遺族年金とはどのような場合にもらうことができるのでしょうか。
1 遺族年金とは何か
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者や被保険者であった者が亡くなったときに、その者によって生計を維持されていた遺族を受け取ることができる年金のことをいいます。
これは、生計を維持されていた遺族の生活を保障する趣旨で支給される公的年金となります。もっとも、遺族年金については、亡くなった方が、死亡時にどのような年金制度に加入していたのか、によって、請求方法、支給要件、支給額が異なることとなります。
そのため、ご自身が遺族年金の対象となるかについては、市区町村役場や年金事務所などで確認をされるとよいでしょう。
2 遺族年金の種類とは
日本の現在の公的年金制度については二階建ての構造が取られています。
国民年金制度は、すべての国民に共通する基礎年金が支給され、国民年金に対応する部分として、遺族基礎年金があります。
また、被用者年金から、基礎年金に上乗せする報酬比例の年金が支給されるため、遺族厚生年金が付加されることとなります。
遺族厚生年金については、会社員や公務員が対象となります。
遺族が受給できる年金は、支給事由が生じた日の属する月の翌月以後に到来する年金支払月の翌月の初日から5年を経過すると時効によって消滅するため、請求手続きをしておく必要があります。
3 遺族基礎年金について
遺族基礎年金を受給するためには、一定の要件が必要とされます。
実際には、制度利用時の要件によって変わってくることがありますので、年金事務所などで要件を確認するとよいでしょう。
国民年金の遺族基礎年金について、(1)亡くなった者が下記のいずれかの要件を満たしていること、(2)保険料納付の要件を充足していることが必要となります。
(1)遺族基礎年金の受給要件
① 国民年金の被保険者である間に亡くなったこと(第1号、第2号、第3号被保険者にあたるかどうか)
② 日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の被保険者が亡くなったこと
③ 老齢基礎年金の受給権者であった者が亡くなったこと
④ 保険料納付済み期間と保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある
(2)保険料納付期間の要件
① 死亡日の前日において、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上を満たしていること
② 令和8年4月1日前に亡くなった場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がないこと
(3)遺族基礎年金の受給権者
遺族基礎年金を受給できる権利があるのは、死亡した者によって生計を維持していた子と生計を同じくする子のある配偶者、子が対象となります。
子とは婚姻をしていない者であること、18歳到達年度の末日を経過していないこと、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある者であることが必要となります。
金額については、それぞれの算定方式がありますが、78万0900円に、改定率を乗じて得た金額にて算定がなされます。
なお、国民年金制度では、遺族給付として、寡婦年金や死亡一時金などがあります。死亡一時金については、2年と短期の時効にかかりますので、早期に請求を行うことが必要となるでしょう。
4 遺族厚生年金について
(1)遺族厚生年金の受給要件とは
厚生年金などの遺族厚生年金については、一定の要件を満たしたときに支給がなされます。
① 被保険者である間に亡くなったこと
② 厚生年金の被保険者期間に、初診日がある傷病により当初初診日から起算して5年以内に亡くなったとき
③ 1級・2級の障害厚生年金を受け取っている者が亡くなったとき
④ 厚生労働年金の受給権者または保険料納付済期間と保険料免除期間とを合計した期間が25年以上である者が亡くなった場合
亡くなった者が被保険者または被保険者であった場合には、国民年金の遺族基礎年金と同様の保険料納付要件を備えていることなどが必要となります。
(2)遺族厚生年金の受給対象者
①妻、②子、③夫、④父母、⑤孫、⑥祖父母などの順位の高い者で、死亡した者に生計を維持されていた者が受け取ることとなります。妻以外の遺族には年齢に要件がありますので、申請の際には、確認を行うこととなるでしょう。
(3)遺族厚生年金の金額
遺族厚生年金は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例金額の4分の3に相当するものが支払われます。
受給権者が妻である場合には、中高齢寡婦加算、経過中寡婦加算などの加算がなされることがあります。
3 まとめ
年金制度については、制度改正、法改正などが行われることがありますので、遺族基礎年金(寡婦年金)(死亡一時金)などを市区町村役場や遺族厚生年金について年金事務所に相談をしていくとよいでしょう。遺族年金については、死亡後の大切な生活資金となりますので、適切に活用をされるとよいでしょう。
大阪弁護士会所属。立命館大学法学部卒・神戸大学法科大学院卒。数多くの浮気不倫問題、離婚問題を取り扱っている弁護士。関西地域にて地域密着型法律事務所を設立。