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2019年1月からの相続法改正ではどのようなことが変わったのでしょうか。

2019年1月からの相続法改正ではどのようなことが変わったのでしょうか。

相続法が改正されていますが、どのような点が改正されたのでしょうか。
昭和55年以降について、平成30年7月6日には、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、同年7月13日に交付がなされました。
施行については制度によって異なりますが、
①自筆証書遺言の方式を緩和する方策については、平成31年1月13日から施行されています。
②配偶者居住権および配偶者短期居住権については、令和2年4月1日に施行されています。
③それ以外の改正について、令和元年7月1日から施行されています。
そこで、この記事では、相続法改正の内容について解説させていただきます。

1 自筆証書遺言方針の緩和について、遺言の利用促進

これまで自筆証書遺言については、全文の自筆が必要とされていました。相続法の改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくともよく、パソコンなどで財産目録を作成できるようになりました(民法968条2項)。もっとも、財産目録の各頁に署名押印をすることが必要となります。

また、自筆証書遺言を法務局に保管する制度が新設されています。法務局における遺言書の保管等に関する法律により、自筆証書遺言保管制度が設けられています。自筆証書遺言保管制度では、家庭裁判所での検認手続きが不要となることや相続人が法務局において遺言書を閲覧をする、死亡後に通知が届くなどを利用することができます。

2 配偶者保護の方策について

改正された相続法により配偶者居住権(民法1028条以下)や配偶者短期居住権(民法1037条以下)という新しい権利が設けられました。これは、配偶者の生活保障や居住場所を確保するためのものといえます。

(1)配偶者短期居住権(民法1037条1項)

居住建物については配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律として、配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割によりその建物の貴族が確定するまでの間または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、無償でその建物を使用することができることとなります。

民法では、配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。

ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
① 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
② 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から6箇月を経過する日

また、遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や配偶者が相続放棄をした場合などとして、相続開始時に被相続人の所有の建物に無償に居住していた場合に、配偶者単位居住権の申入れを行い、申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間に、引き続き無償でその建物を使用することができることとなります。

なお、配偶者短期居住権では、使用は認められていますが、収益の権限はないと解されています。

(2)配偶者居住権(民法1028条1項)

配偶者居住権は、賃貸借類似の法定債権として設けられることとなりました。配偶者居住権を取得すると、配偶者は居住していた建物の全部について使用及び収益する権利が認められることとなります。遺産分割における選択しとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができ、被相続人の遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできるようになりました。

配偶者居住権は譲渡をすることができず、債権放棄する代償として、建物所有者から対価を取得するといった合意をすることはありえるでしょう。

また、居住建物を第三者に対して使用収益させる場合には、所有者の承諾が必要となります(民法1032条3項)。

3 相続人以外の介護・貢献を評価する制度(特別の寄与)

相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行っていた場合には、特別寄与が設けられ、相続人に対して金銭の請求を行うことができることが定められました(民法1050条)。

4 配偶者保護のため生前贈与を受けた自宅などを遺産分割の対象外とされる制度(持戻免除の意思表示の推定規定)(民法903条4項)

①婚姻期間が20年以上に亘る夫婦間において
②被相続人が配偶者に対して、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈
又は贈与をしたとき
③被相続人は、その遺贈又は贈与について民法903条第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定することとされました。

持戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割において、原則として当該許攸用不動産の持戻し計算を不要とされています。

5 遺言執行者の権限の明確化について

旧法では、遺言一行者の法的地位について明確になっていませんでした。そこで、民法1012条によれば、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができるとされました。

また、民法1015条(遺言執行者の行為の効果)において、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずると規定がなされました。

特定遺贈、特定財産承継遺言がなされた場合には、遺言執行者の権限等も明確化されました(民法1014条)。

6 遺留分の見直しについて

遺留分制度としては、
① 遺留分減殺請求権については、物権的効果が生じるとされていた規律が見直され、遺留分に関して、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることとなりました(民法1046条1項)。
② 遺留分侵害額の計算方法の明確化がなされました。
③ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者や受贈者が直ちに金銭を用意できない場合には、裁判所に対して、支払の期限を付与できることとなりました(民法1047条5項)。

7 相続の効力等に関する見直し

特定財産承継遺言等によって承継されていた財産について、登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとしていた規律が見直され、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件が必要とされました(民法899条の2第1項)。

8 まとめ

民法については、配偶者の権利を守るなど多くの変更が加えられましたので、相続関係について悩みがある場合には、弁護士に相談をされることをオススメ致します。

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