑事罰が定められています。
また、第2項では、人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとして、重い刑事罰が課されることがあります。

したがって、交通事故の現場から離れてしまった場合には、道路交通法上の刑事罰が課されることとなってしまいます。人身事故であった場合には、警察に捜査がなされ、逃亡のおそれがあるとして逮捕手続きが取られるおそれがあります。

もし、ひき逃げをしてしまった場合には、できる限り早期に自首・任意出頭手続きを行うなどを弁護士に相談されるとよいでしょう。

2 自動車運転者の責任について

自動車は運転する者には、事故を起こさないように最善の注意をしなければなりませんが、残念ながら事故は発生してしまうおそれはあります。そして、事故を起こした場合には、きちんとした対応をするかどうかによって、責任が変わることがありえます。

交通事故の責任としては、3つの責任があるとされ、
① 刑事上の責任
② 行政上の責任
③ 民事上の責任
が発生することとなります。

① 刑事上の責任としては、自動車運転致傷行為処罰法、刑法、道路交通法によって刑事罰などの責任を負うことがあります。

② 行政上の責任としては、道路交通法によって、運転免許所の停止、取消しなどを責任を負うことがあります。

③ 民事上の責任として、自動車損害賠償法、民法などにより損害賠償請求の責任を負うこととなります。

3 証拠について収集を行っておく

交通事故の当事者としては、後に裁判などにおいて対応をするために、証拠を保全しておくことが大切となってきます。自動車の停車位置、衝突位置の確認、スリップ痕その他の痕跡など自身でカメラ撮影ができる部分は撮影をされておいてもよいでしょう。

また、今後には、保険会社など対応をしなければなりませんので、警察、保険会社への連絡、相手方、関係者の住所、氏名、車両の登録ナンバー、自賠責保険などの確認をしていくこととよいでしょう。のちに交通事故証明書などにより確認をすることができますが、情報をできる限り集めておくとよいでしょう。

交通事故についての示談交渉については、弁護士損害賠償保険を利用できることがありますので、早期の弁護士にご相談をされておくとよいでしょう。

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