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相続放棄で3か月を過ぎてしまった場合の対応方法

相続放棄で3か月を過ぎてしまった場合の対応方法

相続放棄をしたいと思っていたものの期間が過ぎてしまっているといったことはよくあることではあります。そこで、このページでは相続放棄で3か月を過ぎてしまっていた場合にできる対応方法を解説させていただきます。

1 そもそも相続放棄とは何か。

相続放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果について全面的に拒否をする意思表示のことです。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならないこととなります(民法938条)。

正式に相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述書を提出することが必要となります。
限定承認のように、相続人全員で申し出る必要はなく、各自で行えばよいとはされています。

第1順位、第2順位など相続人が移転していくため、相続放棄後に相続人となる方に連絡ができる場合には、伝えておくと親族関係でもめ事が起こりにくいことはあります。

実際には、遺産分割協議書で自分を相続しなくてもよいという遺産分割協議書を取り交わすことで財産を相続しないといった場合や生前贈与を受けていたとして相続分なきことの証明書を作成する、相続分を放棄するといった方法により事実上の相続放棄がなされている事案はあります。

もっとも、これらの事実上の相続放棄については、債権者からの同意が得られていない場合には、債務を引き継いでしまうリスクが存在します。

したがって、債務を引き継がないようにするためには、家庭裁判所での相続放棄をしておくことが大切となるでしょう。

2 相続放棄の3か月とは何か。

相続放棄では、期間は3か月といわれていますが、この3か月とはどこから3か月となるのでしょうか。

民法915条では、(相続の承認又は放棄をすべき期間)として、相続人は、【自己のために相続の開始があったことを知った時から】3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

との規定が存在します。

自己のために相続の開始があったことを知ったとありますので、相続開始を知ったときから、3か月以内となります。

最高裁昭和59年4月27日判決では、相続開始を知ったとは、相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したときまたは通常これを認識し得るべき時から起算するとされています。

判例では、民法915条1項本文が3か月の熟慮期間を許与しているのは、相続人が、相続開始の原因たる事実、及びこれにより自己が法律上の相続人となった事実を知った場合には、通常、知った時から3か月以内に、調査すること等によって、相続財産(相続すべき積極及び消極の財産)の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがって、単純承認もしくは限定承認または放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されていると考えに基づいているため、熟慮期間は、原則として、相続人が相続開始の原因たる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから起算すべきものであることを示しました。

3 3か月以内に相続放棄をすることができない場合には、相続放棄の延長の申述を行う。

3か月という期間内に、相続人が調査を行っても相続放棄をすることを決定できない場合には、家庭裁判所に相続放棄の承認または放棄の期間の申述を行う方法が存在します。

相続財産の内容について、多数、多額に及ぶなど相続財産のプラスの金額とマイナスの金額とを比較することが困難であったりした場合には、熟慮期間伸長の申立てを行って手続きをすることが認められることがあります。

家庭裁判所において、相続の承認または放棄をする期間を数か月伸長するとの審判を求め、申立ての理由として具体的事項を記載することとなります。一定程度であれば、熟慮期間伸長は比較的とは言われていますので、3か月まで時間がないといった場合には、相続放棄伸長の申立てを行っておくことがあり得るでしょう。

4 熟慮期間経過後に相続債務があったことを知った場合

熟慮期間経過後に多額の相続債務があるとしった場合には、相続放棄をすることはできないのでしょうか。

最高裁昭和59年4月27日判決では、熟慮期間は、原則として、① 相続人が相続開始の原因たる事実及び② これにより自己が法律上相続人となった事実の各事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が各事実を知った場合でも、事実を知ったときから3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが

(1)被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

かつ

(2)被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状況その他諸般の状況からみて、
当該相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、

(3)相続人においてこのように信じることについて相当な理由があると認められるときには、相続人が各事実をしったときから熟慮期間が起算すべきであるとすることは相当ではないというべきで、

(4)熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識し得るべき時から起算すべきものであると判断しました。

熟慮期間の起算点を遅らせることによって、相続放棄手続きができる場合を残していることとなります。

最高裁は、相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じた場合に限り遅らせることができるという限定的な解釈が取っているとされていますが、高等裁判所ではやや緩やかな解釈が取られている事案も存在します。

福岡高裁平成27年2月16日決定では、遺産として自宅不動産があることを知っていたものの、生前より、被相続人から、妻に事業を承継させると旨を聞いていたこと、また、死亡後も実際に妻が一切の財産を相続して事業を承継していたことなどから、自分辰が相続すべき財産がないことを認識していたことが認められ、遺産分割協議もしていなかったなどの事情から、相続すべき相続財産が全く存在せず、かつ、被相続人に係る相続債務は存在しないものと信じたためとして、相続放棄申述受理申立てを却下した原審の判断を取消、相続放棄の申述を受理した事案が存在します。

高松高裁平成20年3月5日決定では、想像人が被相続人の積極財産について知っていましが、債権者からの誤った回答により債務が存在しないものと信じて財産を処分し、熟慮期間が経過した事案で、遺産の構成に関する錯誤が遺産内容の重要な部分に関するものであるときには、錯誤に陥っていたことを認識した時点で、熟慮期間の起算点とすることができるとの判断をしました。

5 債務整理手続きや消滅時効での対応ができないか。

相続放棄手続きでの対応が難しい場合には、債務整理手続きや消滅時効での対応にて債務を免れることができないのかを検討することとなります。
自己破産、個人再生、任意整理などの各種の適切な手段から債務を処理していくことがありえるでしょう。

自己破産手続きとは、支払不能状態にある場合に、財産を清算、分配し、免責許可決定を受けることで、債務の支払いを免れる手続きとなります。財産を清算しなければならないため、不動産など多額の財産がある場合には利用しにくい部分がありますが、相続でのプラスの財産がなく、めぼしい財産もない場合には選択肢としてありえるでしょう。

また、個人再生では、所持する財産を清算することなく、財産の一定程度の減額が可能な場合があります。破産手続きをとることができない場合には、個人再生を検討するといったことはあり得るでしょう。

6 まとめ

相続放棄手続きについては、熟慮期間が短く迅速な対応が必要となってきます。
手続きを検討されている場合には、できるだけ早期に専門家に相談をされることをオススメ致します。

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