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遺産分割とは?遺産分割協議書を作成することは必要なのでしょうか。

遺産分割とは?遺産分割協議書を作成することは必要なのでしょうか。

1 遺産分割協議書の作成を行うことが求められる場合とは

遺産分割とは、相続をした際に、遺産の共有関係を解消させて、遺産を各相続人にどのように分配するのかを決めていくものです。

相続人の全員が合意をするのであれば、どのような遺産の分け方を行ってもよいのですが、遺産分割協議書は作成すべきなのでしょうか。

遺産分割協議書については必ず作成しなければならないものではありません。
相続人が1人の場合には、遺産分割協議書がなくとも、戸籍関係の書類を用意することで手続きを進めることができることがあります。

現金や預金だけが相続財産である場合には、銀行などで必要とされている書類を整えて提出することで、相続を終了させることができるため、遺産分割協議書の作成までは不要となるでしょう。

また、公正証書遺言、自筆証書遺言などがあった場合には、遺産分割協議書がなくとも、手続きを進めることができます。

しかし、不動産や自動車など財産の移転が想定される場合、相続税の申告など必要な場合には、遺産分割協議書の作成をしておくことが必要となることがあるでしょう。

また、相続人に間で争いとなっている場合には、遺産分割によって、きちんと分配を行い、権利関係を明確にしておくことが大切となります。

したがって、相続の手続きにおいて不動産、自動車、相続税の申告など遺産分割協議書の作成が必要であるとき書類を作成することとなるでしょう

2 遺産分割協議をするにあたって確認しておくべきことは?

遺産分割協議については、当事者が参加して行うことが必要となります。
遺産分割協議書の当事者としては、①共同相続人、②包括受遺者、③相続分の譲受人、④遺言執行者などが対象となってきます。

これらの当事者の一部を除外してなされた遺産分割協議については、無効となる危険性がります。

そこで、誰が相続人であるのかを確認しておくことが必要となります。

・戸籍などから相続人が誰であるのかを確認しておくことが必要となってきます。

・相続人となるべき者が行方不明であった場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所に不在者財産管理人を選任していくことが必要となります。

・相続人の中で、相続放棄が行われた場合などには、順位の変動が行われることがありますので、注意をすることが必要となるでしょう。

・各推定相続人は、その相続分の一部または全部を第三者に譲渡することができるため、相続分の譲渡がなされていないかを確認しておきましょう。

・未成年者がる場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加することとなりますが、親権者自身も共同相続人となる場合には、利益相反行為に該当することがあるため、特別代理人の選任を求めていくことが必要となる場合があります。

・精神上の障害により遺産分割協議に参加する意思能力に問題がある場合には、成年後見人、保佐人、補助人などを選任して、手続きを進めることがあります。

なお、そもそも遺言書があるのであれば、その遺言の内容に従って相続財産を分けることが原則ですので、公証人役場に遺言書がないか、自宅に自筆証書遺言があり検認が必要とならないか、法務局に保管をされていないかを確認しておくことが大切となるでしょう。遺言書が存在していても、遺言書の有効要件を満たすのかを確認しておきましょう。

3 遺産の範囲はどのようなものか。

相続財産については、プラスの財産と借入金などのマイナスの財産がありますので、どのような財産が存在するかを確認しておくこととなるでしょう。

① 不動産の調査:登記事項証明書、固定資産税評価証明書、固定資産税課税台帳を取得することにより、どのような不動産を持っているのかどうかを確認するとよいでしょう。不動産の評価をすることで、どの程度の財産があるのかが判明することとになります。

② 動産の調査:自宅、銀行での貸金庫などで保管されている物品が存在しないかを確認していくことが必要となるでしょう。自動車などについては、自動車車検証、評価額によって金額を特定することができることがあります。

③ 預貯金の調査:被相続人の預貯金通帳、預金残高証明書、取引明細書を確認し、預貯金の内容を確認しておくとよいでしょう。金融機関において手続きを行う場合には戸籍謄本、除籍謄本などが必要となることがあります。金融機関に確認しておくとよいでしょう。

④ 株式、有価証券の調査:株式、社債、投資信託、ゴルフ会員件などについて、証券会社などからどのような有価証券を有しているか、評価額はどの程度なのかを調査していくこととなります。各金融機関から送付されてきている郵便物、メールなどから判明していくことがありえるでしょう。

⑤ 生命保険の調査:保険証書などからどのような保険があったのか、解約返戻金が存在するのかを調査することがあり得ます。弁護士を通じて、一般社団法人生命保険協会に照会を行うこともあり得ます。

⑥ 債務の調査:信用情報機関に開示請求を行うことで借金についてを確認することができる場合があります。個別の借入について、通知書などが届いていないかを郵便物などを確認していくこととなるでしょう。

4 遺産分割協議のやり方について

対象となる財産を特定できた場合には、相続財産の評価を行うことが必要となります。
そして、相続人及び相続財産の範囲が確定し、相続財産の評価額を確定し、相続財産を法定相続分によって分割していくことを基本となります。

もっとも、遺産分割の当事者の合意があれば、法定相続分に合致しない合意を行うことも可能となります。

遺産分割協議と流れとして、

① 当事者での話し合いである遺産分割協議を行う場合
② 家庭裁判所での遺産分割調停の申立て
③ 家庭裁判所での遺産分割審判の申立て
など当事者での話し合いで解決を行う場合や家庭裁判所による解決手段を行うことがありえます。

当事者での話し合いで解決が難しい場合には、家庭裁判所で進めていくなど弁護士に相談をしていくことがあるでしょう。

遺産分割について、どのように進めるべきか悩みがある場合には弁護士に相談をしていくとよいでしょう。

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