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【判例・裁判例を解説】離婚で扶養的財産分与が認められる場合とは?

【判例・裁判例を解説】離婚で扶養的財産分与が認められる場合とは?

離婚をする際に片方の配偶者が無資力であった場合に、扶養的財産分与が認められることがあるとされています。
一方で、財産分与は、夫婦共有財産の清算としての性質があるため、常に扶養的財産分与が認められているわけではありません。
そこで、このページでは、大阪天王寺の弁護士が扶養的財産分与がどのような場合に認められているのかを判例・裁判例などを解説させていただきます。

1 財産分与とは何か

離婚に際して、配偶者の一方から他の離婚した相手方に対して一定の財産上の給付を行うことがあります。
民法768条によれば、協議離婚をした者に一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができ、財産の分与について当事者夫婦の協議が整わないときなどには、家庭裁判所に対して協議に変わる処分をすることができると規定されています。

家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与させるべきかどうか、分与の金額や分与の方法を定めていくこととなっています。

(1)清算的財産分与について

夫婦は、婚姻期間中に財産を形成していくこととなりますが、共同生活の寄与の程度に応じて財産の名義人となっているわけではありません。
そこで、離婚により婚姻生活が終了する場合には、その夫婦の実体に応じた清算を行っていくこととして、財産分与を行うことがあり得ます。

このような財産分与を清算的財産分与といいます。
財産分与においては、この清算的財産分与が第一次的なものとして考慮されることが多いでしょう。

(2)扶養的財産分与について

離婚後に、生活に困る配偶者に対しては、扶養を継続することが適切であるとされる場合があります。
このような制度が設けられている理由には、離婚後に夫婦の生活水準に著しい格差が生じないにすることが当事者の公平から妥当であると考えられます。
また、離婚後に不均衡が生じることが予定されている場合には、離婚後に困窮する当事者が弱い立場に立たされ、婚姻生活の中での公平を確保することができなくなるおそれがあります。
夫婦間での困窮が想定される場合には、離婚後の扶養を認めることで、夫婦婚姻生活の公平、平等を確保する上で有用であるといえるでしょう。

最高裁判所昭和46年7月23日判決において、離婚における財産分与の制度は、夫婦の婚姻中に有していた実質的共同の財産を清算分配し、かつ、離婚後における一方の当事者の精鋭をはかることを目的とすると述べ、財産分与には、扶養的財産分与があることが想定されています。

扶養的財産分与については、清算的財産分与や慰謝料、慰謝料的財産分与があってもなお生活に困窮するという事情があった場合に認められるものとなります。
離婚後の扶養の必要性、義務者の扶養能力の有無、有責性の考慮、扶養を継続すべき期間などが考慮し、金額を決定していくこととなるでしょう。

対象となる金額については、当事者双方の収入、資産、生活状況、困窮状況によって異なりますが、自らの生活を回復するのに必要は教育訓練費と生活費、養育すべき子どもが小さくて就労できない場合には、就労できるまでの生活費などとなることが想定されることとなるでしょう。

(3)慰謝料的財産分与

財産分与請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権は性質が異なるため、財産分与とは別途慰謝料を請求することができることとなります。
本来は、不法行為に基づく損害賠償請求権については、権利侵害、故意過失、損害、因果関係を主張、立証することとなります。
しかし、夫婦共同生活でのこれらの行為を特定し、金額を定めることは難しいこととなります。
そこで、財産分与制度の中で、慰謝料の金額を考慮して、財産分与の金額を定めるといったことが考えられます。

2 判例・裁判例について

(1)東京高裁平成元年11月22日判決


夫が有責配偶者であった事案において、婚姻期間52年、うち別居が40年、73歳の妻に対して、慰謝料1500万円をみとめたほか、離婚後の扶養の要素として、一括金で1000万円を認めるとの裁判例が存在します。

夫が有責配偶者であり、清算対象となる夫婦財産はありませんでしたが、扶養的な財産分与を認めてることとなりました。夫に相当の資力が存在していたことや年金分割制度が存在しなかったことが考慮されているとする見解があります。

(2)東京高裁昭和47年11月30日判決


夫婦は昭和42年に婚姻し、子供を1人がおり、妻が乳幼児を養育し、将来の生活の道を立てるため実家の援助も受けながら、通信教育でデザイナーの勉強を行っている事案であった。夫は父の経営する会社で月額10万円の報酬を受けており、夫婦の婚姻期間は実質1年数か月で清算すべき財産はない状態であった。
裁判所は、離婚の原因が何であれ、慰謝料のほかに生活保障の意味において財産分与は認められるべきであり、少なくとも妻が自活能力を得るまでの期間の生活保障は、夫は、当然負担して然るべきと解される。そのうえで、夫の得る報酬の3割に相当する毎月3万円を3年分、合計108万円が認められたとの裁判例が存在します。

(3)東京高裁昭和63年6月7日判決


夫婦は、婚姻期間が55年あり、別居期間が17年に及び、妻の年齢は75歳となっていた。夫は、会社を経営し、不倫相手と子どもを設けて暮らしており、特段の清算すべき財産がない事案であった。
有責配偶者である夫に対して、妻は離婚によって婚姻費用の分担の支払いを受けることもなくなり、相続権も失う反面、これから10年はあると推定される老後を、生活の不安にさらされて生きることになりかねず、慰謝料1000万円、不貞相手への慰謝料500万円をみとめるほか、老後の扶養として、一括金の財産分与1200万円を認めた裁判例が存在します。

3 まとめ

扶養的財産分与については、
・扶養を求める権利者が要扶養の状態にあること
・義務者に扶養能力があることが
必要とされています。要扶養の状態があったとしても、当事者の資力、健康状態、就業可能性などが考慮されるため、義務者が無資力である場合には、扶養と求めることは困難となるでしょう。
離婚に当たっては、今後の生活設計を描くことが大切となりますので、高齢の専業主婦(主夫)であった場合、病気により就業を行うことが困難である場合、未成熟の子供を養育しなければならない場合など、今後の生活設計を描く中で扶養的財産分与を求めていかざるを得ない事情がある場合には、主張、立証を行っていくことが必要となってくるでしょう。

離婚調停、審判などについて弁護士への相談、ご依頼を希望される場合にはぜひお気軽にお問合せください。

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