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刑事罰で有罪判決を受けた場合の退去強制手続とはどうなるのでしょうか。

刑事罰で有罪判決を受けた場合の退去強制手続とはどうなるのでしょうか。

退去強制手続きとは、日本に不法に入国したり、在留許可の範囲を超えて滞在するなど入管法24条に規定する退去強制事由来に該当する場合には、強制的に退去するとの手続きが取られることとなります。

外国人の場合には、不法残留、不法入国、一定の刑事罰法令違反により有罪判決を受けている場合には、退去強制手続きに付されることがあります。

1 刑事手続と退去強制手続は別の手続き

刑事手続とは、刑罰法規に違反する行為に対してどのような国家刑罰権を行使するのかを決める手続きに対して、退去強制手続は、入管法などで一定の事由に該当する外国人を日本の領域外へ強制的に退去させる行政手続きとなります。

入国管理法の事由に該当すれば、刑事罰を受けずとも、退去強制を受けることがありえます。

たとえば、出入国管理及び難民認定法24条4号ロでは、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者については、刑事裁判において、入国管理法違反で起訴がなされていないとしても、オーバーステイであることを根拠に退去強制手続をとることができることとなります。

逮捕・勾留それ自体によっては在留資格は失われることはありません。逮捕・勾留の期間通に在留期間が近い場合には、在留期間の更新の申請をしていくこととなります。もっとも、刑事手続について在留期間が来てしまった場合には、更新不許可決定がなされる可能性がでてくることとなるでしょう。

2 退去強制事由について

(1)不法残留とは

不法残留とは、正規の手続きで上陸した外国人(または日本で出生するなどした外国人)が、在留期間等を超えて日本に滞在している場合のことをいいます。いわいるオーバーステイのことをいいます。

(2)不法入国、不法上陸とは

入国管理法3条の規定に違反して入国をした場合には、不法入国者となります。
① 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)が日本の領海、要求に入った場合
② 入国審査官から上陸許可の証印、上陸の許可等を受けないで本邦に上陸する目的を有する者
などは、不法入国に該当することとなります。

不法上陸とは、入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者をいいます。
典型例としては、有効な旅券を所持する外国人が入国審査官の隙をついて上陸審査場の審査ゲートをすり抜けた場合などが考えられます。

(3)刑罰法令違反とは

刑罰法令違反として一定の事情があった場合には、退去強制事由に該当することがあります。
① 無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者(入管法24条4号リ)

② 麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律又は刑法第二編第十四章(あへん煙に関する罪)の規定に違反して有罪の判決を受けた者(入管法24条4号チ)
 薬物取締法規に違反した場合には、判決言渡し時に在留資格があった場合には、入国管理局により退去強制手続きは、判決の確定後に行われることとなります。

③ 不法残留、不法入国、売春関係の業務に従事したいた場合などは、有罪判決の確定をしていない場合には、執行猶予判決であった場合でも、退去強制事由来に該当することとなります。
 この場合には、刑事裁判として身柄解放がなされても、入国管理局により退去強制手続が行われることとなります。

④ 一定の罪名に当たる罪で懲役・禁固の判決を受けた場合には、入管法別表第1の在留資格者であると執行猶予判決であっても、退去強制の対象となる場合があります(入管法24条4号の2)。

(4)資格外活動とは

入管法24条4号イでは、19条に違反して、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)にあった場合には、強制退去事由に該当するとされています。

(5)その他

仮上陸条件違反者(5号)、退去命令違反者(5号の2)、反社会性が強いと認められる者(4号ホ、ヘ、チ、リ、ヌ、ト、4号の2、4号の3)、国家秩序を害する者、在留資格を取り消された者などが対象となってきます。

3 退去強制手続きの流れとは

① 退去強制手続きの流れとしては、入国管理法24条の退去強制事由に該当する外国人がいる場合には、入国警備官により違反調査が行われることとなります(入国管理法27条)。

② 退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときには、主任審査官が発付する収容令書により収容し、48時間以内に入国審査官に身柄の引き渡しがなされることになります(入国管理法39条・44条)。

③ 入国審査官において、退去強制事由があるのかどうかの審査(違反審査)が行われることになります(入国管理法45条)。退去強制事由に対して非該当とされた場合には、在留継続(放免)となりますが、退去強制事由に該当すると認定された場合には、認定通知書(入国管理法47条3項)が交付されることとなります。

④ 入国審査官による認定に不服がある場合には、通知を受けてから3日以内に、特別審理官に対して口頭審理の請求をすることができます(入国管理法48条)
 判例に対して不服がある場合には、異議の申出は、判定の通知から3日以内に、法務省令で定める手続きにより、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して行うものとされています(入国管理法49条1項)。退去強制事由に該当することは争わないものの、在留を希望する場合に、判定に服することなく、異議の申出を行うことがあり得ます。

⑤ さらに特別審査官の判定に不服がある場合には、法務大臣に異議の申出を行うことができます(入国管理法49条)。
 退去強制事由に該当するとの判断自体が誤りがない場合であっても、特別に在留を許可すべき事情があると認められる場合には、在留特別許可(入国管理法50条)が出される場合があります。

⑥ 退去強制手続における退去強制令書の執行は、多くは、自費出国許可による送還(入国管理法52条4項)が行われています。

〇 特別在留許可は例外的な場合

退去強制事由に該当した場合には、原則として退去強制が行われることがあります。
退去強制手続の最終段階において、法務大臣の特別許可により在留が認められることがありますが、例外的な場合となるでしょう。

法務省において在留特別許可に係るガイドラインを考慮要素を踏まえることとなるでしょう。

① 日本人や特別永住者・永住者の在留資格を持つ者と結婚をしている場合
② 日本人との間に生まれた子を養育している親権者の場合
③ 定住者の在集◇を持つ者との結婚をしている場合
④ 難民などの人道上の配慮が必要な場合
などがあります。
特別在留許可は、退去強制手続での最後の場面で問題となるため、退去強制手続きの中で準備をしていくことが大切となるでしょう。

4 まとめ

外国人が刑事事件を起こしてしまった場合には、退去強制手続が問題となってくることがあり、行政手続などについては、取扱いのある弁護士にご相談をされることをオススメ致します。

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